○大鰐町公印規程
昭和49年1月4日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、大鰐町の公印について必要な事項を定める。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の種類、名称、寸法、個数、ひな形、管理者及び使用目的は、別表のとおりとする。
(平14訓令1・全改)
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、様式第1号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印の管理者は、公印を常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、公務のためやむを得ない事情があり、職印を庁外に持出す必要あるときは、様式第2号の職印持出許可簿に、所要事項を記入し、総務課長を経て町長の許可を得た後でなければ持出すことはできない。この場合職印を持出した者は、使用済後速やかに総務課長に返納しなければならない。
(平14訓令1・一部改正)
(公印の新調、改刻及び廃止)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長を通じて町長の承認を受けなければならない。
2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不用となった旧公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。
3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(平14訓令1・一部改正)
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届けなければならない。
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
(電子公印の使用)
第8条 コンピュータを使用して通知、証明等の事務を行う場合は、公印の押印に代えてコンピュータに記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。
(平14訓令1・追加)
(印影の印刷)
第9条 公印は、特に必要のある場合は、押印に代えてその印影又はこれを伸縮した印影を印刷することができる。この場合においては、印刷の都度総務課長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による公印の印刷に当たっては、当該事務の主管課において公印の不正使用による事故防止に努めなければならない。
3 印影を印刷した帳票類は、当該事務の主管課において公印印影印刷帳票受払簿(様式第4号)により、その受払の状況を明確にしなければならない。
4 第4条の規定は、印影又はこれを伸縮した印影を印刷した帳票類の保管について準用する。
(平14訓令1・追加)
第10条 条例、規則等の定めるところによる許可印、検査印等の取扱いは、この規程による公印の取扱に準じて確実にしなければならない。
(平14訓令1・旧第8条繰下)
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 公印規程(昭和36年大鰐町規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和49年訓令第3号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年訓令第4号)
この訓令は、昭和51年3月1日から施行する。
附則(昭和51年訓令第5号)
この訓令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和54年訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和56年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和59年訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和63年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成8年訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成11年訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第4号)
この訓令は、平成16年12月24日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成17年訓令第4号)
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第10号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第8号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第2条関係)
(平14訓令1・全改、平16訓令1・平16訓令4・平17訓令3・平17訓令4・平19訓令1・平20訓令1・平24訓令8・令3訓令5・令5訓令10・令6訓令8・一部改正)
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法 (ミリメートル平方) | 個数 | ひな型 | 管理者 | 使用目的 |
庁印 | 町印 | 45 | 1 | 総務課長 |
| |
町印 | 27 | 1 | 総務課長 |
| ||
町印 | 18 | 2 | 住民生活課長 | 国民健康保険の資格確認書 | ||
保健福祉課長 | 介護保険の被保険者証 | |||||
職印 | 町長印(正) | 19 | 1 | 総務課長 | 一般文書 | |
町長印(戸籍) | 20 | 1 | 住民生活課長 | 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録の証明及び埋葬、火葬、改葬の許可及びその事務用 | ||
町長印(税務) | 20 | 1 | 税務課長 | 自動車運行許可証及び税務関係各種証明書 | ||
町長印(登記) | 20 | 1 | 企画観光課長 | 登記事務 | ||
町長印(保健福祉) | 18 | 1 | 保健福祉課長 |
| ||
町長印(公園) | 18 | 1 | 建設課長 | 公園施設使用許可事務 | ||
町長印(病院) | 18 | 1 | 事務長 |
| ||
町長印(地域交流センター) | 18 | 1 | 支配人 | |||
町長印(診療所) | 18 | 1 | 事務長 | |||
町長印(副) | 30 | 1 | 総務課長 | 表彰用 | ||
町長職務代理者印 | 18 | 1 | 総務課長 |
| ||
副町長印 | 18 | 1 | 総務課長 |
| ||
会計管理者印 | 18 | 1 | 会計課長 |
| ||
会計管理者職務代理者印 | 18 | 1 | 会計課長 |
| ||
町立大鰐病院長印 | 18 | 1 | 事務長 |
| ||
町長印(戸籍認証機用) | 20 | 1 | 住民生活課長 | 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録の証明 | ||
町長職務代理者印(戸籍) | 20 | 1 | 住民生活課長 | 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録の証明及び埋葬、火葬、改葬の許可及びその事務用 | ||
町立大鰐診療所長印 | 18 | 1 | 事務長 |
(平14訓令1・追加)
(平14訓令1・追加)