法定外公共物許可申請について

法定外公共物とは、道路や河川などの公共物のうち、道路法、河川法などの管理に関する法律の適用

または、準用を受けないものをいいます。法定外公共物において、下記にあげる行為をしようとする

者は、町長の許可を受けなければなりません。

 

(1)法定外公共物の敷地を占用すること。

(2)法定外公共物の敷地内において、工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(3)法定外公共物の敷地内において、掘削し、盛土し、又はこれらに類する土木工事をすること。

 

申請時に必要なもの

・申請書 1部

・位置図

・求積図

・実測図(平面図・横断図・縦断図)

・公図等の写し

・現場写真

・利害関係者がいる場合は、その他の同意書

・施設又は工作物を設置しようとする場合は、その構造図

 

様式ダウンロード

占用許可申請書 (第1号様式).doc [39KB docファイル] 

工事完了届   (第10号様式).doc [39KB docファイル] 

更新許可申請書 (第11号様式).doc [39KB docファイル] 

占用料減免申請書(第12号様式).doc [39KB docファイル] 

地位承継届出書 (第14号様式).doc [39KB docファイル]