○大鰐町特別職の職員の給与に関する条例

昭和29年8月25日

条例第5号

第1条 次に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給料その他の給与については、この条例の定めるところによる。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(平2条例25・平18条例25・平27条例2・一部改正)

第2条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。

(平2条例25・一部改正)

第3条 新たに特別職の職員となった者には、就職又は選任発令の日から給料を支給する。ただし、退職又は罷免された者が即日他の特別職の職員に就職し、又は選任発令されたときは、就職又は発令の日の翌日から給料を支給する。

(平2条例25・一部改正)

第4条 特別職の職員が退職、罷免又は死亡により特別職の職員でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

(平2条例25・一部改正)

第5条 前2条の規定により給料を支給する場合においては、その給料の額は、その月の現日数により日割計算する。

(令4条例14・全改)

第6条 給料の支給方法等については、大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(平2条例25・全改、平14条例20・一部改正)

第7条 特別職の職員に対して支給する給料以外の給与は、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とし、一般職の職員の例によって支給する。ただし、給与条例第20条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」とし、期末手当基礎額は、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、給料月額に、その100分の20を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(昭44条例21・全改、平2条例25・平3条例30・平14条例20・平15条例16・平17条例24・平19条例15・平21条例26・平22条例22・平24条例26・平26条例26・平28条例10・平28条例33・平29条例21・平30条例26・令元条例19・令2条例31・令3条例18・令4条例25・令5条例36・令6条例23・令7条例22・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

3 第7条の規定により特別職の職員に対して一般職の職員の例により支給することとされる寒冷地手当についての職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年大鰐町条例第25号)附則第3項の規定の適用については、同項中「適用される額に7,800円を加算した額」とあるのは、「適用される額」とする。

(昭57条例20・追加)

(特別職の職員の給料月額に係る暫定措置)

4 別表の規定にかかわらず、特別職の職員の給料月額は、同表に規定する額から次の表の左欄に掲げる職名に応じ、それぞれ当該中欄に掲げる額を当該右欄に掲げる期間減額した額とする。

職名

減額する額

減額する期間

町長

別表に定める給料月額の100分の20に相当する額

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

副町長

別表に定める給料月額の100分の20に相当する額

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

教育長

別表に定める給料月額の100分の20に相当する額

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(平7条例21・追加、平17条例7・平19条例2・平21条例12・平22条例3・平23条例3・平24条例4・平25条例12・平26条例10・平27条例2・平28条例10・一部改正)

5 第7条の規定にかかわらず、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における特別職の職員の期末手当の額は、同条によって得た額から100分の20に相当する額を減じて得た額とする。

(平28条例10・全改)

(期末手当の額の特例)

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条の規定の適用については、同条ただし書中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。なお、前項中「第7条」とあるのは「この項の規定によって読み替えられた第7条」とする。

(平21条例20・追加)

(町長の給料月額に係る暫定措置)

7 別表の規定にかかわらず、町長の給料月額は、同表に規定する額から次の表の中欄に掲げる額を右欄に掲げる期間減額した額とする。

職名

減額する額

減額する期間

町長

別表に定める給料月額の100分の10に相当する額

令和2年4月1日から令和2年8月31日まで

(令2条例12・追加)

(令和2年6月に支給する期末手当の額の特例)

8 令和2年6月に支給する期末手当に関する第7条の規定の適用については、同条ただし書中「100分の162.5」とあるのは、「100分の132.5」とする。

(令2条例20・追加)

(町長の給料月額に係る暫定措置)

9 別表の規定にかかわらず、町長の給料月額は、同表に規定する額から次の表の中欄に掲げる額を右欄に掲げる期間減額した額とする。

職名

減額する額

減額する期間

町長

別表に定める給料月額の100分の40に相当する額

令和4年4月1日から令和4年6月30日まで

(令4条例9・追加)

(期末手当の額の算出の基礎となる給料月額)

10 前項の規定は、第7条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、適用しない。

(令4条例9・追加)

附則(昭和37年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附則(昭和38年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和39年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

附則(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附則(昭和42年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

附則(昭和44年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和46年条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和50年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和50年1月1日からこの条例の施行の前までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和51年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の前までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和53年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の前までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和55年条例第15号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

附則(昭和57年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年条例第21号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

