農地等の利用の最適化の推進に関する指針について(令和6年4月改正)
農地等の利用の最適化の推進に関する指針
大鰐町農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、
農地等の利用の最適化の推進に関する指針を改正しましたので、同条第4項の規定に
より公表します。
この指針は、3年ごとの農業委員及び農地利用最適化推進委員の改選期に合わせ、
検証及び見直しを行うこととしております。
〇 大鰐町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」(R6.4月改正).pdf [188KB pdfファイル]
登録日: 2023年4月20日 /
更新日: 2024年10月29日