○扶養手当支給手続
昭和49年11月15日
規則第25号
大鰐町職員の扶養手当支給規則(昭和38年大鰐町規則第11号)の全部を改正する。
(この規則の目的)
第1条 この規則は、大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号。以下「給与条例」という。)第10条第1項、第3項及び第5項並びに第27条の規定に基づき、扶養手当支給手続に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(令7規則9・一部改正)
(扶養親族の範囲)
第2条 給与条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(令7規則9・全改)
(届出)
第3条 新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、様式第1号の扶養親族届により、その旨を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同等とする。
(令7規則9・追加)
2 任命権者が、前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に該当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(昭49規則33・昭50規則23・昭51規則18・昭52規則22・昭53規則11・昭56規則5・昭59規則10・平元規則14・平2規則9・平3規則17・平5規則10・一部改正、令7規則9・旧第3条繰下・一部改正)
(2人以上で扶養している場合の認定)
第5条 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)にはその職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(令7規則9・旧第4条繰下)
(昭49規則33・一部改正、令7規則9・旧第5条繰下)
(支給の始期及び終期)
第7条 扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第2条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(令7規則9・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 任命権者は、この規則の施行の日の前日から引継いて扶養親族を有する職員についても扶養親族簿を作成し、従前の認定に係る事項を記載するものとする。
附則(昭和49年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成2年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第17号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の扶養手当支給手続様式第1号(注)第3項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和7年規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(昭49規則33・全改、平5規則31・令4規則30・令7規則9・一部改正)