マイナンバー制度が始まります!
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください!
※ 詳しくはこちらをご覧ください
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは
- 社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
- 平成27年10月から、すべての町民のみなさんに個人番号(マイナンバー)が通知され、平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。
- また、法人にも法人番号が通知されます。
※詳細については、こちらの政府広報オンラインホームページをご覧ください。
政府広報動画 「社会保障・税番号制度が始まります」個人向け編(約15分)注意:音声が流れます
マイナンバー制度の効果
- 申請の際の提出書類が簡素化されるなど、利便性が向上します。
- 所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
- 社会保障・税・災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。
(マイナンバーは当面、社会保障・税・災害対策の分野に限って利用される予定です。)
個人番号(マイナンバー)について
- 番号は12ケタの数字です。(法人番号は13桁です。)
- 原則、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
- マイナンバーは、平成27年10月以降、住民票の住所に郵送される通知カードにより通知される予定です。(法人は、登記上の所在地に通知されます。)
通知カード
- 平成27年10月から、住民票の住所(登記上の所在地)にマイナンバーをお知らせする『通知カード』が簡易書留にて郵送されます。
- 通知カードと個人番号カード交付申請書の様式案
- 個人番号カードの交付を希望する方は、個人番号カード交付申請書に写真を添付し、署名・押印して同封の返信用封筒でポストへ投函することで申請終了です。
また、スマートフォン等で写真を撮り、オンラインで申請いただくことも可能です。
・確実に通知を受け取るためには、住民票の住所と異なる場所にお住まいの方は、住民票の異動が必要です。
・やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方は、居所に送付することも可能です。詳しくは、こちら(総務省HP)をご覧ください。
個人番号カード
- 個人番号カードは顔写真付きのICカードで、平成28年1月から希望者に交付されます。
(通知カードの送付時に、個人番号カードの交付申請書類が同封されます。交付の際に、通知カードと引き換えになります。) - 本人確認のための身分証として使えるほか、各種行政サービスに利用できる予定です。
- 表面に基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)と顔写真、裏面に個人番号が記載される予定です。
- 個人番号カードの様式案
個人情報保護について
- マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
- 他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。
- 町がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際には、取扱情報の対象人数等に応じて、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置(特定個人情報保護評価)を実施します。
民間事業者の対応
- 民間事業者においても、社会保障や税の関係の手続きで対応が必要となります。
政府広報オンライン(事業者向け)
民間事業者における取扱いに関するFAQ
※政府広報動画 「社会保障・税番号制度が始まります」事業者向け編(約21分)注意:音声が流れます
コールセンター
平成26年10月、国により市民や民間事業者からの問い合わせに対応するコールセンターが開設されました。
マイナンバーコールセンター(マイナンバー制度のお問合せ)
●【全国共通ナビダイヤル】0570-20-0178
【外国語窓口】 0570-20-0291 ※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応。
●平日9:30~22:00 土日祝9:30~17:30
●年末年始を除く(年末年始12月29日~1月3日)
●一部IP 電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405におかけください。
JLIS コールセンター(通知カード・個人番号カードのお問合せ)
●【全国共通ナビダイヤル】0570-783-578
●平日8:30~22:00 土日祝9:30~17:30
●年末年始を除く(年末年始12月29日~1月3日)
●一部IP 電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250 におかけください。
※個人番号カードの一時利用停止については24時間365日受け付けます。
