○大鰐町財務規則
昭和42年5月16日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 予算
第1節 予算の調製(第9条~第14条)
第2節 予算の執行(第15条~第32条)
第3章 収入
第1節 歳入の調定(第33条~第44条)
第2節 納入の通知(第45条~第50条)
第3節 歳入の徴収(第51条~第61条)
第4節 収入の更正(第62条~第68条)
第4章 支出
第1節 支出(第69条~第77条)
第2節 支出の方法の特例(第78条~第95条)
第3節 支払(第96条~第106条)
第4節 支出の過誤(第107条・第108条)
第5節 支払未済金(第109条~第112条)
第5章 決算(第113条・第114条)
第6章 契約
第1節 一般競争入札(第115条~第130条)
第2節 指名競争入札(第131条・第132条)
第3節 随意契約(第133条~第136条)
第4節 契約の締結(第137条~第142条の2)
第5節 契約の履行(第143条~第153条)
第6節 建設工事の特例(第154条~第162条)
第7章 現金及び有価証券
第1節 歳計現金等の現在高の把握(第163条~第168条)
第2節 指定金融機関等
第1款 収納(第169条~第176条)
第2款 支出(第177条~第184条)
第3款 雑則(第185条~第192条)
第8章 公有財産
第1節 総則(第193条~第196条)
第2節 公有財産の取得(第197条~第201条)
第3節 公有財産の管理(第202条~第211条)
第4節 普通財産の処分(第212条・第213条)
第5節 財産台帳及び報告書(第214条~第218条)
第6節 出納機関への通知(第219条~第221条)
第9章 物品
第1節 総則(第222条~第228条)
第2節 物品の出納及び保管(第229条~第241条)
第3節 材料品等の処理(第242条~第246条)
第4節 帳簿(第247条~第250条)
第5節 雑則(第251条~第253条)
第10章 債権
第1節 総則(第254条~第256条)
第2節 債権の管理(第257条~第270条)
第3節 債権の内容の変更及び免除(第271条~第280条)
第4節 債権に関する契約等の内容(第281条)
第11章 基金(第282条・第283条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則(以下「法令」という。)に定めるものを除くほか、町の財務事務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公所 予算の令達を受けて歳出予算を執行し、又は歳入を収入する町の出先機関等で、次に掲げるものをいう。
ア 大鰐町老人福祉センター
イ 町立大鰐診療所
ウ 大鰐町地域交流センター
エ 大鰐スキー場管理事務所
オ 大鰐町学校給食センター
(2) 各課 町長の事務部局の課、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局又は議会事務局をいう。
(3) 各課の長 町長の事務部局の課の長、教育委員会教育長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長又は議会事務局長の職にある職員をいう。
(4) 収入命令権者 町長又はその委任を受けて収入の調定、納入の通知又は収入命令を行う職員をいう。
(5) 支出命令権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為、支出の審査又は支出命令を行う職員をいう。
(6) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員又は当該出納員から委任を受けた出納員以外の会計職員をいう。
(7) 指定金融機関等 指定金融機関又は収納代理金融機関をいう。
(8) 官公署 国、地方公共団体をいう。
(平13規則10・平16規則11・平20規則12・平23規則15・平29規則17・令5規則34・一部改正)
(会計管理者の事務代理者)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の第170条第3項に規定する上席の出納員は、会計管理者の事務を補助する出納員のうち、給料の等級の上位にある者、その等級が同じであるときは号給の上位にある者、その号給が同じであるときは年長者とする。
(平29規則17・一部改正)
(出納員等の異動通知)
第4条 出納員又は分任出納員に異動があったときは、当該者の所属する課の長又は公所の長は、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(公印の保管等)
第5条 会計管理者、会計管理者の事務を代理する職員、出納員の公印は、その職にある者が保管するものとする。
2 前項の公印は、堅ろうな容器に納め、錠を施し、一定の場所に置き、その取扱いは、厳正を期さなければならない。
3 会計管理者、会計管理者の事務を代理する職員及び出納員は、公印を調製し、改刻し、若しくは廃止したとき、又は会計管理者、会計管理者の事務を代理する職員及び出納員に異動があったときは、公印及び認印の印影を指定金融機関に送付しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(事故報告)
第6条 次の各号に掲げる者は、その保管に係る現金及び有価証券を亡失し、又は損傷したときは、速やかにそのてん末を明らかにした書面により各課の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(1) 出納員
(2) 前渡資金取扱者
(平29規則17・一部改正)
(公所の長の異動による事務の引継ぎ)
第7条 公所の長に異動があったときは、前任の公所の長は、異動の発令の前日をもって財務事務引継書を2通作成し、10日以内に後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定により事務を引き継ぐ場合には、当該公所の上席の職員が立ち会わなければならない。
3 第1項の規定による事務の引継ぎが完了したときは、事務の引継ぎの当事者は、財務事務引継報告書に財務事務引継書の写しを添えて直ちに町長に報告しなければならない。
4 前任者が死亡又は事故により、その担任する財務事務を後任者に引き継ぐことができないときは、当該公所の上席の職員に引き継がなければならない。
5 前項の引継ぎを受けた上席の職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(出納員及び分任出納員の異動による事務の引継ぎ)
第8条 出納員に異動があったときの事務の引継ぎ及び事務の引継ぎの報告については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「財務事務引継書」とあるのは「出納員事務引継書」、同条第2項中「当該公所の上席の職員」とあるのは本庁の出納員にあっては「会計管理者又は会計管理者の指定する職員」、公所の出納員にあっては「会計管理者の指定する職員」、同条第3項中「財務事務引継報告書」とあるのは「事務引継報告書」、「町長」とあるのは公所の出納員にあっては「会計管理者」、同条第4項中「財務事務」とあるのは「現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は会計事務」、「当該公所の上席の職員」とあるのは「各課の長又は公所の長の指定する職員」と読み替えるものとする。
2 出納員の所属する各課の長又は公所の長は、出納員の事務の引継ぎの日前3日までに、出納員の事務引継年月日を会計管理者に報告しなければならない。
3 第1項の規定により事務を引き継ぐ場合においては、異動の発令の前日をもって引き継ぐ諸帳簿に引継年月日を記載し、引継当事者が記名押印しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
第2章 予算
第1節 予算の調製
(予算の編成方針)
第9条 財政担当課長は、町長の命を受けて、毎年11月30日までに翌年度の予算の予算編成方針を定め、各課の長に通知するものとする。
(平13規則10・一部改正)
(1) 歳出予算経費内訳書
(2) 事業費明細書
(3) 各課の重点とする施策及び事業の効果
(1) 継続費 継続費見積書及び継続費繰越明細書
(2) 債務負担行為 債務負担行為見積書
(3) 地方債 地方債見積書
(4) その他 財政担当課長が指示するもの及び予算調製上の参考となる資料
(平13規則10・一部改正)
(予算案の調製)
第11条 財政担当課長は、前条第2項の予算見積書の提出があったときは、当該予算見積を検討し、必要な調整を行い、意見を付して町長の決定を求めなければならない。
2 財政担当課長は、前項の検討又は調整を行うときは、各課の長の意見又は説明を求めることができる。
(平13規則10・平29規則17・一部改正)
(予算案の通知等)
第12条 財政担当課長は、町長が予算案を決定したときは、その結果を、速やかに歳入歳出予算案通知書により各課の長に通知しなければならない。
(平13規則10・一部改正)
(予算現計)
第13条 財政担当課長は、予算について、議会の議決があった旨の通知を受けたときは、歳入歳出予算現計簿に記載し、現計を明らかにするとともに、各課の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(平13規則10・平29規則17・一部改正)
(平13規則10・平29規則17・一部改正)
第2節 予算の執行
(予算執行計画書等の提出)
第15条 各課の長は、第13条の規定による通知を受けたときは、当該所掌に係る歳入予算収入計画書並びに年間予算執行計画書及び年間予算執行計画内訳書1部を作成し、速やかに財政担当課長に提出しなければならない。これを変更した場合も、また、同様とする。
2 財政担当課長は、前項の書類の提出を受けたときは、資金計画書を作成し、町長に提出しなければならない。
3 各課の長は、毎四半期ごとに歳入予算収入計算書並びに歳出予算執行計画書及び歳出予算執行計画財源内訳書1部を作成し、毎四半期開始前20日までに財政担当課長に提出しなければならない。ただし、第1・四半期に係るものについては、第1項に規定する書類を提出する際あわせて提出しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、既に成立した歳出予算で緊急に執行する必要があるときは、随時歳出予算執行計画書を財政担当課長に提出することができる。
(平13規則10・一部改正)
(予算の配当)
第16条 財政担当課長は、前条の歳出予算執行計画書の提出があったときは、これを審査し、毎四半期の開始前に各課の長に対し、歳出予算配当書により配当しなければならない。ただし、緊急に執行する必要があるときは、その都度配当しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の予算を配当したときは、速やかに会計管理者にその旨を通知しなければならない。
(平13規則10・平29規則17・一部改正)
(予算の令達)
第17条 各課の長は、配当を受けた予算のうち、公所に係るものについては、これを令達しなければならない。
2 各課の長は、前項の令達をするときは、あらかじめ財政担当課長に合議しなければならない。
(平13規則10・一部改正)
(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)
第18条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。
(支出負担行為の制限)
第19条 支出命令権者は、配当又は令達を受けた金額を超えて支出負担行為をしてはならない。
2 財政担当課長は、特定財源の全部又は一部を充てる歳出予算で、当該特定財源の収入の見込みがなくなったとき、又は著しく減収することが予想されるときは、配当した予算の全部又は一部の支出負担行為を停止することができる。
(平13規則10・一部改正)
第20条 支出命令権者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為票により財政担当課長の確認を受けた後でなければこれをすることができない。
2 支出命令権者は、前項の支出負担行為の確認を受けたときは、支出負担行為通知票を財政担当課長に送付しなければならない。
(1) 支出負担行為をしようとする場合には、当該支出負担行為の内容を示す書類
(2) 財政担当課長の確認を受けた支出負担行為を変更し、又は取りやめようとする場合には、変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取りやめを示す書類
(3) 財政担当課長の確認を受けて支出負担行為をした後当該支出負担行為を変更し、又は取り消そうとする場合には、変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取消しを示す書類
(平13規則10・一部改正)
(支出負担行為の整理区分)
第21条 前条の支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別に規則で定める。
(1) 法令の規定への適合性
(2) 配当予算超過の有無
(3) 会計年度所属区分、会計の区分、予算科目及び金額の適否
2 財政担当課長は、前項の場合において、確認することを不適合と認めたときは、確認を拒否しなければならない。
(平13規則10・一部改正)
(会計管理者への合議)
第23条 支出命令権者は、前条の規定による支出負担行為の確認を受けたもののうち、町長の指定したものについては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(予算の流用)
第24条 各課の長は、歳出予算に定めた各項間の流用又は配当予算の目若しくは節間の流用を必要とするときは、予算流用票を財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の予算流用票を審査し、意見を付して町長の決定を求めなければならない。
3 財政担当課長は、町長が歳出予算の科目の流用を決定したときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の通知があった後においては、予算の配当は、変更されたものとみなす。
5 公所の長は、令達予算の目又は節間の流用を必要とするときは、予算流用票を各課の長に提出しなければならない。
(平13規則10・平29規則17・一部改正)
(予備費)
第25条 各課の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用票を財政担当課長に提出しなければならない。
(平13規則10・一部改正)
(弾力条項の通用)
第26条 各課の長は、大鰐町特別会計条例(昭和50年大鰐町条例第10号)第3条の規定に基づき弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書に関係書類を添えて財政担当課長に提出しなければならない。
(平13規則10・一部改正)
(継続費の逓次繰越し)
第27条 各課の長は、継続費に係る毎年度の支払残額を逓次繰越ししようとするときは、翌年度の4月15日までに、継続費見積書を財政担当課長に提出しなければならない。
(平13規則10・一部改正)
(繰越明許費)
第28条 各課の長は、繰越明許費を繰越ししようとするときは、翌年度の4月15日までに、繰越明許費見積書を財政担当課長に提出しなければならない。
(平13規則10・一部改正)
(事故繰越し)
第29条 各課の長は、事故繰越しをしようとするときは、翌年度の4月15日までに、事故繰越見積書を財政担当課長に提出しなければならない。
(平13規則10・一部改正)
(予算執行状況等の報告)
第30条 各課の長は、毎四半期ごとにその収入状況報告書及び歳出予算執行状況報告書を7月、10月、1月及び4月の各15日までに財政担当課長に提出しなければならない。
(平13規則10・一部改正)
(予算執行状況の調査)
第31条 財政担当課長は、予算執行の適正を期するため、各課の長及び公所の長に対し所要の報告を求め、又は予算の執行状況について実地に調査することができる。
(平13規則10・一部改正)
(予算を伴う規則等)
第32条 各課の長は、予算を伴うこととなる規則、要綱等を定める場合には、あらかじめ財政担当課長に協議しなければならない。
(平13規則10・一部改正)
第3章 収入
第1節 歳入の調定
(調定)
第33条 収入命令権者は、歳入を徴収又は収納しようとするときは、歳入予算の科目及び納入義務者ごとに調定票により調定するものとする。
2 前項の場合において、歳入科目が同一であって同時に2人以上から徴収するときは、調定票に調定内訳票を添えて一括して収入を命令することができる。
(事後調定)
第34条 収入命令権者は、納入義務者が納入の通知によらないで歳入を納付した場合は、出納機関から領収済の通知を受けた後、速やかに調定するものとする。
(分納金の調定)
第35条 収入命令権者は、特約又は法令等による処分により歳入(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき賦課徴収する地方税(以下「地方税」という。)を除く。)を分割して納入させる場合は、当該分割した納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定するものとする。この場合において、既に調定してあるものであるときは、当該調定済の調定金額を減額調定するものとする。
(過誤納金及び戻入金の調定)
第36条 収入命令権者は、出納機関から領収済の通知により過誤納金を発見したときは、速やかに調定するものとする。
2 収入命令権者は、歳出の過誤払で出納閉鎖期日までに返納とならないものがあるときは、出納閉鎖の翌日をもって現年度の歳入として調定するものとする。
(調定の変更)
第37条 収入命令権者は、既に調定した歳入について変更すべき事由を発見したときは、直ちに調定額を変更するものとする。
(調定の時期)
第38条 調定は、納期の定めがある収入にあっては当該納期限前10日までに、随時の収入にあってはその原因の発生の都度、直ちに行うものとする。
(平29規則17・一部改正)
(徴収票の作成)
第40条 収入命令権者は、歳入を調定したときは、調定票により徴収票を作成するものとする。ただし、第45条第7項に規定する歳入については、これを省略することができる。
2 前項の調定の通知をもって収入命令とみなす。
4 第36条第2項の歳入で既に返納通知書が発せられているものについては、当該返納の通知をもって収入命令とみなす。
