○蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和50年6月25日
条例第21号
(趣旨)
第1条 蔵館財産区管理会委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。
(平31条例4・一部改正)
(報酬)
第2条 報酬は、月額とし、別表による。
(令8条例7・一部改正)
第3条 委員の報酬は、その就任の日から計算して支給する。
2 会長の報酬は、就任した日から計算して支給する。
3 前2項の日割計算の方法は、その月の現日数による。
(昭54条例26・一部改正)
第4条 会長及び委員の退職又は死亡等によってその職を失ったときは、当月分の報酬の全額を支給する。
(費用弁償)
第5条 委員が次の各号により公務のため旅行する場合は、その費用を弁償する。
(1) 蔵館財産区管理会において旅行することを議決し、会長の承認を得たとき。
(2) 公務のため会長が旅行を依頼したとき。
2 前項の費用弁償の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、費用弁償の額は、大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により計算した額とする。
(令8条例7・一部改正)
(支給方法等)
第6条 報酬及び費用弁償の支給方法については、この条例に定めのあるもののほか、一般職の職員の例による。
(平31条例4・一部改正、令8条例7・旧第9条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平21条例21・旧附則・一部改正)
附則(昭和52年条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第14号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第18号)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
2 改正後の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条を次のように改める改正規定(第8条第3項の表以外の部分に限る。)は、大鰐町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年大鰐町条例第23号)の施行の日から施行する。
2 この条例による改正後の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項の規定は、平成2年6月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第33号)
1 この条例は、大鰐町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年大鰐町条例第28号)の施行の日から施行し、改正後の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
2 平成5年12月に支給されるべき委員の期末手当の額は、改正後の条例第8条第3項の規定にかかわらず、改正前の蔵館財産区管理委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。
3 平成5年12月に特例期末手当の額の支給を受けた委員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第8条第3項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成6年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
2 平成6年12月に支給されるべき委員の期末手当の額は、改正後の条例第8条第3項の規定にかかわらず、改正前の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。
3 平成6年12月に特例期末手当の額の支給を受けた委員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第8条第3項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成9年条例第23号)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
2 平成10年3月に支給する蔵館財産区管理会委員の期末手当に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成11年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。
2 平成12年12月に支給されるべき委員の期末手当の額は、改正後の条例第8条第3項の規定にかかわらず、改正前の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。
3 平成12年12月に特例期末手当の額の支給を受けた委員に対して平成13年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第8条第3項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成13年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。
2 平成13年12月に支給されるべき委員の期末手当の額は、改正後の条例第8条第3項の規定にかかわらず、改正前の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。
3 平成13年12月に特例期末手当の額の支給を受けた委員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第8条第3項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成14年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例第8条第3項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第8条第3項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第8条第3項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第8条第3項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第8条第3項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第25号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、「100分の160」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第24号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年条例第21号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第7号)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
2 改正後の蔵館財産区管理会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(昭52条例11・全改、昭53条例14・昭55条例6・昭61条例8・平19条例9・平24条例14・平27条例21・平31条例4・一部改正、令8条例7・旧別表第1・一部改正)
区分 | 報酬月額 |
会長 | 11,000円 |
委員 | 10,000円 |