○管理職手当
昭和44年3月28日
規則第6号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定に基づき管理職手当の支給について定めるものとする。
(昭49規則1・昭60規則18・平2規則13・一部改正)
(平20規則2・全改)
(令4規則31・追加)
(支給方法)
第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(平20規則2・全改、令4規則31・旧第3条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第7号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第8号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月10日から適用する。
附則(昭和49年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
2 この規則の前日までの間において、この規則による改正前の規則の規定に基づいてすでに支払われた管理職手当は、この規則による改正後の規定による管理職手当の内払とみなす。
附則(昭和50年規則第7号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第9号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第10号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第13号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第15号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
附則(平成14年規則第5号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第22号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20規則2・全改、平22規則22・平23規則14・令5規則32・令6規則3・一部改正)
区分 | 職 | 支給月額 |
町長の事務部局 | 診療所長 | 70,000円 |
診療所副所長 | 55,000円 | |
診療所医長 | 40,000円 | |
診療所事務長 | 20,000円 | |
総務課長 | 25,000円 | |
会計管理者 参事 課長 | 20,000円 | |
副参事 | 15,000円 | |
診療所総看護師長 地域交流センター支配人 大鰐スキー場管理事務所長 建設課温泉水道室長 | 11,000円 | |
議会の事務部局 | 事務局長 | 20,000円 |
選挙管理委員会の事務部局 | 事務局長 | 20,000円 |
教育委員会の事務部局 | 教育次長 課長 中央公民館長 | 20,000円 |
副参事 | 15,000円 | |
学校給食センター所長 | 11,000円 | |
農業委員会の事務部局 | 事務局長 | 20,000円 |