18歳まで子ども医療費給付を拡大します

 町では、子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、安心して子どもを産み育てる環境づくりの一環として、現在中学生までを対象としている子ども医療費給付を令和4年4月診療分から、18歳(満18歳の誕生日後の最初の3月31日)まで対象年齢を拡大します。

なお、対象年齢拡大にあたり新たに対象となる保護者には、個別に通知しておりますので忘れずに申請ください。
 

子ども医療費給付事業の内容変更について

◎令和4年3月診療分まで

給付対象 給付区分

保護者の

所得制限

給付方法 自己負担
0歳から中学3年生

外来・入院

調剤

なし 現物給付 なし

 

令和4年4月診療分から 

給付対象 給付区分

保護者の

所得制限

給付方法 自己負担
0歳から18歳※1  

外来・入院

調剤

なし 現物給付 なし

※1 満18歳の誕生日後の最初の3月31日受診分まで

未就学児及び小・中学生で現在「子ども医療費受給資格証」をお持ちの方は、そのまま使用できます。
ただし、有効期限を迎える前に更新申請手続きが必要となります。

給付方法

受給資格証と保険証を提示することで、医療機関等窓口での支払いが不要の現物給付となります。

なお、受給資格証を提示しなかった場合や、県外で受診した場合、また、現物給付に対応していない医療機関(接骨院等)を受診した場合は、医療機関等の窓口で支払ったあと、医療費給付申請書に領収書を添えて保健福祉課8番窓口に申請してください。後日、保険診療の自己負担分を指定口座に振込みします。(償還払い

*入院時の食事代や予防接種、薬の容器代等の保険適用外のものは、自己負担となります。