(収入命令の審査等)
第42条 出納機関は、収入命令を受けたときは、これを審査し、科目別に分類して歳入日計票及び歳入月計票を作成し、予算額及び調定額を明らかにしておかなければならない。
(徴収又は収納の委託)
第43条 各課の長は、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に委託書案を添えて、財政担当課長を経て町長の決定を求めなければならない。
(1) 委託しようとする相手方の住所及び氏名
(2) 委託しようとする歳入科目
(3) 委託を必要とする理由
(4) その他必要な事項
2 各課の長は、前項の決定を受けたときは、委託契約の締結、告示及び町広報紙に掲載する手続をしなければならない。
3 町長は、歳入の徴収又は収納の委託をしたときは、当該者の住所、氏名又は名称及び委託内容を指定金融機関等に通知するものとする。
4 町長は、歳入の徴収又は収納の委託をしたときは、当該者に歳入徴収(収納)委託証を交付するものとする。
5 前項の歳入徴収(収納)委託証は、毎年度当初町長の検証を受けなければならない。
6 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者は、当該委託に係る事務を執行するときは、第4項に定める証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示するものとする。
(平13規則10・平29規則17・一部改正)
第2節 納入の通知
3 第52条第2項の規定により口座振替の方法により納付する旨の通知を受けた納入義務者へ納入の通知をするときは、当該納入義務者に納入通知書を送達するとともに当該納入義務者の申出があった指定金融機関等に対し、納入通知書の写しを送付しなければならない。この場合において、納入通知書及び納入通知書の写の余白に「口座振替分」の旨明示しなければならない。
4 第1項に規定する納入通知書の番号は、科目ごとに1会計年度を通じて一連番号とする。
(1) 口頭による通知 窓口における諸証明書の発行及び諸帳簿の閲覧手数料
(2) 公告 諸予防接種類に係る収入
6 前項の方法で納入の通知をするときは、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の理由を納入義務者に明らかにしなければならない。
8 収入命令権者は、納入義務者の住所又は居所が不明のため納入通知書が返還された場合は、速やかに大鰐町公告式条例(昭和29年大鰐町条例第8号)に定める掲示場に掲示の手続をするとともに、いつでも当該通知書を納入義務者に交付できるよう保管しておくものとする。
(通知書の再発行)
第46条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失又は著しく汚損した旨の申出があったときは、既に発行してあるものと同一の納入通知書を作成し、余白に「○○年○○月○○日再発行」の旨明示して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、徴収票には、その旨明示しておかなければならない。
(納入通知書の納入期限等)
第47条 収入命令権者は、納入の通知をする場合には、法令に定めがあるものを除くほか、調定の日から30日以内において適宜の納入期限を定め、納入期限前10日までに送付しなければならない。
(納入通知書の首標金額の訂正禁止)
第48条 納入通知書の首標金額は、これを訂正してはならない。
(前納)
第50条 使用料及び貸付料は、法令に定めがあるものを除くほか、前納させなければならない。
2 契約等により貸付期間の長期にわたる貸付料については、定期にこれを前納させることができる。
第3節 歳入の徴収
(収納)
第51条 納入義務者は、歳入を納付するときは、納入の通知書又は返納通知書により歳入を納付しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(口座振替による納付)
第52条 納入義務者は、歳入を口座振替の方法により納付しようとするときは、あらかじめ口座振替納入申出書を指定金融機関等に提出しなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の申出書の提出があったときは、直ちに出納機関に通知するものとし、当該通知を受けた出納機関は、直ちに関係収入命令権者に通知しなければならない。
(証券による収納)
第53条 出納機関又は指定金融機関等は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第156条第1項の規定により証券に基づく歳入の納付があったときは、当該納入通知書の余白に「証券納付」の旨明示し、証券整理簿により整理するものとする。
2 歳入の納付に使用できる小切手は、次の各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。
(1) 支払人 青森銀行
(2) 支払地 大鰐町
(平13規則10・令2規則19・一部改正)
(1) 小切手の要件を欠く小切手
(2) 盗難又は遺失に係る小切手
(3) 変造のおそれがある小切手
(4) 最近において不渡小切手を振り出した者を振出人とする小切手
(5) その他支払が不確実と認められるとき。
(納付された証券の支払拒絶)
第55条 出納機関又は指定金融機関等は、法第231条の2第4項前段の規定による場合には、収入通知書に「証券不渡のため収納未済」の旨付記し当該収納済額を訂正して、速やかに納付証券支払拒絶通知書に提出された納入通知書を添えて納入義務者に通知しなければならない。この場合において、当該拒絶に係る証券については、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶書等又はこれと同一の効力を有する宣言の作成を受け、これにより支払拒絶の事実を明らかにしておくものとする。
2 出納機関又は指定金融機関等は、前項の場合においては、証券整理簿により整理するものとする。
2 前項の場合において、政令第156条第1項に規定する証券をもって納付されたものであるときは、領収証書の余白に「証券受領」の旨明示して交付するとともに証券整理簿に記載するものとする。
3 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関若しくは歳入の徴収又は収納の委託を受けた者の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。
4 前項の規定により交付を受けた領収証書綴は、使用済となったとき、長期間当該事務に従事しないこととなったとき、その他領収証書綴を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返還しなければならない。
5 会計管理者は、前2項の場合において、領収証書綴受払簿に記載して、その現況を明らかにしておくものとする。
6 第3項の規定により領収証書綴を使用保管している職員が領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、当該報告を受けた会計管理者は、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。
7 第45条第5項各号に掲げる歳入を徴収又は収納したときは、当該領収証書には、職印に代えてスタンプの押印又はレジスターのレシートをもってすることができる。
(平29規則17・一部改正)
(収納金の取扱い)
第57条 出納員又は分任出納員は、歳入を徴収又は収納した場合は、毎日当該歳入について、出納員にあっては会計管理者に、分任出納員にあっては出納員を経て会計管理者に、それぞれ現金等払込書により引き継がなければならない。
2 会計管理者は、前項の引継ぎを受けた場合は、現金等払込書により指定金融機関等に払い込むものとする。
3 前項の規定は、公所の出納員についてこれを準用する。
(平13規則10・平29規則17・一部改正)
(平13規則10・一部改正)
(領収済通知書等の処理)
第59条 出納機関は、指定金融機関等から歳入の領収済通知書の送付を受けたときは、その記載金額及び枚数を検算して受領しなければならない。
2 出納機関は、前項の領収済通知書の送付を受けたときは、科目別に分類して歳入日計票及び歳入月計票を作成し、収入済額を明らかにするとともに収入通知票に領収通知書を添えて収入命令権者に送付しなければならない。
3 収入命令権者は、前項の領収済通知書の送付を受けたときは、徴収票を整理しなければならない。
(過誤納金の還付)
第60条 収入命令権者は、歳入の過誤納金還付票により減額調定をし、出納機関に対して還付命令をしなければならない。この場合において、出納機関に対する過誤納金還付通知票等には、「歳入戻出」の旨明示しなければならない。
2 前項の場合、徴収票の整理については、調定額欄には、当該還付すべき額を、収入済額欄には、収入済額を朱線により訂正し、還付後の収入済額を記載し、摘要欄には、還付額とその理由を付しておかなければならない。
4 過年度に係る過誤納金の払戻しについては、第4章の支出の例による。
(地方債)
第61条 財政担当課長は、地方債台帳により地方債の借入額、現在高及び償還状況を明らかにしておくものとする。
(平13規則10・一部改正)
第4節 収入の更正
(収入の更正)
第62条 収入命令権者は、収入命令を発した歳入について、歳入予算科目、会計又は会計年度に誤りがあることを発見したときは、収入更正票により、直ちに出納機関に送付するとともに調定票及び徴収票を整理するものとする。
2 前項の更正をする場合において、歳入科目が同一のものは、収入更正内訳票を添えて一括更正することができる。
3 出納機関は、前項の収入更正通知票の送付を受けたときは、収入票、調定通知票及び歳入日計票を整理し、指定金融機関等に通知する必要があるときは、直ちに指定金融機関等に更正通知書を送付しなければならない。
(督促)
第63条 収入命令権者は、歳入が納入期限までに納付されないときは、当該納入義務者に対し、法令に特別の定めがある場合を除き、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発付したときは、当該督促手数料について調定し、徴収票を整理しなければならない。
(滞納処分)
第64条 収入命令権者は、前条第1項の規定により督促状を発付した歳入で法第231条の3第3項に規定する歳入である場合において、当該督促状を発付した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る歳入が納付されない場合には、滞納処分をしなければならない。
(財産差押職員証)
第65条 前条の規定により滞納処分を行う職員は、職員のうちから町長がこれを命ずる。
2 前項の職員が滞納処分を行う場合には、歳入徴収金の滞納処分職員証を提示しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(滞納処分の執行停止)
第66条 収入命令権者は、収入金の滞納処分の執行停止をするときは、滞納処分執行停止票により町長の決定を受けなければならない。
2 収入命令権者は、前項の決定があったときは、その旨を徴収票に記載し、かつ、滞納者には、滞納処分執行停止通知書により通知するとともに、出納機関に対しては、滞納処分執行停止通知書により通知しなければならない。
3 収入命令権者は、前項の規定により滞納処分の執行停止をしたものについては、滞納処分執行停止現計簿を備え付け、記録しておくものとする。
4 収入命令権者は、滞納処分の執行を停止したものについては、毎年1回以上滞納者の資力の状況を調査し、滞納処分執行停止票に記録しておくものとする。
5 前項の場合において、滞納処分の執行停止を取り消す必要があると認められたときは、滞納処分執行停止取消票により町長の決定を受けなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(収入未済金の繰越し)
第67条 収入命令権者は、毎年度調定した歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに徴収又は収納することができなかったものについては、当該期日の翌日をもって翌年度の歳入として繰り越すものとする。
2 収入命令権者は、前項の規定により繰り越した歳入で翌年度末までに徴収又は収納済とならないもの(不納欠損処分したものを除く。)は、翌年度末において翌翌年度の収入金に繰り越し、翌翌年度末までになお、収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。
3 前2項の規定による収入未済金を繰り越すときは、収入未済金繰越票により繰り越すものとする。
(不納欠損)
第68条 収入命令権者は、歳入で法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄について議会の議決があったとき、時効が完成したとき、又は地方税法第15条の7第4項及び第5項の規定に該当するときは、不納欠損処分をするものとする。
2 収入命令権者は、前項の不納欠損処分をしようとするときは、不納欠損処分票により、町長の決定を受けなければならない。
3 収入命令権者は、前項の不納欠損処分の決定があったときは、徴収票の摘要欄にその旨を記載整理し、不納欠損処分通知票により会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は、前項不納欠損処分の通知があったときは、歳入歳出決算書を調製する場合において不納欠損額欄に記載して行うものとする。
5 公所の長は、第1項の規定により不納欠損処分をしたときは、不納欠損処分票を各課の長に提出しなければならない。
(平13規則10・平29規則17・一部改正)
第4章 支出
第1節 支出
(支出の調査決定)
第69条 支出命令権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、適正であると認めたときは、直ちに支出の決定をし、支出票(旅費に係る支出にあっては、旅費支出票。以下同じ。)を作成しなければならない。
2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出決定(以下「支出の調査決定」という。)をすることができる。
(分割支出の調査決定)
第70条 第35条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出の調査決定についてこれを準用する。
(支出の調査決定の変更)
第71条 支出命令権者は、第69条の規定により支出の調査決定をした後において、法令、契約等の規定又は調査もれその他の過誤等特別の理由により、当該調査決定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちに、その事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、支出の調査決定をしなければならない。
(請求書による原則)
第72条 支出の調査決定は、債権者からの請求書の提出をまってしなければならない。
2 請求書には、原則として次の各号に掲げる区分による事項を記載し、関係書類を添付しなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当その他の給与に関するもの 職氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細
(2) 旅費に関するもの 職氏名、職務の種類、等級及び号給、所属課所、住所、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日
(3) 工事請負代金に関するもの 工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日、支払計算書、契約書の写し、工事内訳書の写し、工程表の写し、完成届書、完成検査書、出来型写真及び入札書の写し又は見積書の写しの添付、部分払にあっては、更に部分払申請書の添付
(4) 物品の買入れ等に関するもの 用途、名称、種類、品質、数量、単価等及び納品書、見積書の写し、契約書の写し等の添付
(5) 物件の運送又は保管に関するもの 目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間及び見積書の写し、契約書の写し等の添付
(6) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの 工事名、所在地、名称等及び不動産に関する権利の変動登記済証、物件移転承諾書、契約書の写しの添付
(7) 使用料又は手数料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、年月日及び期間
(8) 負担金、補助金、交付金等に関するもの 指令又は通達の写し、収支精算書等の添付
(9) 払戻金、欠損補填金、償還金等に関するもの 事由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細
(10) 前各号に掲げるもの以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細
3 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人の名義のものであるときは、その資格権限の表示があり、かつ、職務上に係るものについては職印、その他のものについては認印の押印がなければならない。
4 法人又は組合その他の団体にあっては、前項の押印があるほか、その団体の印鑑の押印がなければならない。
5 第3項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を提示させ、これを認定しなければならない。
6 債権者が代理人に請求権又は領収権を委託したときは、請求書には、委任状を添えなければならない。
7 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書には、その事実を証する書面を添えなければならない。
(平29規則17・令2規則16・一部改正)
(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金その他の給与金
(2) 町債の元利償還金
(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの
(4) 報償金、賞賜金、謝礼金、見舞金、香典及びこれらに類するもの
(5) 扶助費のうち金銭でする給付
