町では、空き店舗等の活用による創業の促進や商業の振興、地域経済の活性化を図るため、空き店舗等において事業を開始する方に対して、「空き店舗等活用創業支援事業補助金」を交付します。

 (※空き店舗:1か月以上使用されていない空き店舗、空き事務所または空き家など)

 

令和6年度大鰐町空き店舗等活用創業支援事業補助金交付要綱 [94KB pdfファイル] 

空き店舗等活用創業支援事業補助金Q&A [87KB pdfファイル] 

事業概要チラシ [92KB pdfファイル] 

要綱様式一式 [45KB docxファイル] 

募集期間

令和6年5月7日(火)~令和6年12月27日(金)

受付時間:午前8時15分~午後5時(土日祝日を除く)

※先着順であり、予算が無くなり次第終了となります。

対象者の要件

下記要件を全て満たす個人または法人

・事業に必要な資格や許認可等を取得する見込みがあること

・事業を開始しようとする空き店舗等において、2年以上継続して営業する意思を有すること

・営業日が通年又は週4日以上であり、かつ営業時間が1日5時間以上であること

・今後本町に転入する個人又は本店を移転する法人の場合、営業開始の日から2年以上本町に住所又は本店を有することが見込まれること

・空き店舗等の所有者と申請者との関係が同一世帯または生計を一にする者若しくは2親等以内の親族でないこと

・空き店舗等の所有者と同一の法人等に属する者でないこと

・既に町内の店舗に出店している申請者が空き店舗等に出店する場合、町内の当該店舗が空き店舗とならないこと

・市町村税(法人等の場合は、法人等及びその代表者に係る市町村税)を滞納していないこと 等

対象事業

 都市計画法に規定する市街化区域内において、空き店舗等を借り上げて実施する小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業その他町長が認める事業

対象経費 

・外装、内装工事費、設備(水道、電気、ガス、空調)工事費、付帯工事費及び設計費

・補助対象者が自ら店舗改修を行う場合の資材等の購入費

補助率

補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)

上限額

①令和5年10月1日以降に本町に転入した個人または本町に本店を移転した法人・・上限100万円

②現在町外に住所を有している個人または本店を有している法人で、実績報告書の提出期限までに本町に転入または本店を移転する予定のもの・・上限100万円

③上記以外のもの・・上限50万円

手続きの流れ

①交付申請【申請者→町】

事業に着手する前に次の書類を提出します。

・交付申請書(様式第1号)

・事業計画書(様式第2号)

・申請者が個人である場合は住民票の写し、申請者が法人である場合は法人の登記事項証明書

・市町村民税に滞納がないことを証する書類

・店舗位置図等及び現況写真

・改修等に係る図面及び見積書の写し等経費の内訳が分かる写真

・空き店舗等が賃貸である場合は賃貸借契約書の写し、売買である場合は土地及び建物の登記事項証明書

・誓約書(様式第3号)

・その他町長が必要と認める書類

②交付決定【町→申請者】 

③工事着手

事業の変更・中止等の場合は別途手続きが必要となりますので、その場合は必ずご連絡ください。 

④工事完了

⑤実績報告【申請者→町】

実績報告書の提出期限(空き店舗等の整備完了の日から30日以内または令和7年3月31日までのいずれか早い日)までに次の書類を提出します。

・実績報告書(様式第9号)

事業実績明細書(様式第11号)

・改修等に要した経費の領収書の写し

・改修前後の写真

・営業を開始したことを証明できる書類等の写し

・令和5年10月1日以降に本町に転入した個人又は現在町外に住所を有している個人で、実績報告書の提出期限までに本町に転入する予定である場合は、住民票の写し

・令和5年10月1日以降に本町に本店を移転した法人又は町外に本店を有する法人で、実績報告書の提出期限までに本町に本店を移転する予定である場合は、法人の登記事項証明書

・その他町長が必要と認める写真 

⑥交付額確定【町→申請者】

⑦補助金請求【申請者→町】

次の書類を提出します。

・請求書(様式第12号)

・振込先口座がわかる通帳の写し

⑧補助金の交付【町→申請者】

留意事項

・補助金の交付決定後に着手することとし、また完了日から30日以内または令和7年3月31日までのいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要があります。

・交付申請の前に、必ずご相談ください。