○大鰐町納税貯蓄組合補助金交付条例

昭和39年4月3日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第1項の規定による納税貯蓄組合(以下「組合」という。)及び組合連合会(以下「連合会」という。)を助成し、その健全な発達を図り、もって大鰐町町税条例(昭和30年大鰐町条例第13号)第3条に規定する町税及び大鰐町国民健康保険税条例(昭和47年大鰐町条例第23号)の規定による国民健康保険税(以下「町税」という。)の容易かつ確実な納付に資せしめることを目的とする。

(平18条例6・一部改正)

(補助金を交付する範囲)

第2条 補助金を交付すべき組合及び連合会は、組合員数30人以上の組合及びその連合会とする。ただし、組合員数については、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、次の各号に定めるところにより交付する。

(1) 組合設定補助金

30円に当該組合員数を乗じて得た額と次に掲げる額との合計額

組合員30人未満の組合 300円

組合員30人以上50人未満の組合 500円

組合員50人以上70人未満の組合 700円

組合員70人以上の組合 1,000円

(2) 組合事務費補助金

ア 組合割

組合員30人未満の組合 1,000円

組合員30人以上50人未満の組合 1,500円

組合員50人以上70人未満の組合 2,000円

組合員70人以上の組合 2,500円

イ 組合員割 組合員1人につき 100円

ウ 組合が納付した納付書割 1件につき 5円

エ 組合が納付した町税納付額割

納期内 納付額に100分の2を乗じて得た額以内の額。ただし、納付額のうち法人に係るものの補助金額は5万円以内の額

年度内(納期内で算定されたもの以外) 納付額に100分の1を乗じて得た額以内の額。ただし、納付額のうち法人に係るものの補助金額は2万5,000円以内の額

(3) 連合会補助金

連合会加入組合 1組合につき 6,000円

(昭44条例5・昭49条例5・昭54条例4・平15条例24・平16条例19・平18条例6・平19条例19・平22条例18・一部改正)

(委任)

第4条 前条補助金の交付手続については、別に規則で定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以降において納付すべき町税から適用する。

2 第3条第3号中滞納繰越分に関する規定は、この条例施行以降新たに加入した組合員に限り適用する。

3 納税奨励金交付条例(昭和30年大鰐町条例第8号)は、廃止する。

附則(昭和41年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度から適用する。

附則(昭和44年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度から適用する。

附則(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第24号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第18号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

大鰐町納税貯蓄組合補助金交付条例

昭和39年4月3日 条例第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第3章 税・税外収入
沿革情報
◆ 昭和39年4月3日 条例第8号
◇ 昭和41年10月11日 条例第26号
◇ 昭和44年3月25日 条例第5号
◇ 昭和49年4月1日 条例第5号
◇ 昭和54年3月23日 条例第4号
◇ 平成15年12月18日 条例第24号
◇ 平成16年12月17日 条例第19号
◇ 平成18年3月23日 条例第6号
◇ 平成19年12月17日 条例第19号
◇ 平成22年9月17日 条例第18号