(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(7) 歳入還付金及び還付加算金
(8) その他前各号に類するもので、かつ、その性質上請求書を徴し難いもの
(平13規則10・令2規則16・一部改正)
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に基づく保険料
(5) 前各号に定めるものを除くほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定により控除することができるとされているもの
(1) 所得税 国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第5条に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書
(2) 県民税及び市町村民税 当該市町村別の納付書
(3) 共済組合掛金等 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)第164条の規定により送付を受けた払込通知書
(4) 健康保険料、船員保険料及び厚生年金保険料 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)第9条の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書
(5) 労働保険料 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第31条の規定による計算書
(6) 前各号に定めるもの以外のもの 当該徴収に係る金額の計算を明らかにした書類
(平13規則10・平29規則17・令2規則16・一部改正)
2 支出命令権者は、第69条第2項の規定により集合して支出の調査決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合において、支出命令内訳票によりその内訳を明らかにしなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(支出命令の審査)
第76条 支出命令を受けた出納機関は、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。
(1) 予算超過の有無
(2) 会計年度所属区分、会計の区分、予算科目及び金額の適否
(3) 予算目的への適合性
(4) 支出負担行為の適否
(5) 支払方法の適否
(6) 支払時期到来の有無
(7) 法令違反の有無
(8) 支出の相手方及び金額の算定の適否
(9) 時効完成の有無
2 前項の審査をするに当たり請求書・契約書・検収調書その他各種の調書及び必要な資料を調査しなければならない。
3 前2項の規定による審査の結果支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令権者に返還しなければならない。
4 出納機関が前条の規定により支出したときは、科目別に分類して歳出日計票及び歳出月計表を作成し、支出済額を明らかにしておかなければならない。
(領収証書)
第77条 出納機関は、支出命令に基づいて支払をしたときは、領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴することができないものにあっては、長の証明を受けて領収証書に代えることができる。
2 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印を申し出たときは、この限りでない。
第2節 支出の方法の特例
(資金前渡のできる範囲)
第78条 政令第161条第1項第17条の規定に基づく資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償
(2) 交際費
(3) 収入印紙、郵便切手等の購入に要する経費
(4) 駐車料金及び有料道路通行料金
(5) 前各号に掲げるもののほか、現金をもって即時支払をしなければ、購入又は利用若しくは使用することができないものに要する経費
(昭63規則9・全改、平29規則17・令2規則16・一部改正)
(前金前渡手続)
第79条 支出命令権者は、政令第161条第1項各号に掲げる経費について、同条同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定して、前節の規定の例により処理しなければならない。
2 資金の前渡は、1箇月の所要額を限度として前渡するものとする。
3 資金前渡の方法により支出するときは、資金前渡票により行うものとする。
(前渡資金の保管)
第80条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの郵便局又は金融機関に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。
2 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は、町の収入とする。
(前渡資金の支払上の原則)
第81条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときは、前渡資金経理簿にその旨を記載し、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を徴しなければならない。
(前渡資金の精算)
第82条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちに、これを精算し、前渡資金精算票を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、当該前渡資金に係る支出命令権者に提出しなければならない。
2 支出命令権者は、前項の規定により前渡資金精算票及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。
(概算払のできる範囲)
第84条 政令第162条第6号の規定に基づく概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく児童福祉措置費
(2) 交通事故等による損害賠償金
(3) 委託料
(昭54規則1・一部改正)
(概算払の手続)
第85条 支出命令権者は、政令第162条各号に掲げる経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
(旅費の概算払請求等)
第86条 旅費の概算払を受けようとする者は、旅費概算払票により旅行する日前2日までに請求しなければならない。
2 旅費の概算払を受けた者は、帰庁後7日以内に精算しなければならない。
(概算払に係る資金の精算)
第87条 支出命令権者は、概算払を受けた者が当該受けた資金について精算書を提出したときは、これに基づき概算払精算票を作成しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(前金払のできる範囲)
第88条 政令第163条第8号の規定に基づく前金払をすることができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火災保険料
(2) 訴訟に要する経費
(公共工事の前金払)
第88条の2 支出命令権者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費については、当該公共工事の請負代金額又は委託金額が100万円以上である場合に限り、その4割以内(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に係るものにあっては、3割以内)の額の前金払をすることができる。
(1) 請負代金額が100万円以上であること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(令2規則16・追加)
(前金払の手続)
第89条 支出命令権者は、政令第163条又は政令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
2 支出命令権者は、政令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。
(前金払に係る資金の精算)
第90条 第87条の規定は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより、当該前金払に係る資金について精算書を提出した場合にこれを準用する。
(繰替払の手続)
第91条 支出命令権者は、出納機関又は指定金融機関等をして、政令第164条各号に掲げる経費の支払について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰替え使用させようとするときは、あらかじめ当該収納に係る現金の収入命令権者と協議し、当該命令権者が当該現金の収納のために出納機関に対し収入命令を発するときに、あわせて繰替払命令を発しなければならない。
2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替払命令印を押印し、かつ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示しなければならない。
3 出納機関は、第1項の規定により収入命令にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出の方法を指定金融機関等に通知しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
3 収入命令権者は、前項の規定により収入票とあわせて繰替払済通知票の送付を受けたときは、遅滞なく繰替払済通知票を当該繰替使用に係る経費の支出命令権者に送付して繰替使用した現金の補填を請求しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(過年度支出)
第93条 支出命令権者は、過年度支出に係る支出の調査決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、長の承認を受けなければならない。
(振替収支)
第94条 次の各号に掲げることを目的とする支出(当該支出の結果戻入れすることとなる場合を含む。以下本条中同じ。)は、振替の方法により行われなければならない。
(1) 歳入予算に収入するとき。
(2) 歳入歳出外現金等に受け入れるとき。
(3) 歳入歳出外現金等から戻出しするとき。
(4) 異なる会計の歳入予算に収入するとき。
(5) 異なる会計の歳入予算から戻出しするとき。
3 振替の方法により支出するときは、支出票に代えて振替票を用いるものとする。
(平29規則17・一部改正)
(支出事務の委託)
第95条 第43条の規定は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合にこれを準用する。
2 支出命令権者は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において、第80条に規定する事項を明らかにしなければならない。
第3節 支払
(印鑑及び小切手に関する事務)
第96条 出納機関の印鑑及び小切手の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。ただし、長が特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうち会計管理者の指定する職員に行わせることができる。
2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)の事務は、出納機関が自ら行い、又は会計管理者の指定する補助職員に行わせなければならない。
4 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(小切手帳の数)
第97条 小切手帳は、出納機関ごと各1冊を使用しなければならない。
2 出納整理期間にあっては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と当該整理期間に係る年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。
(小切手の番号)
第98条 出納機関は、新たに小切手を使用するときは、1冊ごとに1年間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
(小切手の作成)
第99条 官公署、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。
2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に二線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して出納機関の印を押さなければならない。
5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(小切手の交付)
第100条 小切手の交付は、出納機関又は会計管理者の指定する補助職員が自らしなければならない。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。
3 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払を終わったときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴し、かつ、支払金融機関に小切手振出済通知書を送付しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(不用小切手用紙の整理)
第101条 出納機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。
(小口現金直払)
第102条 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払額が15万円以内である場合において、当該債権者から請求があるときは、直接現金で支払うことができる。
2 会計管理者は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時50万円を限度として現金を保管することができる。
4 会計管理者は、前3項の規定により小口現金直払を行う場合には、小口現金直払整理簿により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。
(昭48規則8・昭57規則8・平元規則9・平29規則17・一部改正)
(隔地払)
第103条 出納機関は、政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書を添えて支払金融機関に交付するとともに、送金払通知票を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には、「送金払」と記載しなければならない。
2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。
(官公署に対する支払)
第104条 出納機関は、債権者が官公署である場合には、隔地払の方法により支払うことができる。ただし、官公署が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。
2 出納機関は、前項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書及び官公署が発した納入通知書その他これに類するものを添え、支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には、「官公署払」と記載しなければならない。
(平13規則10・一部改正)
(公金振替書)
第106条 出納機関は、第94条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関等に交付しなければならない。
第4節 支出の過誤
(1) 第71条の規定により支出の調査決定に係る金額を減少させるための調査決定の変更をする場合において、当該変更前の調査決定に基づき既に支払がなされている場合 当該減少額に相当する額
(3) 既に支払を終了した金額について過払又は誤払の事実を発見した場合 当該過払又は誤払をした額に相当する額
2 支出命令権者は、前項の規定により戻入れの措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて出納機関に対し戻入命令を発するとともに、当該返納義務者に対し返納通知書を送付しなければならない。
3 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。
4 支出命令権者は、返納義務者から返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者に係る返納通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載し、これを当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において、返納期限は、変更することができない。
(平29規則17・一部改正)
(支出更正)
第108条 支出命令権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。
2 支出命令権者は、前項の規定により、会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。
3 支出命令権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、支出更正命令を発しなければならない。
4 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。この場合において、集合支出更正命令内訳票により、その内訳を明らかにしておかなければならない。
5 出納機関は、第3項の規定により支出更正命令を受けた場合において、当該支出更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。
(平13規則10・平29規則17・一部改正)
第5節 支払未済金
(1年経過後の小切手の償還請求)
