新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の5類感染症に位置付けられました。

 これからは、行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、皆様の自主的な取組を基本とする対応に転換することとなります。

 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について、詳しくは、こちら(厚生労働省ウェブサイト)をご覧ください。

 発熱等の気になる症状が出たときの対応方法(医療機関の受診等)については、こちら(青森県ウェブサイト)をご覧ください。