○大鰐町職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び大鰐町職員の育児休業等に関する条例(平成4年大鰐町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11規則18・令4規則3・令4規則19・一部改正)
(非常勤職員の育児休業)
第2条 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(令5規則25・追加)
第2条の2 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合
(令5規則25・追加)
第2条の3 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(令5規則25・追加)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(平14規則3・令4規則19・一部改正、令5規則25・旧第2条繰下)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(平14規則3・令4規則19・一部改正、令5規則25・旧第3条繰下)
(育児休業をしている職員が保有する職)
第5条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
(令4規則19・追加、令5規則25・旧第4条繰下)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(平14規則3・平22規則15・一部改正、令4規則19・旧第4条繰下・一部改正、令5規則25・旧第5条繰下・一部改正)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(平14規則3・令4規則3・一部改正、令4規則19・旧第5条繰下・一部改正、令5規則25・旧第6条繰下)
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(平14規則3・一部改正、令4規則19・旧第6条繰下・一部改正、令5規則25・旧第7条繰下)
(1) 条例第2条第1号の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(平14規則3・追加、平22規則15・一部改正、令4規則19・旧第6条の2繰下・一部改正、令5規則25・旧第7条の2繰下)
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第9条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 期末手当及び勤勉手当(昭和49年大鰐町規則第26号)第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号)第24条の規定の適用を受ける職員として在職した期間(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)
(4) 休職にされていた期間(期末手当及び勤勉手当第5条第3項に掲げる職員として在職した期間を除く。)
(平11規則18・追加、平22規則15・一部改正、令4規則19・旧第7条繰下・一部改正、令5規則25・旧第8条繰下)
(育児休業をした職員の職務復帰後における昇給日)
第10条 条例第8条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和48年大鰐町規則第3号)第32条に規定する日とする。
(令4規則19・追加、令5規則25・旧第9条繰下)
(育児短時間勤務の形態)
第11条 条例第11条の規則で定める日数は、12日とする。
2 条例第11条の規則で定める時間は、16時間とする。
(令5規則25・追加)
2 第3条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(令4規則19・追加、令5規則25・旧第10条繰下・一部改正)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第13条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(令4規則19・追加、令5規則25・旧第11条繰下・一部改正)
(育児短時間勤務に係る人事異動通知書の交付)
第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書(様式第3号)を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(令4規則19・追加、令5規則25・旧第12条繰下)
(部分休業の承認の請求手続)
第15条 職員は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けようとするときは、部分休業承認請求書(様式第6号)により町長に請求しなければならない。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(平11規則18・旧第7条繰下、平14規則3・令3規則17・一部改正、令4規則19・旧第8条繰下、令5規則25・旧第13条繰下・一部改正)
(部分休業の承認の取消事由等)
第16条 第6条の規定は、部分休業について準用する。
(平11規則18・旧第8条繰下、令4規則19・旧第9条繰下・一部改正、令5規則25・旧第14条繰下・一部改正)
(職務に復帰した場合における給料月額の調整等)
第17条 育児休業職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整及び昇給期間の短縮の方法については、町長が別に定めるところによる。
(平11規則18・旧第9条繰下、令4規則19・旧第10条繰下、令5規則25・旧第15条繰下)
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第18号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則25・全改)
(令5規則25・全改)
(令5規則25・全改、令6規則4・一部改正)
(令5規則25・全改)
(令4規則19・追加、令5規則25・一部改正)
(令5規則25・全改)
(令5規則25・全改)