「物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯・7万円)」又は「物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・10万円)」の対象世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降の児童)の児童を扶養している世帯には、児童1人当たり5万円を加算して支給します。

※「物価高騰緊急支援給付金」については、次のページをご参照ください。

 ▶物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯・7万円)

 ▶物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・10万円)

対象者

「物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯・7万円)」又は「物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・10万円)」の対象世帯の世帯主。

加算対象となる児童の範囲

原則として、上記給付対象者と基準日(令和5年12月1日)において同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降の児童)の児童

給付額

児童1人当たり5万円

※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

手続きなど

※支給のお知らせは、2月以降に順次発送します。

(1) 物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯・7万円)を受給した方

振込口座等を記載した「支給のお知らせ」を送付します。原則、手続きは不要です。

※受給を拒否する場合は、「受給拒否の届出書」 [28KB pdfファイル] を提出してください。

※受取口座を変更する場合は、「支給口座登録等の届出書」 [49KB pdfファイル] を提出してください。

(2) 物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・10万円)の対象世帯

物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・10万円)と併せて支給します。

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

関連リンク

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)