新型コロナウイルス感染症等の影響に係る寄附金税額控除の特例について
1.制度の概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のために中止等した文化芸術・スポーツイベントのチケットについて、払戻しを受けないこと(放棄すること)を選択された方は、その金額分を「寄附」とみなして税制優遇(寄附金税額控除)を受けることができます。
個人住民税については、所得税の寄附金控除の対象となるもののうち、都道府県又は市区町村が条例で指定したものが寄附金税額控除の対象となります。
2.対象となるイベント
主催者が文化庁及びスポーツ庁に申請をして文部科学大臣の指定を受けたもの(文化庁ホームページ(外部リンク))のうち、県・市町村が住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めたものが個人住民税の控除対象になります。
当町においては、青森県知事の指定を受けたもの全て(文部科学大臣の指定を受けたもの全て)を個人住民税の寄附金控除の対象とすることといたしました。
3.寄附金控除を受ける手続き
イベント主催者から入手した「指定行事証明書の写し」と「払戻請求権放棄証明書」を添付し、確定申告又は町・県民税申告を行ってください。
※各証明書の入手方法についてはイベント主催者にお問い合わせください。
4.関連リンク

登録日: 2020年9月23日 /
更新日: 2020年9月24日