令和6年12月28日からの大雪による被害者に対する町税の減免等について
令和6年12月28日からの大雪により、被害を受けられた方々に心からお見舞い申し上げます。
大雪により、多大な被害を受けられた方が納付すべき町税について、被害の状況に応じて減免する等の措置を行います。
詳しくは税務課へ御相談ください。
1.対象となる税目:町民税、固定資産税及び国民健康保険税
2.減免の対象ともの:災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの
3.損害の程度と減免の割合(固定資産税の例)
損 害 の 程 度 | 減免の割合 |
家屋が全壊、埋没等により原型をとどめない、又は復旧不能の場合 | 10割以内 |
家屋の主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合 | 8割以内 |
屋根、外壁等に損傷を受け、居住の目的を著しく損した場合 | 6割以内 |
家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じた場合 【損害基準判定】住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合
|
4割以内 |
4.り災証明書が必要な方は、税務課へ申請手続きをお願いします
問い合わせ先:大鰐町税務課 0172-55-6562
【県税の減免等について】
令和6年12月28日からの大雪により、被害を受けられた方々が今後納付すべき県税(個人事業税、不動産取得税及び自動車税(種別割))については、被害の状況に応じ減免する等の措置を執ることとしております。
詳しくは、最寄りの地域県民局県税部に御相談ください。
問い合わせ先:中南地域県民局県税部 0172-32-4341

登録日: 2025年1月30日 /
更新日: 2025年1月30日