第109条 出納機関は、政令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手について支払拒絶があったものであり、かつ、当該小切手がその振出日から1年を経過しているもの(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があったものを除く。)であるときは、次の各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。
(1) その小切手が支払未済のものであること。
(2) 次項各号に掲げる書類が具備されていること。
2 出納機関は、小切手の償還の請求をする者に対し、次の各号に掲げる書類を提出させなければならない。
(1) 小切手償還請求書
(2) 小切手又は除権判決の正本
(3) 支払拒絶があったことを証する書面
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める書類
(平29規則17・一部改正)
第5章 決算
(歳計剰余金の処分)
第113条 町長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、財政担当課長に指示するものとする。
2 財政担当課長は、前項の指示があったときは、その手続をしなければならない。
(平13規則10・一部改正)
(翌年度歳入の繰上充用)
第114条 会計管理者は、政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖日前10日までにその理由を付してその旨を財政担当課長に通知しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の通知を受けたときは、町長の決定を受け、翌年度の歳入歳出予算補正の手続をしなければならない。
(平13規則10・平29規則17・一部改正)
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第115条 政令第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者は、その事実があった後2年間一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また、同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。
(昭48規則18・一部改正)
(一般競争入札の公告)
第116条 政令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に新聞、掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において再度公告して入札に付そうとするとき、又は急を要する場合において入札に付そうとするときは、その期間を3日までに短縮することができる。
(昭48規則18・一部改正)
(公告事項)
第117条 前条の規定による公告は、政令第167条の6第1項に規定するもののほか、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(3) 設計書、注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件及び契約条項を示す場所
(4) 開札の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) その契約が議会の議決を要する契約については、議会の同意があったときにその契約を締結する旨
(7) 工事又は製造の請負について落札価格に制限を設けるときはその旨
(8) 契約書の取りかわしの時期
(9) その他必要な事項
(昭48規則18・平13規則10・平29規則17・一部改正)
(入札者心得書)
第118条 町長又は町長の委任を受けて、工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約に関する事務を担当する職員(以下「契約担当者」という。)は、一般競争入札の入札者に対し、入札執行前に、別記の入札者心得を熟覧に供するものとする。
(昭51規則4・一部改正)
(入札保証金)
第119条 契約担当者は、一般競争入札に参加する者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 政令第167条の5第1項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(1) 政府の保証のある債権
(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 銀行、株式会社商工組合中央公庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)
(4) その他町長が確実と認めた担保
(昭63規則9・平13規則10・平20規則12・平29規則17・一部改正)
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定又は同令の例による金額
(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額
(4) その他町長が確実と認める担保 別に定める額
(平13規則10・一部改正)
(小切手の現金化等)
第120条の2 出納機関は、第119条第2項第2号で規定する小切手を担保として保管した場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、その取立てをし、当該取立てに係る現金を保管しなければならない。
(昭48規則18・追加、平13規則10・平29規則17・一部改正)
(入札保証金の還付充当)
第121条 第119条の規定による入札保証金は、落札者以外の者に対しては開札終了後、落札者に対しては契約締結後、入札保証金還付請求書の提出を受けてこれと引き換えて還付するものとする。
2 落札者は、入札保証金を第146条第1項に規定する契約保証金の一部に充当することができる。この場合において、落札者は、入札保証金充当依頼書を提出しなければならない。
(帰属した入札保証金の処理)
第121条の2 法第234条第4項の規定により、町に帰属した入札保証金は、直ちにこれを歳入に組み入れるものとする。
(昭48規則18・追加、平29規則17・一部改正)
(予定価格の作成)
第122条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第123条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定の期間継続してする製造、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
(入札手続)
第124条 入札者は、入札書を作成し、記名押印の上、封書に入れ、公告した日時及び場所において入札しなければならない。
2 入札者が、代理人をもって入札する場合は、入札前に委任状を提出させなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続)
第125条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内の最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときはその理由を付して、町長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けたときは、その理由を関係者に通知するものとする。
(平13規則10・一部改正)
(最低制限価格)
第126条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付する必要があると認めるときは、その理由及びその算出基礎を明らかにして町長の承認を受けなければならない。
2 第122条の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。
(開札)
第127条 契約担当者は、開札したときは、入札書の金額及び氏名を順次読みあげこれを記録して、その順位及び落札者を決定しなければならない。
2 前項の規定により落札者を決定したときは、その場において口頭でその旨を落札者に通知するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、施行令第167条の10第1項(第167条の13において準用する場合を含む。)並びに第167条の10の2第1項及び第2項(これらの規定を第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、開札したときに落札者を決定しなかった場合において、その後落札者を決定したときは、速やかに、書面により、落札者を決定したこと、落札者の氏名又は名称及び落札金額を入札者に通知するものとする。
(令2規則16・一部改正)
(入札の無効)
第128条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札の参加資格のない者がした入札
(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札
(3) 公平な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別し難い入札又は金額を訂正した入札
(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札
(6) その他入札条件に違反した入札
(昭48規則18・平29規則17・一部改正)
(入札の拒否)
第128条の2 契約担当者は、入札保証金の納付を要する者でその納付をしない者又は入札締切時刻に遅れた者の入札は、これを拒否するものとする。
(昭48規則18・追加)
(入札中止等)
第129条 契約担当者は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期しなければならない。この場合において、速やかにその旨及びその理由を公告するものとする。
(平29規則17・一部改正)
(平13規則10・一部改正)
第2節 指名競争入札
(入札者の指名等)
第131条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。
(平13規則10・一部改正)
(昭51規則4・一部改正)
第3節 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 | 130万円 |
(2) 財産の買入れ | 80万円 |
(3) 物件の借入れ | 40万円 |
(4) 財産の売払い | 30万円 |
(5) 物件の貸付け | 30万円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
(昭57規則8・全改)
(見積書)
第134条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、特別の理由がある場合を除き、2人以上から見積書を徴するものとする。ただし、1件の予定価格が10万円を超えない契約をする場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴収を省略することができる。
(1) 急施を要する生産品の売却で見積書を徴するいとまがないとき。
(2) 給食施設等において食品の買入れをするとき。
(3) 資金の前渡しを受けて契約するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、見積書を徴し難いと認められるとき、又は徴する必要がないと認められるとき。
(昭57規則8・全改、平13規則10・平29規則17・一部改正)
(随意契約の相手方の資格)
第135条 政令第167条の4第2項各号の一に該当する者と認められる者を、その事実があった後2年間随意契約の相手方とすることができない。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また、同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。
(昭48規則18・一部改正)
(一般競争入札に関する規定の準用)
第136条 第123条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。
(平13規則10・一部改正)
第4節 契約の締結
(契約の締結)
第137条 契約担当者は、落札者が決定したときは、決定の日から7日以内に随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取りかわすものとする。ただし、落札者からの申出により契約締結の延期の承認を与えたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず契約の締結について議会の議決を要する場合において議会の同意を得たときは、遅滞なく契約書を取りかわすものとする。
(昭48規則18・全改、平13規則10・平29規則17・一部改正)
(契約書の記載事項)
第138条 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的について該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息及び違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
(令2規則16・一部改正)
(約款の公示)
第139条 町長は、必要があると認めるときは、契約の種類ごとに標準となるべき契約約款を定めなければならない。この場合において、その契約約款を公示するものとする。
(平29規則17・令2規則16・一部改正)
(契約解除等の約定事項)
第140条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を、あらかじめ約定しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとすること。
ア 契約の相手方(以下「契約者」という。)が契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
イ 契約者が契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。
ウ 検査又は監督の実施に当たり契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。
(2) 契約を解除した場合においては、契約保証金は、町に帰属するものとすることのほか、次に掲げるところにより、契約代金を支払又は違約金若しくは損害金を徴収するものとすること。
ア 既済部分(工事の出来高で検査に合格したもの(現場に搬入した工事材料等で検査に合格したものを含む。))又は既納部分に対して、当該部分に対する契約代金相当額を支払うものとする。
イ 契約保証金を免除したもの(町を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているものを除く。)であるときは、契約金額の100分の5(1件500万円を超える工事の請負契約にあっては、10分の1)以上に相当する違約金を徴収するものとする。
ウ 契約の解除により町に契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として徴収をするものとする。
(3) 契約の履行期限までに契約を履行しないときは当該履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(既済部分又は既納部分に係るものを除く。)につき年2.5パーセントの割合で計算した遅延利息を徴するものとすること。
(昭48規則18・昭51規則4・平13規則10・平28規則12・平29規則7・平29規則17・令2規則16・令3規則7・一部改正)
第141条 契約担当者は、違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する旨及び違約金額又は遅延利息が100円未満であるとき、又はその金額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てる旨を契約書で明らかにしておかなければならない。
2 契約担当者は、契約者に対する支払代金から違約金及び遅延利息を控除しようとするときは、あらかじめ違約金調書により出納機関にその旨を通知しなければならない。
(昭48規則18・一部改正)
(1) 物品売払の場合において買受人が、直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 官公署と契約するとき。
(4) その他1件20万円を超えない契約をするとき。
(5) 前各号に類するもので、特に契約担当者において契約書を作成する必要がないと認められるとき。
(1) 1件10万円を超えない物品の買入れ又は修繕に係る随意契約をするとき。
(2) 1件5万円を超えない物件の製造又は運送等に係る随意契約をするとき。
(昭57規則8・平13規則10・平29規則17・一部改正)
(年度開始前の契約準備)
第142条の2 契約担当者は、必要があるときは、年度開始前において契約準備行為をすることができる。
(平25規則1・追加)
第5節 契約の履行
(売払代金等の完納時期)
第143条 契約担当者は、物件の売払い又は交換した物件の引渡し前に、その売払代金又は交換差金を納付させなければならない。
(1) 官公署に売り払うとき。
(2) 動物又は生産品を売り払うとき。
(昭48規則18・平29規則17・一部改正)
(保証人)
第144条 契約担当者は、契約を締結するときは、契約者をして、その者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる保証人を立てさせなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 工事の請負契約
(2) 1件50万円を超えない製造の請負
(3) 物品の買入契約
(4) その他契約担当者においてその必要がないと認められる契約
2 前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失ったときは、契約者をして、速やかにこれに代る者を保証人に立てさせなければならない。
(平9規則2・平13規則10・一部改正)
(契約保証金)
