○大鰐町特別会計条例

昭和50年3月15日

条例第10号

大鰐町特別会計条例(昭和39年大鰐町条例第20号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のために設置する。

(1) 大鰐町温泉事業特別会計 温泉事業

(2) 大鰐町診療所事業特別会計 診療所事業

(3) 大鰐財産区特別会計 大鰐財産区の運営

(4) 蔵館財産区特別会計 蔵館財産区の運営

(昭52条例32・昭56条例1・昭57条例15・昭58条例2・平3条例6・平10条例第11・平16条例16・平17条例28・平22条例5・平22条例19・平24条例7・平26条例12・平28条例27・令5条例6・令5条例31・令5条例32・一部改正)

(経費)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、当該会計の事業収入、国庫支出金、一般会計繰入金、起債及びその他の諸収入をもってその歳入とし、当該事業費、起債の元利償還金、一時借入金の利子及びその他の諸支出金をもって歳出とする。

(平16条例16・一部改正)

(弾力条項の適用)

第3条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

附則

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和52年条例第32号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成10年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 大鰐町リフト事業特別会計に係る平成9年度分の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

附則(平成16年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年条例第28号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(大鰐町地域交流施設事業財政調整基金条例の廃止)

2 大鰐町地域交流施設事業財政調整基金条例(平成17年大鰐町条例第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 大鰐町地域交流施設事業特別会計に係る平成21年度分の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

4 大鰐町地域交流施設事業特別会計に属する債権債務等は、一般会計に帰属するものとする。

附則(平成22年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 大鰐町休養施設事業特別会計に係る平成23年度分の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

3 大鰐町休養施設事業特別会計に属する債権債務等は、一般会計に帰属するものとする。

附則(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(大鰐町スキー場事業財政調整基金条例の廃止)

2 大鰐町スキー場事業財政調整基金条例(平成23年大鰐町条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 大鰐町スキー場事業特別会計に係る平成25年度分の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

4 大鰐町スキー場事業特別会計に属する債権債務等は、一般会計に帰属するものとする。

附則(平成28年条例第27号)

(施行期日)

この条例は、平成28年10月25日から施行する。

附則(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第31号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(大鰐町特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の大鰐町特別会計条例の大鰐町簡易水道事業特別会計に係る令和5年度の決算については、なお従前の例による。

4 大鰐町簡易水道事業特別会計の廃止の際、同会計に属する債権債務等は、大鰐町簡易水道事業会計に帰属するものとする。

附則(令和5年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(大鰐町特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の大鰐町特別会計条例の大鰐町公共下水道事業特別会計に係る令和5年度の決算については、なお従前の例による。

4 大鰐町公共下水道事業特別会計の廃止の際、同会計に属する債権債務等は、大鰐町下水道事業会計に帰属するものとする。

大鰐町特別会計条例

昭和50年3月15日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第2章 会計
沿革情報
◆ 昭和50年3月15日 条例第10号
◇ 昭和52年12月16日 条例第32号
◇ 昭和56年3月24日 条例第1号
◇ 昭和57年3月30日 条例第15号
◇ 昭和58年3月22日 条例第2号
◇ 平成3年3月16日 条例第6号
◇ 平成10年3月23日 条例第11号
◇ 平成16年11月4日 条例第16号
◇ 平成17年12月20日 条例第28号
◇ 平成22年3月19日 条例第5号
◇ 平成22年11月8日 条例第19号
◇ 平成24年3月15日 条例第7号
◇ 平成26年3月18日 条例第12号
◇ 平成28年10月20日 条例第27号
◇ 令和5年3月13日 条例第6号
◇ 令和5年12月15日 条例第31号
◇ 令和5年12月15日 条例第32号