○大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和39年4月3日
条例第12号
第1条 この条例は、町特別職職員の内、非常勤のもの(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。
第2条 委員等の報酬額は、別表第1に定める額とする。
2 国及び県の選挙に係る報酬額は、別表第1にかかわらず、町長は選挙管理委員会と協議のうえ定めることができるものとする。
(昭45条例4・昭50条例3・昭52条例13・昭54条例17・昭55条例10・昭55条例16・昭60条例1・平5条例1・令元条例17・一部改正)
第3条 委員等の報酬額が年額で定められている場合は、あらたに委員等になった者には、その月から報酬を支給し、退職又は死亡等により委員等でなくなったときは、その月まで報酬を支給する。
(昭43条例15・追加)
第4条 報酬額が年額又は月額で定められている場合であって、月の中途において就任又は離職した者についての報酬額は、その月の現日数により日割計算する。ただし、前2条の規定にかかわらず、いかなる場合も報酬は重複して支給しない。
(昭43条例15・追加、昭50条例3・一部改正)
第5条 一般職職員であって、委員等を兼ねている者には、報酬を支給しない。
(昭43条例15・追加)
第6条 委員等の報酬の支給については、次の各号に定めるところによる。
(1) 報酬が年額で定められてあるものについては、分割して支給することができる。
(2) 報酬が日額で定められているものについては、任命権者が定める。
(昭43条例15・追加)
第7条 委員等が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 委員等が会議等に出席したときは、別表第3の費用を弁償する。
(昭43条例15・追加、昭44条例9・昭50条例3・昭53条例5・平19条例3・一部改正)
第8条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給については、町一般職の職員の例による。
(昭43条例15・旧第4条繰下)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から適用する。
2 大鰐町議会議員等の報酬及び費用弁償額並びにその支給に関する条例は、この条例公布の日から廃止する。
附則(昭和39年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第7号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第20号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第13号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第29号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第13号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第16号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第17号)抄
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
3 第1条の規定による改正後の大鰐町職員等の旅費に関する条例第11条第1項の規定及び別表第1の規定、第2条の規定による改正後の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第2の規定、第3条の規定による改正後の大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定並びに第4条の規定による改正後の大鰐町消防団条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第23号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年1月15日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第22号で令和5年10月1日から施行)
別表第1(第2条関係)
(昭53条例5・全改、昭53条例19・昭53条例28・昭54条例1・昭54条例17・昭55条例16・昭57条例3・昭59条例3・昭59条例19・昭60条例1・平3条例5・平4条例23・平5条例1・平7条例18・平10条例7・平12条例11・平14条例18・平15条例22・平19条例1・平22条例2・平23条例16・平25条例25・平28条例2・平28条例21・平28条例23・平29条例2・平29条例17・平29条例18・平31条例1・令元条例17・令元条例22・令2条例1・令2条例2・令2条例11・令4条例3・令4条例6・令5条例4・令5条例16・令5条例23・一部改正)
職名 | 報酬額 | 職名 | 報酬額 |
農業委員会会長 | 基本給 月額 18,000円 | 社会教育委員 | 同 4,500円 |
能率給 年額 農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額 | スポーツ推進委員 | 同 4,500円 | |
農業委員会会長職務代理者 | 同 同 15,000円 | 公民館運営審議会委員 | 同 4,500円 |
同 同 同 | 振興計画審議会委員 | 同 4,500円 | |
農業委員会委員 | 同 同 13,000円 | 町営住宅入居者選考委員 | 同 4,500円 |