第145条 契約担当者は、契約者をして、契約金額の100分の5(1件500万円を超える工事の請負契約にあっては、10分の1)以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 1件500万円以下の契約金額であり、過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 物件の売払いの場合で、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
(5) 随意契約による場合で、契約金額が50万円以下であり、かつ、契約不履行のおそれがないと認められるとき。
(6) 不動産の買入れ又は借り入れ、物件の移転補償その他の契約をする場合で、契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと認められるとき。
2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。
(1) 第119条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券
(2) 銀行若しくは町長が確実と認めた金融関係の保証又は保証事業会社の保証
(3) その他町長が確実と認めた担保
3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。
(昭48規則18・昭51規則4・昭57規則8・昭63規則9・平9規則2・平13規則10・平29規則17・一部改正)
(契約保証金の還付等)
第146条 契約保証金は、契約を履行したときは、契約補償金還付請求書の提出を受けてこれに引換えに還付するものとする。
2 契約者は、物件の売払い又は交換の場合において、全部の代金(遅延利息及び延納利息を含む。)が完納となる際又は代金の延納の担保として金融機関の支払保証のある小切手又は約束手形を提供の際には、契約保証金(政令第156条の証券を含む。)を代金に充当することができる。この場合において、第121条第2項後段の規定を準用する。
(昭48規則18・平29規則17・一部改正)
(準用規定)
第146条の2 第121条の2の規定は、町に帰属した契約保証金について準用する。
(昭48規則18・追加)
(部分払)
第147条 契約担当者は、契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの及び契約により部分払の対象とされている工事材料並びに工場製品をいう。以下この条において同じ。)又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとする。
2 工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、当該請負契約に係る既済部分に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額とする。ただし、工事の請負契約に係る部分引渡し部分又は性質上可分の製造の請負契約に係る既済部分に対する部分払の額については、この限りでない。
請負代金額 | 前金払をしない場合 | 前金払をする場合 |
1,000万円まで | 2回 | 1回 |
1,000万円を超え5,000万円まで | 3回 | 2回 |
5,000万円を超え1億円まで | 4回 | 3回 |
1億円を超える場合 | 5回 | 4回 |
4 前項の場合における第1回の部分払は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前金払をしている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。
5 前2項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。
6 前金払をした工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
部分払金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)
注 第2項ただし書の場合は、算式中「9/10」とあるのは「10/10」とする。
(平13規則10・全改)
(監督の職務と検査の兼職禁止)
第148条 契約担当者は、特別の必要がある場合を除き、政令第167条の15第1項に規定する監督の職務を行う職員に、当該監督に係る同条第2項に規定する検査の職務を兼ねさせてはならない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第149条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合には、その結果を記載した書面を提出させなければならない。
(監督職員の一般的職務)
第150条 契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して確認しなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他についての請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をすることができる。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(平29規則17・一部改正)
(監督職員の報告)
第151条 監督職員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者の要求に基づき、又は随時に、監督の実施について報告しなければならない。
(検査職員の一般的職務)
第152条 契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき当該給付及び数量について検収しなければならない。
(検査調書)
第153条 検査職員は、検査又は検収をしたときは、その結果の検査調書又は検収調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約書及び検収調書を省略したもの(工事の請負契約を除く。)については、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により検査調書及び検収調書の作成を省略した場合においては、契約担当者又は検査職員は、その代金の支払に係る請求書に契約を履行した旨及びその年月日を記載し、その事実を証明しなければならない。
第6節 建設工事の特例
(土地物件の取得権)
第154条 契約担当者は、工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下本節において同じ。)に関し、必要な土地その他の物件について、所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ、当該工事を施行してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、当該権利者から工事起工の同意を得たときは、この限りでない。
2 契約担当者は、工事の施行により、漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれがある場合は、工事施行前に、あらかじめ当該権利者の工事起工の同意を得なければならない。
(見積期間)
第155条 契約担当者は、第116条の規定にかかわらず建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間をおいて入札を執行しなければならない。
2 前項の規定は、随意契約の見積りの場合にこれを準用する。
(昭51規則4・一部改正)
(契約書)
第156条 契約担当者は、町長が告示で定める契約約款を標準として工事請負契約書を作成しなければならない。
(令2規則16・一部改正)
(現場代理人等通知書)
第157条 契約担当者は、工事着工前に、現場代理人等通知書を契約者から提出させなければならない。
2 指定建設業に係る建設工事で前項の規定において定める専任の監理技術者は、指定建設業監理技術者資格者証の交付を受けたものでなければならない。
(平13規則10・全改)
(変更契約)
第158条 契約担当者は、工事の内容、工期、請負代金その他契約の内容を変更する場合は、変更契約書を作成しなければならない。
(工事完成検査)
第159条 契約担当者は、工事が完成したときは、完成の日から5日以内に契約者に完成届を提出させるものとする。
2 検査職員は、検査上必要と認めるときは、契約者の負担においてその工事の一部を取り除かせ、検査後原形に復させることができる。
(平13規則10・一部改正)
(工事完成延期)
第160条 契約担当者は、契約者が天災、地変その他やむを得ない理由により契約期限内に工事を完成することができないときは、その理由を記載した延期申請書を提出させなければならない。
2 契約担当者は、前項の申請書の提出があったときは、その事実を審査し、これを承認することができる。
3 契約担当者は、契約者の責に帰する理由により契約期限内に工事を完成することができない場合において、契約期限後に完成の見込みがあるときは、違約金を徴し、工期の延長を認めることができる。
(工事物件の引渡し)
第161条 契約担当者は、完成検査に合格した契約者から、速やかに引渡書を提出させなければならない。
(契約代金の前払)
第162条 契約担当者は、契約で前金払を定めている場合において、契約者から申請があったとき、又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建設工事に要する経費で、特に必要があると認めたものについては、契約金額の10分の4以内の額を前払することができる。
(平13規則10・一部改正)
第7章 現金及び有価証券
第1節 歳計現金等の現在高の把握
(収支日計表)
第163条 出納機関は、毎日、前日における収納及び支払の状況について、収支日計表を作成し、町長の検印を受けなければならない。
(現金の保管)
第164条 現金は、金融機関へ預金して保管することを原則とする。
(一時借入金)
第165条 出納機関は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金の借入れを必要とすると認めるときは、その旨及び借入必要額を財政担当課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また、同様とする。
2 財政担当課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、一時借入票により町長の決定を受けなければならない。一時借入金を返済する場合も、また、同様とする。
3 財政担当課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(平13規則10・平29規則17・一部改正)
(一時取扱金及び有価証券の整理区分)
第166条 出納機関は、歳入歳出外現金(以下「一時取扱金」という。)及び有価証券を出納保管する場合は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 保証金 入札保証金、契約保証金又はその他の保証金
(2) 保管現金等 法第235条の4第2項の規定により一時的に町が保管する現金
(3) 差押現金 差し押さえた現金、有価証券及び差押物件の公売代金等
(4) 委託金 受託徴収金、嘱託徴収金及びその他の委託金
(5) 担保 指定金融機関の提出する担保又はその他の担保
(平29規則17・一部改正)
(記帳の省略)
第167条 出納機関は、一時取扱金及び有価証券のうち入札保証金等で即日返還するものについては、記帳を省略することができる。
(一時取扱金及び有価証券の受入れ及び払出し)
第168条 一時取扱金及び有価証券の受入れ及び払出しの手続については、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。
第2節 指定金融機関等
第1款 収納
(現金の収納)
第169条 指定金融機関等は、納入義務者又は出納機関から納入通知書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収書を当該納入者又は出納機関に交付し、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。
(過年度収入に係る現金の収入)
第170条 指定金融機関等は、収入金又は当該年度の歳出に戻入れすることができる期限を経過した返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納に係る現金は、現年度の歳入として領収し、当該納入通知書等、返納通知書及び領収済通知書に「過年度収入」と朱書しておかなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(口座振替による収納)
第171条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の提示を受けて政令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。
(平29規則17・一部改正)
2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。
3 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領した場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法第39条の規定による支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(平29規則17・一部改正)
(会計又は会計年度の更正)
第174条 指定金融機関等は、第62条第3項の規定により出納機関から更正通知書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。
(過誤納金の払戻し)
第175条 指定金融機関等は、「過誤納金還付」と記載のある小切手により払戻しするときは、支払の例により処理しなければならない。
第2款 支出
(小切手による支払)
第177条 指定金融機関等は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。
(1) 小切手が合式であること。
(2) 小切手がその振出日付から1年を経過していないこと。
(3) 小切手が支払をすることができる期間経過後において提示されたものであるときは、その券面金額が第181条の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されたものであること。
2 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期間経過」の旨を記載し、これを提示した者に返付しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
2 指定金融機関等は、第105条の規定により「口座振替」と記載した送金払請求書とともに口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。
(平29規則17・一部改正)
2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、あわせて繰替使用額を注記しておかなければならない。
(公金振替書による手続)
第180条 指定金融機関等は、第106条の規定により公金振替書の交付を受けたときは、その公金振替書に指定する振替の手続をし、振替済通知書を出納機関に送付しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(支払未済金の整理)
第181条 指定金融機関等は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理するとともに、小切手等支払未済調書を作成し、出納機関に報告しなければならない。
2 指定金融機関等は、出納閉鎖期日において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払しなければならない。
3 指定金融機関等は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度、これを出納機関に通知しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(支払未済金の歳入への繰入れ)
第182条 指定金融機関等は、前条の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものについては、その月の分を一括して翌日の5日までにその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れ、小切手等支払未済金繰入調書を出納機関に送付しなければならない。
2 前項の規定は、政令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。
第3款 雑則
(出納区分)
第185条 指定金融機関等において収納及び支払をする現金は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、一時取扱金については会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(印鑑の照合確認等)
第186条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第5条第3項の規定により出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度、これを照合確認しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
2 収支日計表には、領収済通知書、返納通知書及び振替済通知書を添えなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(平29規則17・一部改正)
(平29規則17・一部改正)
(報告義務)
第190条 指定金融機関は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他取扱事務について報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
(出納に関する証明)
