(法務局より)

 相続した不動産(土地・建物)についての「相続登記(名義変更)」は、不動産の所在地を管轄する法務局への申請が必要です。

 長い間、相続登記をしないで放置していたために、相続人が死亡してしまい、相続権のある人が次第に増え、遺産分割の協議がまとまりにくくなってしまうことがあります。

 相続登記は、登記をしなければ罰せれるというものではありませんが、放置することは、自分の子供や孫に手間と費用をかけさせてしまう結果となります。

 トラブルを未然に防ぐためにも、早めに相続登記をしましょう。

相続登記をしていないと起こりうる様々な問題の例

  • 土地を売って現金化したいが、土地の名義が曽祖父(ひいおじいさん)名義になっていてすぐに所有権移転登記ができない。
  • 空き家を有効利用したいが、所有者が分からず交渉できない。
  • 森林の所有者が分からず、山が荒廃している。
  • 用地買収の話があったが、相続人の間で争いになった。
  • 所有者との連絡が取れず、災害復旧などの緊急性のある工事が遅れる。

【お問い合わせ先】

○青森司法書士会総合相談センター(無料相談:予約制)
  相談予約受付電話 0120-940-230
  【予約受付時間/ 月~金(除く祝日)10時から16時】
  http://www.aomori-shihoshoshi.or.jp/contents/soudan.html

○青森地方法務局 弘前支局(登記相談は予約制)
  電話番号 0172-26-1150

  http://houmukyoku.moj.go.jp/aomori/