農地等の利用の最適化の推進に関する指針

  大鰐町農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、

 農地等の利用の最適化の推進に関する指針を改正しましたので、同条第4項の規定に

 より公表します。

  この指針は、3年ごとの農業委員及び農地利用最適化推進委員の改選期に合わせ、

 検証及び見直しを行うこととしております。

 

 〇 大鰐町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」(R6.4月改正).pdf [188KB pdfファイル]