第191条 指定金融機関は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
(帳票等の保存)
第192条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳票等を年度別、会計別に区分し、年度経過後少なくとも5年間これを保存しなければならない。
第8章 公有財産
第1節 総則
(公有財産の所属)
第193条 行政財産は、その財産に係る事務を所掌する課に所属させる。
2 普通財産は、管財担当課に所属させる。
(昭48規則18・全改、平13規則10・一部改正)
(公有財産関係事務の所掌)
第193条の2 課所属の公有財産に関する事務は、当該課の課長が所掌する。
(昭48規則18・追加)
(公有財産の統括)
第193条の3 管財担当課長は、公有財産に関する事務を統一し、調整するものとする。
2 管財担当課長は、公有財産につき、その現況に関する記録を備え常時その状況を明らかにしておかなければならない。
3 前項の事務を行うため管財担当課長は、各課の長に対し公有財産の取得及び処分に関する資料の提出及び報告を求め、又は随時に職員をして実地に調査させることができる。
4 管財担当課長は一定の用途に供する目的で財産の譲渡又は貸付けを受けた者に対し、その用途に供されているかどうかを確めるため、当該財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は職員をして実地に調査させることができる。
(昭48規則18・追加、平13規則10・一部改正)
(委員会等の町長への協議)
第194条 法第238条の2第2項に規定する行政財産の使用の許可で町長の指定するものは、次の各号に掲げるものに係るもので、その使用させる期間が12箇月以上のものとする。
(1) 1件の面積が100平方メートル以上の土地
(2) 1件の面積が30平方メートル以上の建物
第195条 委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関(以下本章において「委員会等」という。)で権限を有するものは、法第238条の2第2項の規定に基づき長に協議しようとするときは、次の各号に掲げる事項のうち必要な事項を記載した協議書に関係書類を添え、管財担当課長を経て長に協議しなければならない。
(1) 第198条第1項各号に規定する事項
(2) 用途外又は目的外の使用の許可をしようとする理由
(3) 当該財産の台帳記載事項
(4) 費用を要するものについては、その予算額及び支出科目
(5) 用途を変更するものについては、用途変更後における管理の方法
(6) その他参考となる事項
(昭48規則18・平13規則10・一部改正)
(委員会等の財産の引継)
第196条 法第238条の2第3項の規定による財産の引継ぎは、用途廃止財産引継書により、実地に、これを行うものとする。
2 前項の規定は、町長が委員会等に対し、当該委員会等が管理することとなる財産を引き継ごうとする場合にこれを準用する。
(昭48規則18・平29規則17・一部改正)
第2節 公有財産の取得
(公有財産の取得)
第197条 町長又は委員会等は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について、私権の設定その他特殊な義務の存在を調査し、これを消滅させなければならない。ただし、緊急の必要その他やむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
第198条 町長又は委員会等は、公有財産を取得しようとするときは、当該財産を検査し、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。
(1) 取得の理由
(2) 取得しようとする物件の所在地名及び地番
(3) 土地については地目及び面積、建物については構造及び床面積、その他の財産については種目、数量等
(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(5) 取得予定価格、予算額及び支出科目
(6) 取得方法及びその理由
(7) その他参考となる事項
(1) 価格の評定調書
(2) 契約書案又は取得を証する書面
(3) 登記又は登録を要する財産については、登記事項証明書又は登録簿謄本
(4) 建物等にあっては、その敷地が借地であるときは、その敷地の所有者の承諾書
(5) 相手方が公共団体で、当該財産について議決を要するものであるときは、その議決書の謄本又は監督官庁の許(認)可を必要とするものであるときは、その許(認)可書若しくはその謄本
(6) 関係図面
3 前2項の場合において、当該財産等の性質等によりその一部を省略することができる。
(平17規則4・平29規則17・一部改正)
(昭48規則18・追加、平29規則17・一部改正)
(交換による取得)
第198条の3 各課の長は、交換による財産の取得に係る事務を処理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。
(1) 交換の理由
(2) 取得しようとする物件の所在地名及び地番
(3) 取得しようとする物件の明細
(4) 取得しようとする物件の評価価額
(5) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(6) 交換に供しようとする財産台帳記載事項及びその評価価額
(7) 交換差金があるときは、その金額予算額及び歳入歳出の予算科目
(8) その他参考となる事項
(1) 契約書案
(2) 取得しようとする物件について登記又は登録を要する財産については、登記事項証明書又は登録簿謄本
(3) 相手方が交換差金の請求権を放棄するときは、その権利の放棄書
(4) 関係図面
(昭48規則18・追加、平17規則4・一部改正)
(登記又は登録)
第199条 前3条の規定による公有財産の取得に係る事務を所掌した各課の長は、当該公有財産について登記又は登録を要するものについては、遅滞なくその手続をしなければならない。
2 前項の規定による登記又は登録をしたときは、直ちに登記済証又は登録済証を管財担当課長に送付しなければならない。
(昭48規則18・全改、平13規則10・一部改正)
(取得代金の支払)
第200条 買入交換等により取得した公有財産の取得代金は、登記又は登録を要するものについては前条第1項の規定による登記又は登録を、その他のものについてはその引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(昭48規則18・全改、平13規則10・一部改正)
(委員会等への準用)
第201条 前2条の規定は、委員会等が公有財産を取得した場合に準用する。
第3節 公有財産の管理
(管理の基準)
第202条 公有財産は、常に良好な状態において管理し、その所有の目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(維持及び保存)
第202条の2 各課の長は、随時その所属の公有財産の現況を把握し、特に次の各号に掲げる事項に注意し、管理のため必要があるときは、直ちに適切な措置をとらなければならない。
(1) 公有財産の維持、保存及び利用の適否に関する事項
(2) 使用させ、又は貸し付けた公有財産の使用収益及びその使用料又は貸付料の適否に関する事項
(3) 土地の境界に関する事項
(4) 公有財産の増減に関する事項
(5) 公有財産の登記及び登録に関する事項
(6) 財産台帳及びその附属書類に関する事項
(7) 財産台帳記載事項の適否に関する事項
(昭48規則18・追加、平29規則17・一部改正)
(行政財産の用途の廃止又は変更)
第202条の3 各課の長は、その所属の行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにし、町長の承認を受けなければならない。
(1) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由
(2) 当該財産台帳記載事項
(3) その他参考となる事項
(昭48規則18・追加)
(1) 交換に供するため用途を廃止するもの
(2) 使用に耐えない建物、工作物で取りこわしの目的で用途の廃止をするもの
(3) 前2号のほか、当該財産の管理及び処分を管財担当課長においてすることが技術その他の関係から不適当と認められるもの
(昭48規則18・追加、平13規則10・一部改正)
(行政財産の使用の許可)
第203条 行政財産の使用は、次の各号のいずれかに該当する場合に許可するものとする。
(1) 直接又は間接に町の便益となる事業若しくは事務に供するとき。
(2) 他の公共団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認めるとき。
2 行政財産の使用の許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱の建設、水道管の埋設その他特殊の用に供する場合又は特別の理由がある場合は、この限りでない。
(平29規則17・一部改正)
(行政財産の使用の許可の申請)
第204条 行政財産の使用の許可をする場合には、許可を受けようとする者に対し行政財産使用許可申請書を提出させるものとする。
(許可)
第205条 行政財産の使用の許可は、申請者に対し許可書を交付して行うものとする。
(使用料の徴収)
第205条の2 各課の長は、前条の規定による行政財産の使用の許可があったときは、適正な評価による使用料を徴収するものとする。
(昭48規則18・追加)
(使用許可の更新の手続)
第206条 行政財産の使用の期間の更新を受けようとする者に対して、使用期間の満了の日前30日までに、行政財産使用期間更新許可申請書を提出させるものとする。
(普通財産の貸付け及び貸付期間)
第207条 普通財産は、普通財産貸付調書を作成した後でなければ、これを貸し付けることができない。
2 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えることができない。
(1) 植樹を目的として土地を貸し付ける場合は、40年
(2) 堅固な建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は、30年その他の建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は、20年
(3) 前2号以外の目的として土地を貸し付ける場合は、5年
(4) 前3号以外の普通財産を貸し付ける場合は、5年
(平29規則17・一部改正)
(貸付料)
第208条 普通財産の貸付料は、適正な評価額によるものとする。
(担保及び保証人)
第209条 普通財産を貸し付ける場合は、相当の担保を提供させ、又は適当と認められる保証人を立てさせなければならない。ただし、町長において特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(遵守事項等)
第210条 普通財産の借受人は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 借受財産を転貸しないこと。
(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。
(3) 借受財産の現状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(4) 借受財産の使用目的又は用途を変更しないこと。
2 普通財産を無断で使用し、又はこれにより収益したものについては、その使用を中止させ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。
(損害賠償)
第211条 故意又は過失によって財産を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。
第4節 普通財産の処分
(普通財産の処分)
第212条 管財担当課長は、普通財産を処分しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面に、契約による場合は、契約書案、評定調書及び相手方が公共団体で、その処分について当該公共団体の議決を要するときは、その議決書の謄本を添付しなければならない。
(1) 処分の理由
(2) 当該財産の財産台帳記載事項
(3) 処分の予定価格及び歳入科目
(4) 相手方の住所及び氏名又は名称
(5) 処分の方法及びその理由
(6) その他参考となる事項
(昭48規則18・平13規則10・一部改正)
(用途の指定)
第213条 普通財産を売り払い、譲与又は貸付けしようとする場合において、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定する必要があるときは、その旨を契約書案に記載しなければならない。
第5節 財産台帳及び報告書
(財産台帳)
第214条 管財担当課長は、法第238条第2項に規定する分類に従い、公有財産について財産台帳を備えなければならない。
2 財産台帳は、その分類ごとにこれを作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により該当しない事項は、省略することができる。
(1) 区分及び種目
(2) 所在
(3) 数量及び価格
(4) 得喪変更の年月日
(5) その他必要な事項
(昭48規則18・平13規則10・平29規則17・一部改正)
(財産登録)
第215条 管財担当課長は、公有財産につき、取得、処分その他の理由に基づく変動があったときは、次の各号に掲げる証拠書類により、遅滞なくこれを台帳に登録しなければならない。
(1) 買入、交換、売払い又は譲与に係るものは、その契約書、現場確認書及び授受書
(2) 寄附を受けたものは、寄附をした者が提出した書類、契約書、現場確認書及び授受書
(3) 行政財産の用途を廃止し、町長に引き継いだものは、用途廃止財産引継書
(4) 建物その他工作物の新築、増築、改築又は移築等で請負に係るものは、その契約書の謄本及び完成に際して検査した調書
(5) 直営工事に係るものは、完成に際して検査した調書
(6) 建物の移転、建物、工作物又は船舶の取りこわしその他公有財産の変動に関する事項で前各号に掲げていないものについては、その関係書類(物品に編入したときは、出納機関の受領証を含む。)
(昭48規則18・平13規則10・平29規則17・一部改正)
(登録価格)
第216条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、買入れに係るものは買入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件より弁済を受けた債権の額により、その他のものは次の各号に掲げる区分によってこれを定めなければならない。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては、発行価格、その他のものについては、額面金額
(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額
(台帳価格の改定)
第217条 管財担当課長は、公有財産につき、5年ごとにその年の3月31日の現況において、これを評価し、その評価額により財産台帳の価格を改定しなければならない。
(昭48規則18・平13規則10・平29規則17・一部改正)
(財産台帳附属図面)
第218条 財産台帳には、当該台帳に登録される土地、建物、地上権等についての関係図面を附属させておかなければならない。
第6節 出納機関への通知
(公有財産増減及び現在額の通知)
第219条 管財担当課長は、公有財産につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額を公有財産増減及び現在額報告書により、出納機関に通知しなければならない。
(昭48規則18・平13規則10・一部改正)
(有価証券出納通知)
第220条 出納を命ずることのできる者(以下「命令機関」という。)が出納機関に対してする有価証券の出納通知は、有価証券出納通知書によるものとする。
(財産増減簿)
第221条 出納機関は、第219条の通知を受けたときは、当該通知書に基づき必要な事項を公有財産増減簿に記録しておかなければならない。
(平13規則10・一部改正)
第9章 物品
第1節 総則
(物品の分類)
第222条 物品は、次の3種に分類する。
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく相当長期間にわたり、使用又は保存できるもの
(2) 消耗品 その性質が使用することによって消費され、又は毀損し易いもの若しくは長期間の保存に堪えないもの
(3) 動物
(平29規則17・一部改正)
(年度区分)
第223条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2 物品の会計年度所属は、現に物品の出納を行った日をもって区分する。
(物品会計事務の原則)
第224条 物品会計事務は、法令の定めるところに従い、公正、確実、かつ、迅速に処理しなければならない。
2 物品は、全て責任ある職員の保管に付して置かなければならない。
3 物品の保管は、常に善良な管理者の注意をもってし、物品の使用は、濫費不経済にならないように注意しなければならない。
4 物品の出納及び受け払いは、証拠書類により、これを行うものとする。
5 物品は、その取得のために支出した歳出予算の経費の目的に従って使用させなければならない。
(1) 当初の使用目的となった事務又は事業が完了した場合において、なお物品に効用価値があるとき。
(2) 本来の使用目的となっている事務又は事業に支障を及ぼさない範囲で、一時的に使用させるとき。
(平29規則17・一部改正)
(物品取扱員の設置及び任務)
第225条 町長が指定する課に物品取扱員を置く。
2 物品取扱員は、出納機関の指示を受け、命ぜられた箇所における物品の受け払い、及び保管に関する事務を処理する。
(物品取扱員代理者の設置及び任務)
第226条 物品取扱員に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行させるために代理者1名を置く。
2 代理者は、代理行為について責任を負わなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(任免の通知)
第227条 物品取扱員及び物品取扱員代理者の任免があったときは、課長は、その職、氏名及び勤務場所を会計管理者に通知しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(調達計画)
