ひとり親家庭等医療費助成事業
町に住所を有し、健康保険に加入しているひとり親家庭等の児童及び父または母が、病院等にかかったり、医師の処方箋で薬局より薬をもらった場合、申請に基づいて医療費(医療保険対象分の一部負担金)を助成する制度です。
制度を利用する場合は受給資格の申請が必要ですが、所得により助成の対象とならない場合があります。
また、平成27年10月診療分から、青森県内医療機関等において児童が受診した場合、現物給付方式を導入しております。
対象年齢
児童:支給対象となった日から18歳に達した次の3月31日まで
父または母:児童を監護(物心両面から保護、監督すること)する期間
対象となる医療費
- 入院及び通院に係る医療費(医療保険対象分の一部負担金)
※ただし、父または母は、医療機関等ごとに1月につき1,000円を控除した額となります。
所得制限
下表に定める額以上の場合は、助成の対象となりません。詳しくは保健福祉課児童福祉係にお問い合わせください。
養育者を除く申請者
扶養親族等の数(人) |
所得額(円) |
0 |
2,342,000 |
1 |
2,722,000 |
2 |
3,102,000 |
3 |
3,482,000 |
4 |
3,862,000 |
5 |
4,242,000 |
備考
- 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の数が1人増す毎に38万円を加算した額とする。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に次の額を加算した額とする。
- 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
養育者及び扶養義務者
扶養親族等の数(人) |
所得額(円) |
0 |
6,216,000 |
1 |
6,465,000 |
2 |
6,678,000 |
3 |
6,891,000 |
4 |
7,104,000 |
5 |
7,317,000 |
備考
- 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の数が1人増す毎に21万3千円を加算した額とする。
- 所得税法に規定する老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6 万円加算した額とする。
受給資格の申請
受給資格の申請時に所得証明書の提出を求めることがあります。詳しくは保健福祉課児童福祉係にお問い合わせください。
申請をする場所は、下記のとおりです。
- 保健福祉課児童福祉係
ひとり親家庭等になったら、または転入後なるべく早めに「受給資格証」の交付申請をしてください。
<必要なもの>
- 健康保険証(対象者分すべて)
- 保護者名義の通帳
- 印鑑(認印)
- 大鰐町ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書
「受給資格証」は、毎年7月に更新申請が必要です。
<必要なもの>
- 受給資格証
- 健康保険証(対象者分すべて)
- 印鑑(認印)
- 大鰐町ひとり親家庭等医療費受給資格証更新申請書
健康保険証が変わったら、申請が必要です。
<必要なもの>
- 受給資格証
- 健康保険証(対象者分すべて)
- 印鑑(認印)
- 大鰐町ひとり親家庭等医療費受給資格変更届
受給資格証を無くしたときは、再交付申請が必要です。
<必要なもの>
- 印鑑(認印)
- 大鰐町ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書
医療費の給付
●児童の場合
青森県内の医療機関等を受診した場合、平成27年10月1日以降診療分については、「受給資格証(児童用)」と受診される方の「健康保険証」を提示することによって、保険診療分の窓口払いが不要となります。(現物給付方式)
●保護者の場合
医療機関等に一部負担金を支払った後その領収書を受領し、後日申請に基づき町から給付を受けることができます。(償還払い方式)
<必要なもの>
受給資格証
健康保険証(対象者分すべて)
領収書等(医療機関ごとに1箇月分まとめ、医療費領収書添付用紙に貼り付けして下さい)
大鰐町ひとり親家庭等医療費給付申請書
留意事項
●児童の場合
① 受給者証の提示がない場合や、青森県外の医療機関等を受診した場合は、窓口にて料金をお支払い下さい。
この場合、今までどおりの「償還払い方式」での対応となりますので、申請書と領収書を役場窓口(保健福祉課⑦番窓口)へ提出していただきます。
※医療費の給付申請は、医療等の給付を受けた翌月の初日から2年以内に申請して下さい。
② 健康保険が適用にならないもの(薬の容器代、診断書などの文書料、予防接種、健康診断料など)については、助成の対象外となります。
③ 大鰐町から転出されると、転出日以降の受給者証は使用できません。転出の際には、受給者証を返還して下さい。
●保護者の場合
①医療費の給付申請は、医療等の給付を受けた翌月の初日から2年以内に申請して下さい。
※児童についての留意事項②~③においては、保護者においても同様の取扱いとなっております。
大鰐町ひとり親家庭等医療費給付申請書及び医療費領収書添付用紙は下記よりダウンロードしていただくか、保健福祉課⑦番窓口にご用意しております。
・大鰐町ひとり親家庭等医療費給付申請書.docx [24KB docxファイル]
・医療費領収書添付用紙.docx [32KB docxファイル]
