1.愛護手帳について

愛護手帳交付対象者

 県内居住者で児童相談所または障害者相談センターで交付対象者と認められた人

障害程度

 知能指数(IQ)により次のように分けられます。

  • 重度「A」 おおむねIQ35未満
  • 中軽度「B」 おおむねIQ35以上

 

2.愛護手帳の交付

愛護手帳の交付を受けることにより、いろいろな制度の適用を受けることができます。なお、障がい程度や所得などに応じて制限される場合もあります。 

 

3.愛護手帳に関する届出

※( )内は届出に持参するもの

愛護手帳の記載事項変更の届について

 住所、氏名、保護者を変更したとき (手帳、印鑑)

愛護手帳の再交付申請について
  1. 愛護手帳を紛失したとき、破損したときまたは写真等が古くなったとき等 (写真、印鑑)
  2. 障がい程度に変化が生じたとき (手帳、印鑑)
  3. 記載欄がなくなったとき (手帳、写真、印鑑)
愛護手帳の返還について
  1. 障がいが該当しなくなったときや死亡したとき (手帳、印鑑)
  2. 悪用したとき等 
転出したとき

 転出先の市町村で手続きをしてください。