附則(平成元年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成2年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条に後段として加える改正規定は、大鰐町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年大鰐町条例第23号)の施行の日から施行する。

2 この条例による改正後の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、平成2年6月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成3年条例第30号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成4年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年7月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成7年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年条例第21号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

附則(平成11年条例第16号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

附則(平成12年条例第29号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

附則(平成13年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成13年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年8月1日から適用する。

附則(平成14年条例第20号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条から第4条並びに附則第6項及び第8項から第9項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第16号)

(施行期日)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第24号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

附則(平成18年条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(大鰐町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

5 大鰐町特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年大鰐町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則第4項の表中「助役」とあるのは、施行日以後は「副町長」と読み替えるものとする。

附則(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第26号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第22号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例及び教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例及び教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成27年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(大鰐町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例の規定は適用せず、改正前の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

(平4条例16・全改、平18条例25・平27条例2・一部改正)

職名

給料月額

備考

町長

680,000円

 

副町長

544,000円

 

教育長

500,000円


大鰐町特別職の職員の給与に関する条例

昭和29年8月25日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 昭和29年8月25日 条例第5号
◇ 昭和31年11月14日 条例第21号
◇ 昭和34年3月24日 条例第5号
◇ 昭和34年6月24日 条例第15号
◇ 昭和36年2月18日 条例第2号
◇ 昭和37年3月23日 条例第2号
◇ 昭和38年3月22日 条例第4号
◇ 昭和39年3月17日 条例第2号
◇ 昭和40年3月31日 条例第5号
◇ 昭和42年1月23日 条例第2号
◇ 昭和44年12月22日 条例第21号
◇ 昭和46年3月23日 条例第6号
◇ 昭和47年3月21日 条例第11号
◇ 昭和48年3月23日 条例第6号
◇ 昭和49年9月25日 条例第32号
◇ 昭和50年3月15日 条例第4号
◇ 昭和51年11月13日 条例第22号
◇ 昭和53年2月13日 条例第2号
◇ 昭和55年6月27日 条例第15号
◇ 昭和57年6月16日 条例第20号
◇ 昭和59年9月26日 条例第21号
◇ 昭和61年3月18日 条例第3号
◇ 平成元年9月12日 条例第30号
◇ 平成2年12月26日 条例第25号
◇ 平成3年12月24日 条例第30号
◇ 平成4年9月25日 条例第16号
◇ 平成7年9月21日 条例第21号
◇ 平成9年12月25日 条例第21号
◇ 平成11年6月30日 条例第16号
◇ 平成12年9月25日 条例第29号
◇ 平成13年3月21日 条例第10号
◇ 平成13年8月7日 条例第18号
◇ 平成14年12月20日 条例第20号
◇ 平成15年11月26日 条例第16号
◇ 平成17年3月18日 条例第7号
◇ 平成17年11月25日 条例第24号
◇ 平成18年12月19日 条例第25号
◇ 平成19年3月20日 条例第2号
◇ 平成19年11月30日 条例第15号
◇ 平成21年3月19日 条例第12号
◇ 平成21年5月29日 条例第20号
◇ 平成21年11月30日 条例第26号
◇ 平成22年3月19日 条例第3号
◇ 平成22年11月26日 条例第22号
◇ 平成23年3月18日 条例第3号
◇ 平成24年3月15日 条例第4号
◇ 平成24年11月30日 条例第26号
◇ 平成25年3月19日 条例第12号
◇ 平成26年3月18日 条例第10号
◇ 平成26年12月16日 条例第26号
◇ 平成27年3月20日 条例第2号
◇ 平成28年3月18日 条例第10号
◇ 平成28年12月14日 条例第33号
◇ 平成29年12月13日 条例第21号
◇ 平成30年12月14日 条例第26号
◇ 令和元年12月12日 条例第19号
◇ 令和2年3月17日 条例第12号
◇ 令和2年5月28日 条例第20号
◇ 令和2年11月27日 条例第31号
◇ 令和3年11月29日 条例第18号
◇ 令和4年3月16日 条例第9号
◇ 令和4年6月9日 条例第14号
◇ 令和4年12月15日 条例第25号
◇ 令和5年12月15日 条例第36号
◇ 令和6年12月11日 条例第23号
◇ 令和7年12月10日 条例第22号