第228条 管財担当課長は、予算及び事務又は事業の予定を勘案し、毎会計年度各四半期ごとに取得を必要とする物品で町長の指定するものについて物品調達計画書を作成し、毎四半期の20日前までに町長に提出しなければならない。
2 予算の補正、事業の変更その他の理由により、前項の物品調達計画書の内容を変更する必要がある場合には、その都度、その変更の内容を町長に通知しなければならない。
(昭48規則18・平13規則10・平29規則17・一部改正)
第2節 物品の出納及び保管
(出納の意義)
第229条 物品の出納は、消耗、売却、亡失、棄却、生産のための消費その他出納機関の保管を離れるを出とし、購入、生産、寄附その他保管に属するを納とする。
(出納命令)
第230条 出納機関は、命令機関の出納命令がなければ物品の出納をすることができない。
2 物品の出納命令は、物品出納命令書によるものとする。ただし、生産品の受入れ又は消耗品若しくは生産品の払出しの場合にあっては、生産品出納簿又は消耗品出納簿によってこの手続に代えることができる。
(物品の出納に関する注意)
第231条 出納機関は、物品の受入れをしようとするときは、その規格、品質、数量等に誤りがないかを調査しなければならない。特に検収調書を照らし合せなければならない。
2 出納機関は、物品の払出しをしようとするときは、使用の目的、数量、品質等が適当か及び浪費がないかを調査しなければならない。
(物品の請求及び交付)
第232条 物品取扱員において保管物品がない場合に物品の交付を受けようとするときは、物品請求伝票により出納機関に請求しなければならない。
(1) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙、乗車券その他これに類するもの
(2) 各課長が精算の必要があると認める物品
(購入品の受入れ)
第234条 購入品は、出納機関がこれを検収の調書や契約書等と対照し、相違のないことを確認した後、直ちに受領しなければならない。ただし、特別の理由により物品取扱員が直接受領する物品については、物品取扱員は、これを検収するとともに、出納機関から交付があったものとみなし物品請求伝票を直ちに送付しなければならない。
(1) 購入後直ちに贈与又は給与する物品
(2) 儀式、会合のため一時に消費する物品
(3) 出張先において購入し、直ちに消費する物品
(4) 新聞、雑誌その他これに類する印刷物
(5) 前各号に準ずる物品で町長が受入れの必要がないと認めるもの
(平29規則17・一部改正)
(生産品、撤去品、寄附収受物品等の受入れ)
第235条 次の各号に掲げる物品で保管の必要があるものは、見積価格を付けて物品納付書により出納機関に納付しなければならない。この場合において、物品の受入命令は、物品納付書によりなされたものとみなす。
(1) 生産品、副生産品及び撤去品
(2) 寄附又は贈与を受けた物品
(3) 拾得品で町有となったもの
(4) 前3号に準ずる物品
(物品の保管及び責任)
第236条 貯蔵の物品については出納機関、供用の物品については物品取扱員、各自使用の物品については各自が保管するものとする。いずれの課にも属しない物品については、出納機関がこれを保管するものとする。
2 出納機関及び物品取扱員は、既に職員に交付した物品であっても、保管上の取締りに関しては、監督上の責任を負わなければならない。
(保管の方法)
第237条 保管整理のため、備品には、紙札、焼印、彫刻その他品質にかなった方法により品名、課名等を表示しなければならない。ただし、表示し難いものは、この限りでない。
2 貯蔵の物品は、倉庫又は戸締のある場所に格納し、品名ごとに区画して点検に便利のようにしておかなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(不用品)
第238条 使用物品が不用となったとき、使用に耐えないとき、又は使用者が転職、休職若しくは退職したときは、速やかに物品取扱員にこれを返納しなければならない。
2 物品取扱員は、その保管する物品が不用となり、又は使用に耐えないときは、その都度、物品返納書によりこれを返納しなければならない。この場合において、物品の受入命令は、物品返納書によりなされたものとみなす。
3 出納機関は、返納となった物品で不用となり、又は使用が修理しても不可能なものは、町長に、物品の不用の決定をし、廃棄又は処分の手続をとるように申し出なければならない。
(平29規則17・一部改正)
(不用の決定)
第239条 町長は、使用の必要がなくなった物品又は使用が不可能となった物品については、不用の決定をすることができる。
2 不用の決定をした物品を売払い又は廃棄しようとするときは、不用品処分調書を作成しなければならない。
3 不用の決定をした物品を売り払う場合において、公正を害するおそれがないと認めるものについては、町長は、政令第170条の2第2号の指定を行うものとする。
(平29規則17・一部改正)
(再用品の取扱い)
第240条 出納期間又は物品取扱員は、その保管している物品のうち、定められた用途を失ったもので、なお他の用途に使用できる見込みがあるものについては、再用品として、その都度、組替調書を作成し、組替えの手続をしなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(物品の亡失又は毀損の報告)
第241条 個人使用物品について亡失、毀損その他の事故が発生した場合において、使用者は、その原因を明示して物品取扱員に報告しなければならない。
2 出納機関及び物品取扱員は、その保管物品について亡失、毀損その他の事故が発生した場合又は前項の報告を受けた場合においては、直ちに、その原因を明示して事故報告書を作成し、町長に報告しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
第3節 材料品等の処理
(材料品の整理)
第242条 材料品は、受入価格を付して予算科目別に材料品出納簿により整理しなければならない。
(残品の処理)
第243条 物品取扱員は、交付を受けた材料品に残品を生じた場合は、残品戻入書に残品の数量を記入の上、出納機関に報告しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(準用規定)
第244条 前2条の規定は、材料品でない物品で工事精算上特別の処理を必要とするものに準用する。
(物品の生産報告)
第245条 物品を生産したときは、生産の担当者は、その都度、生産年月日、品名、規格、数量、予定価格等を記載して、町長に報告しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(貸付け)
第246条 特別の理由により物品を貸付けする必要がある場合においては、物品貸付け調書を作成した後引き渡すものとする。
2 普通財産の貸付けの規定は、物品を貸付けする場合にこれを準用する。ただし、貸付期間については、1年以内とする。
第4節 帳簿
(出納機関の備える帳簿)
第247条 出納機関は、次の各号に掲げる出納カードを備えて物品の出納を整理しなければならない。
(1) 備品出納カード
(2) 消耗品出納カード
(3) 動物出納カード
(4) 生産品出納簿
(5) 材料品出納簿
2 前項に規定する出納カードのほか、必要がある場合には、適宜補助簿を設けることができる。
(出納カードに登記を要しない物品)
第248条 次の各号に掲げる物品は、出納カードに登記を要しない。
(1) 官報、広報、新聞、雑誌、職員録、パンフレット、ポスター等
(2) 式典その他における接待に際し購入後直ちに給与する飲食品等
(3) 修繕工事に際し直ちに取り付ける金具、ガラスその他の材料品
(4) 苗木、種子、松飾等
(5) 贈与の目的をもって購入する物品
(6) 前各号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費し、保管の事実を生じない物品
(現場主任の備える帳簿)
第249条 直営工事用材料の受払については、現場の主任者において材料品受払簿を備え、物品の受払を登記しなければならない。この場合における現場の主任は、物品取扱員とみなす。
(帳簿の登記)
第250条 帳簿の登記は、その登記原因の発生の都度、直ちにしなければならない。
(平29規則17・一部改正)
第5節 雑則
(現在高調書)
第251条 出納機関及び物品取扱員は、毎年3月末日現在において、その保管物品について現在高調査を行わなければならない。
2 物品取扱員が行う現在高調査には、職員を指定してこれに立会せなければならない。
3 物品取扱員は、その保管する物品の物品現在高報告書を作成し、4月10日までに出納機関に提出しなければならない。
4 出納機関は、自己保管物品及び前項の現在高報告書を取りまとめ年度末物品現在高総計書を作成し、町長に報告しなければならない。
(物品の検査)
第252条 出納機関は、毎年1回以上その所管に属する物品の会計事務を検査しなければならない。
2 出納機関は、検査の結果を遅滞なく町長に報告しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第253条 物品取扱員が交替したときは、前任者は、交替の日から7日以内に、その保管に係る物品等を後任者に引き継がなければならない。
2 後任者は、事務の引継ぎを終わったときは、直ちに出納機関に報告しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
第10章 債権
第1節 総則
(定義)
第254条 この章において「債権の管理に関する事務」とは、町の債権について、債権者として行うべき保全、取立て、徴収停止、履行期限の延長、免除等に関する事務のうち次に掲げるもの以外のものをいう。
(1) 法令の規定により滞納処分を執行する者が行うべき事務
(2) 弁済の受領に関する事務
(3) 出納機関の行うべき事務
(4) 収入命令権者が行うべき事務
2 「債権管理者」とは、債権の管理に関する事務を行う者をいう。
(平29規則17・一部改正)
(債権管理者の指定)
第255条 債権の管理に関する事務は、管財担当課長がこれを行う。
(昭48規則18・平13規則10・一部改正)
(管理事務の引継ぎ)
第256条 債権管理者に異動があった場合においては、前任の債権管理者は、第260条に規定する債権管理簿、債権又は債権の担保に係る事項を証する書類及び引渡しの日付その他必要な事項を記載した引継書を異動の発令の日の前日をもって作成し、後任の債権管理者とともに記名押印し、当該引継書に債権管理簿及び関係書類を添え、後任の債権管理者に引き渡すものとする。ただし、前任の管理者に引継ぎの手続をすることができないやむを得ない理由があるときは債権管理者を補佐する者が引継ぎの手続をするものとする。
(平13規則10・平29規則17・一部改正)
第2節 債権の管理
(管理の基準)
第257条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。
(1) 法令の規定に基づき町のために債権が発生し、又は町に帰属する原因となる契約その他の行為をする者 当該行為をしたとき(債権の発生又は帰属につき停止条件又は期限の到来により債権が発生し、又は町に帰属したとき。)。
(2) 法令の規定に基づき町のために支出負担行為をする者 当該支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(3) 法令の規定に基づき町のために契約をする者 当該契約に関して債権が発生し、又は町に帰属したことを知ったとき(前2号に該当する場合を除く。)。
(4) 出納機関の職員、物品の管理に関する事務を行う者又は公有財産に関する事務を行う者 その取扱いに係る財産に関して債権が発生したことを知ったとき(前各号に該当する場合を除く。)。
(1) 債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債権金額
(3) 履行期限
(4) 第260条第1項各号に掲げる事項
(債権についての異動等の通知)
第259条 前条第1項の規定により債権管理者に通知した債権について異動を生じ、又は消滅したときは、遅滞なく、その旨を債権管理者に通知しなければならない。
(1) 債権の発生原因
(2) 債権の発生年度
(3) 債権の種類
(4) 利率その他利息に関する事項
(5) 延滞金に関する事項
(6) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項
(7) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項
(8) 解除条件
(9) その他必要な事項
2 債権管理者は、帳簿を備え、前項に規定するもののほか、債権の管理に関する事務の処理につき必要な事項を記載しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(納入の通知)
第261条 債権管理者は、その所掌に属する債権について履行を請求するため次条に規定する手続により、収入命令権者(返納金に係る債権にあっては、支出命令権者。以下本条中同じ。)に対し、納入の通知をなすべきことを請求することができる。ただし、歳入金に係る債権以外の債権については、自ら債務者に対し納入の通知をしなければならない。
2 収入命令権者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく、納入の通知をするとともに、その旨を当該債権管理者に通知しなければならない。
(納入の通知の請求等の手続)
第262条 債権管理者が前条第1項の規定により、納入の通知の請求又は納入の通知をしようとするときは、当該請求に係る債権の内容が法令又は契約に違反していないかどうかを調査しなければならない。
(督促の請求)
第263条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、その全部又は一部が第261条に規定する納入の通知で指定された期限(納入の通知を要しない債権については、履行期限)を経過してもなお履行されていない場合には、収入命令権者に対し履行の督促をすべきことを請求しなければならない。
2 第261条第1項ただし書は、前項の督促について準用する。
(督促)
第264条 政令第171条の規定により町長の行う督促は、債務者の住所及び氏名又は名称、延滞に係る金額、期限その他督促に関し必要な事項を記載した書面により行わなければならない。
(保証人に対する履行の請求)
第265条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の2第1号の規定により保証人に対し履行の請求をする場合には、収入命令権者に対して当該請求をすべきことを求めなければならない。ただし、歳入金に係る債権以外の債権については、自ら当該請求をしなければならない。
(履行期限の繰上げの手続)
第266条 政令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる旨の通知をする場合において、まだ納入の通知をしていないときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を、納入の通知後の場合には履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納付書を債務者に送付することにより行わなければならない。
2 履行期限の繰上げをする場合において、政令第171条の4の規定による債権の申出等と競合するときは、履行期限の繰上げをした後、債権の申出等の措置をとるものとする。
(平29規則17・一部改正)
(担保の種類及び提供)
第267条 債権管理者は、政令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。
(1) 国債及び地方債
(2) 債権管理者が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
(4) 債権管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(平13規則10・一部改正)
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件の規定又は同令の例による金額
(2) 債権管理者が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債権及び貸付信託の受益証券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面価額又は登録価額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(3) 証券取引所に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の8割以内において債権管理者が決定する価額
(4) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することとなっている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)
(5) 前条第3号に掲げる担保 時価の7割以内において債権管理者が決定する価額
(6) 前条第4号に掲げる保証 その保証する金額
(7) 前各号に掲げる担保以外の担保 町長の定めるところにより債権管理者が決定する金額
(平13規則10・平29規則17・一部改正)
(担保の保全)
第269条 債権管理者は、その所掌に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止の手続)
第270条 債権管理者は、政令第171条の5の措置をとった場合には、その措置の内容を記載するほか、その措置をとる債権に係る債務者の住所、氏名又は名称、債権金額及び種類並びにその理由を徴収停止整理簿に記載しなければならない。
第3節 債権の内容の変更及び免除
(履行延期の特約等の手続)
第271条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 次条各号に掲げる趣旨の条件を付すること。
(履行延期の特約等に付する条件)
第272条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。
ア 債務者が町の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。
ウ 政令第171条の4第1項の措置の原因が生じたとき。
エ 債務者が第1号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(平13規則10・一部改正)
(履行期限を延長する期間)
