愛護手帳
1.愛護手帳について
愛護手帳交付対象者
県内居住者で児童相談所または障害者相談センターで交付対象者と認められた人
障害程度
知能指数(IQ)により次のように分けられます。
- 重度「A」 おおむねIQ35未満
- 中軽度「B」 おおむねIQ35以上
2.愛護手帳の交付
愛護手帳の交付を受けることにより、いろいろな制度の適用を受けることができます。なお、障がい程度や所得などに応じて制限される場合もあります。
3.愛護手帳に関する届出
※( )内は届出に持参するもの
愛護手帳の記載事項変更の届について
住所、氏名、保護者を変更したとき (手帳、印鑑)
愛護手帳の再交付申請について
- 愛護手帳を紛失したとき、破損したときまたは写真等が古くなったとき等 (写真、印鑑)
- 障がい程度に変化が生じたとき (手帳、印鑑)
- 記載欄がなくなったとき (手帳、写真、印鑑)
愛護手帳の返還について
- 障がいが該当しなくなったときや死亡したとき (手帳、印鑑)
- 悪用したとき等
転出したとき
転出先の市町村で手続きをしてください。
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登録日: 2015年1月16日 /
更新日: 2015年1月29日