地域における住民の参画と協働によるまちづくりを進めるため、自主的又は主体的に取り組む住民団体の活動に対し、予算の範囲内において、助成金を交付する事業を実施します。皆さんのまちづくり活動が、地域に根ざした継続的で自立した事業へと発展するよう支援します。

 また、令和5年度はこれまでの「一般部門」に加え、「スタート部門」を新設します。「スタート部門」は書類審査のみであり、審議会でのプレゼンテーションが不要となっております。まだ本事業を活用したことがない団体や、新しくまちづくり活動を始めたい方は、ぜひ「スタート部門」をご活用ください。

(※ただし、本事業は令和5年度当初予算案が可決された場合に事業実施となります。)

 

補助対象団体

 補助金の対象となる団体は、次の要件をすべて満たしている必要があります。

(1)一般部門

  ①構成員が5人以上であること

  ②町内に事務所又は活動場所を有する団体(NPO、ボランティアグループ、町民の活動団体、町内会等)であること

  ③組織の運営に関する規則(規約、会則等)を有していること

  ④継続かつ計画的に事業を行うことが可能であること

  ⑤予算、決算の管理が適切に行われていること

  ⑥原則として、1年以上継続して活動する見込みがあること

  ⑦政治、宗教又は営利を目的とする団体ではないこと

  ⑧暴力団等と関係を有していないこと

(2) スタート部門

  ① 構成員が3人以上であること

  ② 町内に事務所又は活動場所を有する団体(NPO、ボランティアグループ、町民の活動団体、町内会等)であること

  ③ 計画的に事業を行うことが可能であること

  ④ 過去に本補助金の交付の決定を受けたことがないこと

  ⑤ 構成員の過半数が補助金の交付の決定を受けたことがある団体の構成員でないこと

  ⑥政治、宗教又は営利を目的とする団体ではないこと

  ⑦暴力団等と関係を有していないこと 

補助対象事業

 補助の対象となる事業は、地域の課題解決や活性化を目的に実施する公益性のある事業で、次の各号のすべての要件を満たしている必要があります。

  ①対象団体が主体的に企画する事業

  ②対象団体が自主的に実施することが可能な事業

  ③公益的又は社会貢献的な事業

  ④地域課題の解決が図られる事業

  ⑤地域活性化の効果や成果が具体的に期待できる事業

  ⑥予算の見積等が適正である事業

  ⑦補助金の交付の決定があった日の属する年度内に取り組まれる事業

 

 ただし、以下のいずれかに該当する活動は対象になりません。

  ・営利を目的とする事業

  ・特定の個人や団体が利益を受ける事業

  ・政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業

  ・町の他の補助金の交付を受け、又は受ける見込みである事業

  ・国、県及びその他の機関から補助金を受け、又は受ける見込みである事業

  ・町との共催による事業

  ・法令、条例等に違反する事業

  ・その他公序良俗に反する事業

 

補助対象経費

項  目 対 象 と な る 経 費
報償費 外部講師や専門技術等を有する協力者等への謝礼金
旅費 講師等への活動場所までの交通費や宿泊費
消耗品費 補助事業の実施に直接必要な消耗品や原材料に係る経費
燃料費 作業等に必要な機材・車両等の燃料費
印刷製本費 ポスター・チラシ、資料等の印刷製本費、コピー代
通信運搬費 資料等を送付するための郵送料や宅配料
保険料 参加者等に係る保険料
使用料及び賃借料 会場使用料・車両・機械等の借上料
備品購入費

補助事業の実施に直接必要な備品購入費

※備品購入費は、補助対象経費の2分の1以内となります。

※「スタート部門」については対象外となります。

その他

審議会の意見を聴き、町長が必要と認めたもの

※対象経費の判定については、個別に経費の内容を審査します。

 

補助金の額

(1)一般部門

  補助対象経費合計額又は上限50万円のいずれか低い額(千円未満切り捨て)

(2)スタート部門

  補助対象経費合計額又は上限20万円のいずれか低い額(千円未満切り捨て)

※補助金の交付は、同一年度内において1団体につき1事業とします。

※補助する金額は、住民参加型まちづくり事業審議会で活動や企画の内容・予算等を審議した上で決定します。

 

事業の実施期間

 補助の対象となるのは、補助金の交付決定日から令和6年3月31日までの期間です。また、採択の決定を受けた後に行う「準備行為」にかかるものとして認められた経費は、補助対象とします。

  実施期間 【1次募集】令和5年4月1日~令和6年3月31日 

       【2次募集】令和5年9月1日~令和6年3月31日

手続きの流れ

■応募受付期間・窓口

  受付期間 【1次募集】令和5年1月4日(水)~2月3日(金)    

       【2次募集】令和5年6月1日(木)~6月30日(金) 

  受付窓口 大鰐町役場企画観光課 企画係

  受付時間 午前8時15分~午後5時まで

       ※受付時間内に来庁できない場合はお電話にてご相談ください。

  応募書類 ●提出書類一式 [23KB docxファイル] 

       ※会員名簿(別紙5)については、既存の名簿様式でも構いません。

       ※このほか、「一般部門」の場合は「規約・会則」の提出も必要です。(様式不問)

       ※応募書類作成の際には、「記載のポイント」を参考にしてください。

       応募書類 記載のポイント [1052KB pdfファイル] 

 

■事業の審査

  提案事業は、「住民参加型まちづくり事業審議会」において審査され、その結果をもとに、町長が採択の可否・補助金の額を決定します。

  審査は、応募書類の内容及び審議会委員によるヒアリング(質疑応答)の内容をもとに行います。なお、審議会は、学識経験のある者、地域団体の代表者、住民の代表者など委員10名以内で組織されます。

  また、「スタート部門」については、書類審査のみであり、審議会でのプレゼンテーションは不要です。

   審議会開催時期【1次募集】令和5年2月下旬 

          【2次募集】令和5年7月下旬  

 

■審査基準

 【審査項目】

  ①公益性 社会公共的なまちづくりや地域づくりのための事業であること

  ②必要性 地域社会における課題の解決を図ることが可能であること

  ③実現性 企画内容及び実施体制が検討されており、実現性が高いこと

  ④将来性 地域活性化の効果や成果が具体的に期待できること

  ⑤費用の妥当性 予算が具体的で、事業の内容・規模に合った予算であること

 【審査の採点】

  採点は、25点満点(審査項目5項目×5点)により評価を行います。

 【決定の方法】

  委員全員の採点を団体ごとに合計し、その平均点が12.5点(5割)未満の場合は、当該団体に補助金を交付しないものと判定します。

 

 ※この他、詳しい「手続きの流れ」については、募集要項をご覧ください。

  令和5年度住民参加型まちづくり事業募集要項 [266KB pdfファイル]   

 

 ●採択後、住民参加型まちづくり事業補助金を受けるためには、別途補助金交付申請書の提出が必要となります。(※令和5年度当初予算案が可決後、各種様式を掲載します)

 過去の採択事業

 令和2年度より実施している住民参加型まちづくり事業の採択事業一覧はこちら