第273条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第274条 債権管理者は、その所掌に属する債権について履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、政令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他この規則で規定する場合には、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。
2 債権管理者は、その所掌に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、第276条に規定する場合を除き、当該債権について債務名義を取得するため必要な措置をとらなければならない。
(延納担保を免除することができる場合)
第275条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等をする場合において次の各号に掲げる場合には、担保の提供を免除することができる。
(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満である場合
(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合
(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合
(債務名義を取得することを要しない場合)
第276条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、履行延期の特約等をする場合において、次の各号に掲げる場合には債務名義を取得することを要しない。
(1) 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が付されている場合
(3) 強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
2 前項各号に掲げる場合のほか、債権管理者は、債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認める場合においては、その債務者が当該費用及び債権金額を合せて支払うことができることとなるまで債務名義を取得するために必要な措置をとらないことができる。
(延納利息の率)
第277条 第274条第1項の規定により付する延納利息の率は、町長が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。
(履行延期の特約等に付する条件)
第278条 債権管理者は、第274条第1項ただし書の規定により担保の提供を免除し、又は延納利息を付さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、担保を提供させ、又は延納利息を付することとすることができる旨の条件を付するものとする。
(延納利息を付さないことができる場合)
第279条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等をする場合において、次の各号に掲げる場合には延納利息を付さないことができる。
(1) 履行延期の特約等をする債権が政令第171条の6第1項第1号に規定する債権に該当する場合
(2) 履行延期の特約等をする債権が学校の授業料に係る債権の場合
(3) 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合
(4) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合
(5) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満である場合
(6) 延納利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が100円未満となるとき。
(免除)
第280条 政令第171条の7の規定による債権等の免除は、債務者からの書面に基づいて行うものとする。
2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申請書の提出を受けた場合において、政令第171条の7の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書又はその写しその他の関係書類を添え、町長に送付して債権を免除することの承認を受けなければならない。
3 債権管理者は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。
第4節 債権に関する契約等の内容
(債権に関する契約等の内容)
第281条 法令の規定に基づき町のために契約その他の債権の発生に関する行為をすべき者は、当該債権の内容を定めようとするときは、法律又はこれに基づく命令で定められた事項を除くほか、債権の減免及び履行期限の延長に関する事項についての定めをしてはならない。
第11章 基金
(基金管理者の指定)
第282条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか、管財担当課長が行う。
(昭48規則18・平13規則10・一部改正)
附則
2 大鰐町請負工事執行規則(昭和38年大鰐町規則第2号)は廃止する。
3 この規則(予算の調製に関する規定を除く。以下同じ。)の施行前に旧規則により発行した納額告知書及び納付書又は返納告知書は、この規則により発付された納入通知書又は返納通知書とみなす。
4 この規則の施行前に旧規則により発行した支払通知書で、その発行の日から5年を経過していないものに係る支払いについては、昭和42年5月31日までは、なお従前の例による。
附則(昭和48年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第8号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の大鰐町財務規則(以下「改正後の規則」という。)第144条第1項から第145条までの規定は、この施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約及び同日前に同条の規定により契約の準備行為を行った契約については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の大鰐町財務規則第140条(第3号に係る部分に限る。)の規定は、令和2年4月1日以後に締結する契約(同日前に大鰐町財務規則第142条の2の規定により契約の準備行為を行ったものを除く。)について適用し、同日前に締結した契約及び同日前に大鰐町財務規則第142条の2の規定により契約の準備行為を行った契約については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大鰐町財務規則第140条の規定は、令和3年4月1日以後に締結する契約(同日前に大鰐町財務規則第142条の2の規定により契約の準備行為を行ったものを除く。)について適用し、同日前に締結した契約及び同日前に大鰐町財務規則第142条の2の規定により契約の準備行為を行った契約については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第34号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第222条関係)
(平13規則10・全改、平29規則17・一部改正)
大分類 | 中分類 | 小分類 |
1 備品 | 1 一般庁用器具 | 1 机、椅子類 2 箱、棚、ついたて類 3 印字、印刷、計算器具類 4 公印類 5 その他 |
2 維持管理用器具 | 1 照明、通信器具類 2 冷暖房器具類 3 寝具、被服類 4 厨房器具類 5 清掃、衛生器具類 6 装飾、調度器具類 7 福利、厚生器具類 8 その他 | |
3 車及び車用器具 | 1 乗用自動車 2 貨物自動車 3 相乗自動車 4 特殊自動車 5 原動機付自転車 6 自転車 7 その他の車両類 | |
4 図書 | 1 図書類 | |
5 工業用器具 | 1 電気、機械工業器具類 2 木工、漆工器具類 3 金属工業器具類 4 化学工業器具類 5 その他 | |
6 保健衛生用器具 | 1 一般診療、検診器具類 2 試験、研究器具類 3 消毒、防疫器具類 4 物療、エックス線器具類 5 その他 | |
7 農林水産用器具 | 1 農産器具類 2 畜産器具類 3 林産器具類 4 水産器具類 5 その他 | |
8 土木建築用器具 | 1 測量、測定器具類 2 建築機械器具類 3 試験、検査器具類 4 その他 | |
9 交通安全消防防災用器具 | 1 交通安全器具類 2 消防防災器具類 | |
10 教育用器具 | 1 一般器具類 2 理化学器具類 3 農林水産器具類 4 工業器具類 5 商業器具類 6 家庭教育器具類 7 保健体育器具類 8 音楽器具類 9 特殊教育器具類 10 職業訓練器具類 11 その他 | |
11 その他 | 1 他の分類に属さない物 | |
2 消耗品 | 1 事務用品 | 1 事務用具類 2 用紙類 3 その他 |
2 維持管理用品 | 1 照明、通信用品類 2 冷暖房用品類 3 寝具、被服費 4 厨房用品類 5 清掃、衛生、防災用品類 6 装飾、調度用品類 7 福利、厚生用品類 8 その他 | |
3 郵券等 | 1 郵便切手、はがき類 2 印紙、証紙類 3 乗車券類 4 その他 | |
3 生産品 | 1 生産品 | 1 生産品類 |
4 原材料 | 1 原材料 | 1 原材料 |
5 動物 | 1 動物 | 1 獣類 2 鳥類 3 魚類 4 その他 |
6 美術品 | 1 美術品 | 1 陶磁器類 2 漆工、染織類 3 金工、刀剣類 4 絵画、書跡類 5 彫刻類 6 標本類 7 その他 |
備考 表の大分類の1及び5の規定にかかわらず、次に掲げる物品は、消耗品とすることができる。
(1) 取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が1万円未満の物品(図書及び公印類を除く。)
(2) 取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が5,000円未満の図書
(3) 観賞用の小動物及び試験、研究又は増殖のために必要な水産物
(4) 臨床実験又は解剖の用に供する動物
別記(第118条関係)
(平13規則10・全改、平20規則12・平29規則17・一部改正、令2規則16・旧別記第1・一部改正)
入札者心得
(競争入札の参加者の資格)
第1条 競争入札には、成年被後見人及び被保佐人又は被保佐監督人並びに破産者で復権を得ない者は、参加することができない。
2 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者も、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約(仮契約を含む。)を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約の履行をしなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(建設工事に係る一般競争入札の参加者の資格)
第2条 建設工事に係る一般競争入札及び落札制限付一般競争入札に参加する者は、前条第1項及び第2項に該当しない者で、かつ、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 1年以上工事請負業に従事していること。
(2) 個人にあっては、2年以来毎年納めた町の普通税の納税年額が入札金額の1,000分の1を下らないこと。
(3) 法人又は組合にあっては、資本金額又は出資金額が入札金額を下らないこと。ただし、法人で2年以来、毎年納めた町の普通税が入札金額の1,000分の2を下らないとき、又は合名会社及び合資会社でその無限責任社員の1人、組合でその組合員の1人が前号に該当するときは、この限りでない。
(4) 50万円以上の工事(壁紙工事を除く。)について、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていること。
2 入札者は、入札期日までに前項各号の参加資格について関係官公署又はこれに準ずる者の証明する書類を契約担当者に提出しなければならない。
(入札保証金)
第3条 入札者は、入札書提出前に、見積もる金額の100分の5以上の入札保証金を納めなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 前項の入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次の各号に掲げる有価証券等を担保として提供することによって、これに代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 銀行、株式会社商工組合中央公庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)
(4) その他町長が確実と認めた担保
3 前項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額
(2) 政府の保証のある債券又は金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額
(4) その他町長が確実と認めた担保 別に定める額
4 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、開札が終わった後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約(仮契約を含む。)締結後に還付する。
5 落札者は、入札保証金を契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
6 落札者が契約(仮契約を含む。)を締結しないときは、入札保証金は町に帰属する。
(入札等)
第4条 入札に参加する者は、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等について疑点があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、封かんの上、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに、入札箱に入れなければならない。
3 入札者は、その提出した入札書の書き換え、引換え又は撤回をすることができない。
4 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
5 入札者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札者の代理人となることができない。
6 入札は、郵便によって行うことができない。
(入札の辞退)
第4条の2 一般競争入札に参加する者及び指名業者(指名競争入札の参加者に指名した旨の通知を受けた者をいう。次項において同じ。)は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することができる。
2 指名業者が入札を辞退しようとするときは、当該入札を辞退する旨を明記した書類を契約担当者に提出しなければならない。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)
第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札の中止等)
第4条の4 不正の入札が行われるおそれがあると認めるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。
(入札の無効)
第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札の参加資格のない者がした入札
(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札
(3) 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
(4) 入札の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別し難い入札又は金額を訂正した入札
(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金額の納付額が不足であるもののした入札
(6) その他入札条件に違反した入札
(同価入札の取扱い)
第6条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約保証金)
第7条 落札者は、契約を締結するときまでに、契約金額の100分の5(1件500万円を超える工事の請負契約にあっては10分の1)以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。
2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。
(2) 銀行若しくは町長が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(3) その他町長が確実と認めた担保
3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。
4 第3条第3項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。
(契約書の取り交わし)
第8条 落札者は、落札決定の日から7日(契約の締結について議会の議決を要するものについては、議会の同意があった旨の通知を受けた日から7日)以内に契約書(仮契約書を含む。)を取り交わさなければならない。
2 落札者が前項の期限(締結延期の承認を受けたときは、その期限)までに契約書を取り交わさないときは、契約は確定しないものとする。
(保証人)
第9条 落札者は、契約(仮契約を含む。)を締結するときは、建設工事若しくは1件50万円を超えない製造の請負の場合又は物品の買入れの場合を除き、自己と同等以上の資格及び能力を有する保証人を立てなければならない。
(契約書の提出部数)
第10条 落札者は、契約書(仮契約書を含む。)を2通(保証人を置く場合は、3通)契約担当者に、提出しなければならない。