○職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和43年11月30日

規則第11号

第1条 この規則は、大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号。以下「給与条例」という。)第12条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 給与条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務箇所(役場、診療所、給食センターその他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員についてはそれをもって勤務箇所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第12条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務箇所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(令5規則33・一部改正)

第3条 職員は、新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式に定める通勤届により、その勤務の実情を速やかに町長に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にした場合

(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは条例第12条第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第12条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(令8規則12・一部改正)

第4条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出(同条第2項の規定により届出をしたものとみなされる場合を含む。以下同じ。)があったときは、その届出にかかる事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第9条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改訂しなければならない。

(平16規則2・令8規則12・一部改正)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第5条 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(平16規則2・一部改正)

第6条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間の事情によりこれにより難い等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(平16規則2・一部改正)

第7条 給与条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第7条の3第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与条例第12条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(昭45規則4・平13規則7・平16規則2・令4規則1・令7規則11・令8規則12・一部改正)

(自動車等使用者の支給額)

第7条の2 給与条例第12条第2項第2号の規則で定める額は、次に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して町長が定める職員にあっては、その額から、その額に町長が定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 片道5キロメートル未満 2,000円

(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円

(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円

(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円

(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円

(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円

(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円

(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円

(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円

(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円

(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円

(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円

(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円

(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円

(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円

(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円

(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円

(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円

(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円

(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円

(21) 片道100キロメートル未満 66,400円

(令8規則12・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第7条の3 前項で町長が定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同条で町長が定める割合は、100分の50とする。

(平13規則7・追加、平16規則2・令4規則31・一部改正、令8規則12・旧第7条の2繰下・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第7条の4 給与条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に定める額

(3) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額

(平16規則2・追加、令7規則11・一部改正、令8規則12・旧第7条の3繰下・一部改正)

(交通の用具)

第8条 給与条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(令7規則15・一部改正)

(駐車場等の要件)

第9条 条例第12条第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 勤務公署の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして町長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。

(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。

(3) その利用について職員の配偶者若しくは条例第10条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして町長が定める施設でないこと。

2 前項に規定する要件を満たさない場合であって、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると町長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に定める要件とする。

(令8規則12・追加)

(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)

第10条 条例第12条第3項の規則で定める職員は、第7条の3第2号に掲げる職員とする。

(令8規則12・追加)

(駐車場等に係る通勤手当の額)

第11条 条例第12条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5千円を超える場合にあっては、5千円)とする。

(1) 一の駐車場等を利用する場合 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額

 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た数(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 及びに掲げる場合以外の場合 町長が定める額

(2) 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからまでに定める額を合計した額

(令8規則12・追加)

(支給日等)

第12条 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条第11条第2項第2号及び第14条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給日に支給する。ただし、支給日までに第3条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が大鰐町の休日に関する条例(平成2年大鰐町条例第10号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い町の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第12条第5項の町長が定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第7条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、条例第12条第2項第2号に定める額(第7条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)をその支給単位期間の月数で除して得た額及び条例第12条第3項第1号に定める額の合計額(第11条第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与条例第12条第5項の町長が定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(平16規則2・追加、令7規則11・一部改正、令8規則12・旧第9条繰下・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第13条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平16規則2・旧第9条繰下・一部改正、令8規則12・旧第10条繰下・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第14条 給与条例第12条第6項の町長が定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第29条の規定により停職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け職員団体の役員として専ら従事し、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は大鰐町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成29年大鰐町条例第1号)第2条の規定により自己啓発等休業をした場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第13条第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 給与条例第12条第6項の町長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 町長の定める額

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額の合計額並びに町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前号イに掲げる場合 町長の定める額

3 給与条例第12条第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、町長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規則2・追加、平20規則14・令2規則21・令4規則1・令7規則11・一部改正、令8規則12・旧第11条繰下・一部改正)

(支給単位期間)

第15条 給与条例第12条第7項に規定する町長が定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第7条第1項第3号の町長が定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(平16規則2・追加、令4規則1・令4規則31・一部改正、令8規則12・旧第12条繰下・一部改正)

第16条 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16規則2・追加、令2規則21・一部改正、令8規則12・旧第13条繰下)

(支給できない場合)

第17条 給与条例第12条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(平16規則2・旧第10条繰下・一部改正、令8規則12・旧第14条繰下)

(事後の確認)

第18条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第12条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券、第9条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(平16規則2・追加、令8規則12・旧第15条繰下・一部改正)

第19条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が定める。

(平16規則2・追加、令8規則12・旧第16条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和33年12月公布通勤手当支給規則は、新規則施行と同時に廃止する。

(昭和45年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項第3号の改正規定は平成20年12月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日にこの規則による改正前の第11条第1項第3号に規定する事由が生じた職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、第10条第2項、第11条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第13条第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和4年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第33号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和7年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前から引き続き職員(大鰐町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年大鰐町条例第5号)第1条の規定による改正前の大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号)(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額を支給単位期間(同条第5項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で除して得た額(改正前の職員の通勤手当の支給に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)第7条の3第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の規則第5条に規定する普通交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び改正前の給与条例第12条第2項第2号に規定する額(改正前の規則第7条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の規則第9条第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

普通交通機関等に係る通勤手当、改正前の規則第11条第2項に規定する普通交通機関等に係る通勤手当及び改正前の給与条例第12条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が5万5,000円を超える場合のものに限る。)

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間の各月において、改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から、当該合計額から5万5,000円を減じた額の2分の1の額(その額が2万円を超えるときは、2万円)を5万5,000円に加算した額を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とする。)を、支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。

(令和7年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(大鰐町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年大鰐町条例第21号)第2条により改正後の職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号)第12条第2項に規定する駐車場等をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第3条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。

(平20規則14・全改、令4規則30・一部改正)

画像

職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和43年11月30日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和43年11月30日 規則第11号
昭和45年1月15日 規則第4号
平成13年3月21日 規則第7号
平成16年3月22日 規則第2号
平成20年11月14日 規則第14号
令和2年5月1日 規則第21号
令和4年3月8日 規則第1号
令和4年12月15日 規則第30号
令和4年12月15日 規則第31号
令和5年10月1日 規則第33号
令和7年3月31日 規則第11号
令和7年7月1日 規則第15号
令和8年3月31日 規則第12号