○大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年4月3日

条例第12号

第1条 この条例は、町特別職職員の内、非常勤のもの(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。

第2条 委員等の報酬額は、別表に定める額とする。

(昭45条例4・昭50条例3・昭52条例13・昭54条例17・昭55条例10・昭55条例16・昭60条例1・平5条例1・令元条例17・令8条例5・一部改正)

第3条 委員等の報酬額が年額で定められている場合は、あらたに委員等になった者には、その月から報酬を支給し、退職又は死亡等により委員等でなくなったときは、その月まで報酬を支給する。

(昭43条例15・追加)

第4条 報酬額が年額又は月額で定められている場合であって、月の中途において就任又は離職した者についての報酬額は、その月の現日数により日割計算する。ただし、前2条の規定にかかわらず、いかなる場合も報酬は重複して支給しない。

(昭43条例15・追加、昭50条例3・一部改正)

第5条 大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)であって、委員等を兼ねている者には、報酬を支給しない。

(昭43条例15・追加、令8条例5・一部改正)

第6条 委員等の報酬の支給については、次の各号に定めるところによる。

(1) 報酬が年額で定められてあるものについては、分割して支給することができる。

(2) 報酬が日額で定められているものについては、任命権者が定める。

(昭43条例15・追加)

第7条 委員等が公務のため旅行したとき、及び会議等に出席したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の種目、内容、額、支給方法等については、一般職の職員の旅費支給の例による。

(昭43条例15・追加、昭44条例9・昭50条例3・昭53条例5・平19条例3・令8条例5・一部改正)

第8条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給については、町一般職の職員の例による。

(昭43条例15・旧第4条繰下)

附則

1 この条例は、昭和39年4月1日から適用する。

2 大鰐町議会議員等の報酬及び費用弁償額並びにその支給に関する条例は、この条例公布の日から廃止する。

附則(昭和39年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附則(昭和40年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

附則(昭和40年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和42年条例第20号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和43年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附則(昭和44年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和45年条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和46年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

附則(昭和47年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第29号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和54年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

附則(昭和55年条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和55年条例第16号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

附則(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(平成2年条例第17号)抄

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の大鰐町職員等の旅費に関する条例第11条第1項の規定及び別表第1の規定、第2条の規定による改正後の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第2の規定、第3条の規定による改正後の大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定並びに第4条の規定による改正後の大鰐町消防団条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第23号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年条例第18号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

附則(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第18号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第22号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年1月15日から施行する。

附則(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

附則(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

附則(平成28年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

附則(平成28年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第18号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成31年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第22号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第11号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第16号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第23号)抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第22号で令和5年10月1日から施行)

附則(令和8年条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 第2条の規定による改正後の大鰐町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の大鰐町消防団条例の規定は、施行日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については同日前の死亡)については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(昭53条例5・全改、昭53条例19・昭53条例28・昭54条例1・昭54条例17・昭55条例16・昭57条例3・昭59条例3・昭59条例19・昭60条例1・平3条例5・平4条例23・平5条例1・平7条例18・平10条例7・平12条例11・平14条例18・平15条例22・平19条例1・平22条例2・平23条例16・平25条例25・平28条例2・平28条例21・平28条例23・平29条例2・平29条例17・平29条例18・平31条例1・令元条例17・令元条例22・令2条例1・令2条例2・令2条例11・令4条例3・令4条例6・令5条例4・令5条例16・令5条例23・一部改正、令8条例5・旧別表第1・一部改正)

