○大鰐財産区の温泉及び建物使用に関する条例

昭和50年3月27日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、大鰐財産区が経営する公衆浴場及び休憩施設を利用したときの料金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料の種類は、次のとおりとする。

(1) 入浴料

(2) 室料

2 入浴料の区分及び額は、別表第1に定めるとおりとする。

3 室料の区分及び額は、別表第2に定めるとおりとする。

(昭55条例22・全改)

(使用料の納入)

第3条 前条の使用料は、町長が発行する使用券により納入しなければならない。ただし、室料については、やむを得ない事由があると認めたときは、後納させることができる。

(減免)

第4条 町長は、第2条の規定にかかわらず特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和52年条例第15号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和54年条例第14号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、老人の項の規定については、昭和54年6月1日から施行する。

附則(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和55年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成6年条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年条例第14号)

この条例は、平成6年7月10日から施行する。

附則(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第28号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

附則(平成16年条例第23号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

附則(平成17年条例第26号)

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

附則(平成22年条例第14号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成23年条例第11号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

附則(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐財産区の温泉及び建物使用に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に納付される入浴料について適用し、同日前に納付された入浴料については、なお従前の例による。

(回数券に関する特例)

3 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間に限り、改正後の条例別表第1の規定にかかわらず、同表備考4中「12枚綴り」とあるのは、「13枚綴り」と読み替えて同表の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

(令7条例1・全改)

区分

大人(中学生以上)

小人(小学生)

入浴料

1回券

300円

50円

回数券

3,000円

500円

備考

1 未就学児は、無料とする。

2 使用時間は、午前6時から午後9時までとする。

3 使用時間は、季節によって変更することができる。

4 回数券は、1回券の12枚綴りとする。

別表第2(第2条関係)

(平7条例10・全改、平22条例14・一部改正)

使用時間

区分

午前9時~正午

正午~午後5時

午後5時~午後9時

午前9時~午後5時

午前9時~午後9時

小・中畳室

1人につき400円

会議室

4,000円

5,000円

5,000円

7,000円

10,000円

大広間

5,000円

7,000円

7,000円

10,000円

15,000円

備考

1 葬儀(通夜、葬式)は、1件につき3万円とする。(掃除、後かたずけを含む。)

2 暖房使用の場合は、実費を徴収する。

3 カラオケセット使用の場合は、1回につき1,000円とする。

4 使用時間の延長による料金は、変更することができる。

大鰐財産区の温泉及び建物使用に関する条例

昭和50年3月27日 条例第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第6章 財産区
沿革情報
◆ 昭和50年3月27日 条例第16号
◇ 昭和51年3月18日 条例第7号
◇ 昭和52年3月24日 条例第15号
◇ 昭和54年3月31日 条例第14号
◇ 昭和55年2月9日 条例第3号
◇ 昭和55年7月19日 条例第22号
◇ 昭和55年12月27日 条例第27号
◇ 昭和57年3月23日 条例第12号
◇ 昭和58年3月22日 条例第10号
◇ 昭和59年3月19日 条例第10号
◇ 平成3年3月25日 条例第11号
◇ 平成6年3月29日 条例第8号
◇ 平成6年6月30日 条例第14号
◇ 平成7年3月28日 条例第10号
◇ 平成9年3月26日 条例第6号
◇ 平成10年3月26日 条例第16号
◇ 平成12年6月26日 条例第28号
◇ 平成16年12月17日 条例第23号
◇ 平成17年11月29日 条例第26号
◇ 平成22年6月14日 条例第14号
◇ 平成23年4月1日 条例第11号
◇ 令和7年1月28日 条例第1号