新型コロナウイルス感染症等の影響による固定資産税・都市計画税の軽減措置について
中小事業者等が所有する資産に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小企業者等の税負担の軽減のため、令和3年度の固定資産税・都市計画税の一部または全部を減免します。
対象税目
- 事業用家屋及び償却資産に対する令和3年度分の固定資産税
- 事業用家屋に対する令和3年度分の都市計画税
軽減率
令和2年2月から10月までの期間における任意の連続する 3箇月間の事業収入の対前年同期比減少率 |
軽減率 |
50%以上 |
全額 |
30以上50%未満 |
2分の1 |
対象者
個人の場合 |
常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人 |
法人の場合 |
① 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人で、次の条件に該当しない法人
② 資本金もしくは出資を有しておらず、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人 |
(風俗営業等の規制及び業務の適正化などに関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。)
※1 資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人等)
手続き等について
軽減措置の対象になることについて、「認定経営革新等支援機関等(※2)」の確認を受ける必要があります。
町に提出する申告書の内容確認を同機関に依頼してください。
※2 国の認定を受けている税理士や金融機関、商工会議所等です。具体的な認定経営革新等支援機関については、下記のリンクをご参照ください。
- 中小企業庁HP「経営革新等支援機関等認定一覧について」(外部リンク)
- 金融庁HP「認定経営革新等支援機関一覧」(外部リンク)
必要書類
1.軽減申告書 |
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2.収入減少を証する書類 |
会計帳簿や青色申告決算書の写し等 |
3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類 |
所得税青色・白色申告決算書、収支内訳書等 |
4.その他(場合によって提出が必要となる書類) |
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提出方法について
- 提出期限
令和3年1月31日 - 提出書類
申請書(確認済のもの)及び認定経営革新等支援機関等に提示した書類の写し - 提出先
〒038-0292 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5番地3 大鰐町役場税務課資産税係
※感染症予防のため、郵送での提出にご協力ください。 - その他
・認定経営革新等支援機関等の審査には時間がかかる可能性があるので、お早めにお手続してください。
・虚偽の申告をした場合、地方税法附則第63条第4項又は第5項の規定に基づき処罰されることがあります。
先端設備等に対する固定資産税の特例措置の拡充について
生産性向上特別措置法第41条第2項に規定する「認定先端設備等導入計画」に基づき取得した事業用の家屋及び構築物を、固定資産税の軽減対象として追加します。
対象税目および軽減率
新たに課税されることになった年度から3年度分の固定資産税について零に軽減
対象資産
令和2年4月30日から令和3年3月31日までに取得された120万円以上の家屋及び構築物のうち、次の要件を満たすもの。
事業用家屋 |
取得価額が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの。 |
構築物 |
従来のモデルと比較して、生産性向上の指標が年平均1%以上であるもの。 |
必要書類
- 固定資産税の課税標準の特例に係る申請書.pdf [99KB pdfファイル]
- 対象資産が先端設備に該当することを証する書類
- 認定先端設備導入計画の認定書の写し
- 工業会等による生産性向上の証明書
- (リース会社が申請する場合)リース見積書及び固定資産税軽減計画書の写し
認定手続き等について