職名

報酬額

職名

報酬額

農業委員会会長

基本給 月額 18,000円

社会教育委員

同  4,500円

能率給 年額 農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額

スポーツ推進委員

同  4,500円

農業委員会会長職務代理者

同   同  15,000円

公民館運営審議会委員

同  4,500円

同   同  同

振興計画審議会委員

同  4,500円

農業委員会委員

同   同  13,000円

町営住宅入居者選考委員

同  4,500円

同   同  同

農政審議会委員

同  4,500円

農地利用最適化推進委員

同   同  10,000円

林業構造改善事業協議会委員

同  4,500円

同   同  同

学校給食運営審議会委員

同  4,500円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に規定する額

特別職報酬等審議会委員

同  4,500円

投(開)票管理者

農業振興地域整備促進協議会委員

同  4,500円

選挙立会人

名誉町民選考委員

同  4,500円

投(開)票立会人

入会林野等高度利用促進協議会委員

同  4,500円

選挙管理委員

同  4,500円

健康づくり推進協議会委員

同  4,500円

教育委員会委員

同  4,500円

心身障害児就学指導委員

同  4,500円

代表監査委員

月額 40,000円

文化財審議委員

同  4,500円

監査委員

日額 4,500円

廃棄物減量等推進審議会委員

同  4,500円

固定資産評価審査委員

同  4,500円

大鰐町情報公開・個人情報保護審査会委員

同  4,500円

民生委員推せん委員

同  4,500円

大鰐町国民保護協議会委員

同  4,500円

町立大鰐診療所運営協議会委員

同  4,500円

大鰐町行政不服審査会委員

同  4,500円

温泉運営委員会委員

同  4,500円

大鰐町空家等対策協議会委員

同  4,500円

表彰審議会委員

同  4,500円

鳥獣被害対策実施隊員

同  8,000円

国民健康保険運営協議会委員

同  4,500円

農業委員会委員候補者選考委員会委員

同  4,500円

青少年問題協議会委員

同  4,500円

災害弔慰金等支給審査委員会委員

同  4,500円

都市計画審議会委員

同  4,500円

住民参加型まちづくり事業審議会委員

同  4,500円

水防協議会委員

同  4,500円

大鰐町学校運営協議会委員

同  4,500円

防災会議委員

同  4,500円

大鰐町介護保険運営協議会委員

同  4,500円

子ども・子育て会議委員

同  4,500円

新庁舎建設検討委員会委員

同  4,500円

大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年4月3日 条例第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和39年4月3日 条例第12号
◇ 昭和39年11月6日 条例第34号
◇ 昭和40年3月31日 条例第9号
◇ 昭和40年6月26日 条例第19号
◇ 昭和40年9月30日 条例第25号
◇ 昭和42年3月30日 条例第7号
◇ 昭和42年3月30日 条例第20号
◇ 昭和43年3月26日 条例第15号
◇ 昭和44年3月25日 条例第8号
◇ 昭和44年5月10日 条例第9号
◇ 昭和44年10月1日 条例第16号
◇ 昭和45年3月24日 条例第4号
◇ 昭和45年3月24日 条例第13号
◇ 昭和46年3月23日 条例第5号
◇ 昭和46年6月25日 条例第21号
◇ 昭和47年6月17日 条例第18号
◇ 昭和48年3月23日 条例第4号
◇ 昭和48年6月30日 条例第29号
◇ 昭和49年4月1日 条例第2号
◇ 昭和50年3月15日 条例第3号
◇ 昭和50年12月29日 条例第42号
◇ 昭和51年6月25日 条例第14号
◇ 昭和52年3月19日 条例第13号
◇ 昭和53年3月20日 条例第5号
◇ 昭和53年6月9日 条例第19号
◇ 昭和53年10月2日 条例第28号
◇ 昭和54年1月17日 条例第1号
◇ 昭和54年3月23日 条例第9号
◇ 昭和54年6月30日 条例第17号
◇ 昭和55年3月17日 条例第10号
◇ 昭和55年6月27日 条例第16号
◇ 昭和57年3月23日 条例第3号
◇ 昭和59年3月19日 条例第3号
◇ 昭和59年8月20日 条例第19号
◇ 昭和60年3月16日 条例第1号
◇ 平成2年9月17日 条例第17号
◇ 平成3年3月16日 条例第5号
◇ 平成4年12月21日 条例第23号
◇ 平成5年3月19日 条例第1号
◇ 平成7年7月5日 条例第18号
◇ 平成10年3月23日 条例第7号
◇ 平成12年3月24日 条例第11号
◇ 平成14年12月20日 条例第18号
◇ 平成15年3月31日 条例第22号
◇ 平成19年3月20日 条例第1号
◇ 平成19年3月20日 条例第3号
◇ 平成22年3月19日 条例第2号
◇ 平成23年9月16日 条例第16号
◇ 平成25年9月18日 条例第25号
◇ 平成28年3月18日 条例第2号
◇ 平成28年6月17日 条例第21号
◇ 平成28年9月16日 条例第23号
◇ 平成29年3月16日 条例第2号
◇ 平成29年9月15日 条例第17号
◇ 平成29年9月15日 条例第18号
◇ 平成31年3月18日 条例第1号
◇ 令和元年12月12日 条例第17号
◇ 令和元年12月12日 条例第22号
◇ 令和2年3月12日 条例第1号
◇ 令和2年3月12日 条例第2号
◇ 令和2年3月12日 条例第11号
◇ 令和4年3月11日 条例第3号
◇ 令和4年3月11日 条例第6号
◇ 令和5年3月13日 条例第4号
◇ 令和5年3月27日 条例第16号
◇ 令和5年4月27日 条例第23号
◇ 令和8年3月11日 条例第5号