同 同 同 | 農政審議会委員 | 同 4,500円 | |
農地利用最適化推進委員 | 同 同 10,000円 | 林業構造改善事業協議会委員 | 同 4,500円 |
同 同 同 | 学校給食運営審議会委員 | 同 4,500円 | |
選挙長 | 日額 10,000円 | 特別職報酬等審議会委員 | 同 4,500円 |
投(開)票管理者 | 同 10,000円 | 農業振興地域整備促進協議会委員 | 同 4,500円 |
選挙立会人 | 同 8,200円 | 名誉町民選考委員 | 同 4,500円 |
投(開)票立会人 | 同 8,200円 | 入会林野等高度利用促進協議会委員 | 同 4,500円 |
選挙管理委員 | 同 4,500円 | 健康づくり推進協議会委員 | 同 4,500円 |
教育委員会委員 | 同 4,500円 | 心身障害児就学指導委員 | 同 4,500円 |
代表監査委員 | 月額 40,000円 | 文化財審議委員 | 同 4,500円 |
監査委員 | 日額 4,500円 | 廃棄物減量等推進審議会委員 | 同 4,500円 |
固定資産評価審査委員 | 同 4,500円 | 大鰐町情報公開・個人情報保護審査会委員 | 同 4,500円 |
民生委員推せん委員 | 同 4,500円 | 大鰐町国民保護協議会委員 | 同 4,500円 |
町立大鰐診療所運営協議会委員 | 同 4,500円 | 大鰐町行政不服審査会委員 | 同 4,500円 |
温泉運営委員会委員 | 同 4,500円 | 大鰐町空家等対策協議会委員 | 同 4,500円 |
表彰審議会委員 | 同 4,500円 | 鳥獣被害対策実施隊員 | 同 8,000円 |
国民健康保険運営協議会委員 | 同 4,500円 | 農業委員会委員候補者選考委員会委員 | 同 4,500円 |
青少年問題協議会委員 | 同 4,500円 | 災害弔慰金等支給審査委員会委員 | 同 4,500円 |
都市計画審議会委員 | 同 4,500円 | 住民参加型まちづくり事業審議会委員 | 同 4,500円 |
水防協議会委員 | 同 4,500円 | 大鰐町学校運営協議会委員 | 同 4,500円 |
防災会議委員 | 同 4,500円 | 大鰐町介護保険運営協議会委員 | 同 4,500円 |
子ども・子育て会議委員 | 同 4,500円 | 新庁舎建設検討委員会委員 | 同 4,500円 |
別表第2(第7条関係)
(昭53条例5・全改、昭53条例19・昭53条例28・昭54条例1・昭54条例9・昭54条例17・昭57条例3・昭59条例3・昭59条例19・平2条例17・平4条例23・平7条例18・平12条例11・平14条例18・平15条例22・平19条例1・平19条例3・平22条例2・平23条例16・平25条例25・平28条例2・平28条例21・平28条例23・平29条例2・平29条例17・平31条例1・令元条例17・令2条例1・令2条例2・令2条例11・令4条例3・令4条例6・令5条例16・令5条例23・一部改正)
職名 | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||
監査委員 |
|
|
|
選挙管理委員 |
|
|
|
農業委員会委員 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
教育委員会委員 |
|
|
|
固定資産評価審査委員 |
|
|
|
大鰐町行政不服審査会委員 | |||
大鰐町情報公開・個人情報保護審査会委員 | |||
民生委員推薦委員 | |||
選挙長 |
|
|
|
投票管理者 |
|
|
|
開票管理者 |
|
|
|
投票及び開票立会人 |
|
|
|
町立大鰐診療所運営協議会委員 |
|
|
|
温泉運営委員会委員 |
|
|
|
社会教育委員 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |
公民館運営審議会委員 |
|
|
|
スポーツ推進委員 |
|
|
|
表彰審議会委員 |
|
|
|
国民健康保険運営協議会委員 |
|
|
|
青少年問題協議会委員 |
|
|
|
農政審議会委員 |
|
|
|
水防協議会委員 |
|
|
|
防災会議委員 |
|
|
|
大鰐町国民保護協議会委員 |
|
|
|
町営住宅入居者選考委員 |
|
|
|
振興計画審議会委員 |
|
|
|
林業構造改善事業協議会委員 |
|
|
|
学校給食運営審議会委員 |
|
|
|
特別職報酬等審議会委員 |
|
|
|
都市計画審議会委員 |
|
|
|
農業振興地域整備促進協議会委員 |
|
|
|
社会教育指導員 |
|
|
|
名誉町民選考委員 |
|
|
|
入会林野等高度利用促進協議会委員 |
|
|
|
健康づくり推進協議会委員 |
|
|
|
心身障害児就学指導委員 |
|
|
|
文化財審議委員 |
|
|
|
廃棄物減量等推進審議会委員 |
|
|
|
子ども・子育て会議委員 | |||
大鰐町空家等対策協議会委員 | |||
鳥獣被害対策実施隊員 | |||
農地利用最適化推進委員 | |||
住民参加型まちづくり事業審議会委員 | |||
大鰐町学校運営協議会委員 | |||
大鰐町介護保険運営協議会委員 | |||
新庁舎建設検討委員会委員 |
備考 甲地方とは県外をいい、乙地方とは県内の地域をいう。
別表第3(第7条関係)
(昭43条例15・全改、昭45条例13・昭46条例5・昭50条例3・昭53条例5・平5条例1・平19条例3・一部改正)
職名 | 費用弁償額 |
農業委員会委員 | 管内交通機関を利用したものの実費 |
別表第1に規定された各種委員(農業委員会委員を除く。) |
備考 交通機関とは、汽車、電車、バスをいう。