○大鰐町職員安全衛生管理規程
昭和62年10月17日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「職員」とは、大鰐町に勤務する一般職の職員をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、町長及びこの規程により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 町に総括安全衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、次条第1項に規定する衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(平28訓令5・一部改正)
(衛生管理者)
第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち、衛生に係る事務を行う。
(安全衛生推進者等)
第6条の2 町長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者(建設業以外の業務を行う所属所にあっては衛生推進者)を置き、安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を選任する。
2 安全衛生推進者等は、安全衛生管理事項(衛生推進者にあっては、衛生管理事項)を行わなければならない。
(平9訓令2・追加)
(産業医)
第7条 町に、法第13条の規定に基づき、産業医を置き、町立大鰐診療所の医師の職にある者をもって充てる。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。
(平28訓令5・令5訓令19・一部改正)
(作業主任者)
第8条 町長は、法第14条の規定に基づき、作業主任者を選任する。
2 作業主任者は、法第14条の省令で定める業務を行う。
(安全衛生委員会)
第9条 町に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指定した者
3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 町長は、同条第2項第3号に掲げる委員の半数は、大鰐町職員組合の推薦に基づいて行うものとする。
(委員の任期)
第11条 前条第2項第3号に掲げる者である委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前項に規定する委員が欠けた場合におけるその補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の業務)
第12条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第13条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の招集)
第14条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成9年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年訓令第19号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。