○大鰐町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和39年3月27日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、大鰐町が設置する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

3 前項の規定にかかわらず、校長は、教育上必要と認めるときは、あらかじめ大鰐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて、別に学期を定めることができる。

(平19教委規則4・一部改正)

(休業日等)

第3条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月22日から8月23日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から1月14日まで

(6) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで

2 校長は、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、前項第4号及び第5号の休業日について別の定めをすることができる。

3 第1項に定めるもののほか、校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があると認める場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、授業日を休業日とし、又は休業日を授業日とすることができる。

(昭48教委規則1・昭48教委規則5・平2教委規則1・平4教委規則2・平5教委規則3・平6教委規則第5・平14教委規則14・平19教委規則4・平31教委規則1・一部改正)

(臨時休業)

第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、校長は、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第3章 教育課程

(教育課程の編成)

第5条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。

2 校長は、次年度に実施する教育課程について、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。

3 前項により、届け出なければならない事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 教育目標

(2) 各教科、道徳、特別教育活動及び学校行事等の指導計画の大綱

(3) 各教科、道徳及び特別教育活動の年間総時間数並びに学校行事等の年間計画日数等

4 校長は、学年終了後速やかに当該学年における教育課程の実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(平11教委規則1・一部改正)

(校外行事)

第6条 校外行事(教育課程の一環として校外で行う教育活動をいう。以下同じ。)は、別に定める基準によるほか、教育的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮して定めなければならない。

2 校長は、前項の校外行事を実施する場合は、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。

(平11教委規則1・一部改正)

(修学旅行の日数の基準)

第6条の2 修学旅行の日数の基準は、小学校にあっては3日以内、中学校にあっては4日以内とする。

(昭48教委規則7・全改)

第4章 教材

(教材の選定)

第7条 校長は、学校において教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条に規定する教科書をいう。)以外の教材(学校が教育活動の一環として児童生徒に使用させる図書その他の材料をいう。以下同じ。)を児童生徒に対し使用させるに当たっては、有益適切と認めたものを選定するものとする。

2 教材の選定に当たっては、児童生徒の保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

第8条 削除

(昭48教委規則1)

(教材の届出)

第9条 校長は、教育活動の一環として学年又は学級の児童生徒全員若しくは特定の児童生徒の集団全員の教材として、次の各号に掲げるものを計画的、継続的に使用する場合には、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書とあわせて使用する副読本又はこれに準ずるもの

(2) 学習の過程において使用する学習帳、問題集、練習帳又はこれに準ずるもの

(3) 夏季、冬季その他の長期休業中に使用する教材で前号に準ずるもの

(昭48教委規則1・一部改正)

第5章 就学

(原級留置)

第10条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は小学校、中学校の全課程の修了を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、児童生徒を原学年に留め置いたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第11条 校長は、児童生徒が次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育の妨げとなり、その保護者に対し、当該児童生徒の出席停止を命ずる必要があると認めるときは、その旨を教育委員会に申し出なければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ当該児童生徒の保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 校長は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(平13教委規則9・全改、平31教委規則1・一部改正)

(校長が行う出席停止の命令)

第11条の2 校長は、出席停止の明白かつ緊急の必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、自ら児童生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定に、これを準用する。

3 校長は、前2項の規定により出席停止を命じたときは、直ちにその旨を教育委員会に文書により報告しなければならない。

(平13教委規則9・追加、平31教委規則1・一部改正)

第6章 組織編制

(校務の分掌)

第12条 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(学級編制)

第13条 学級編制は、教育委員会の定めるところにより、校長が行う。

2 校長は、次年度における学級編制の計画を教育委員会に報告しなければならない。学年の中途において、これを変更する場合も又同様とする。

(学級、教科等の担任)

第14条 校長は、学級を担任する職員並びに教科、道徳及び特別教育活動の指導を担任する職員を命ずる。

(職務代理等の順序の届出)

第15条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項の規定により、校長の職務を代理し、又は行う教頭の順序を定めたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(昭49教委規則4・全改、平17教委規則1・平31教委規則1・一部改正)

(副校長)

第16条 学校に、副校長を置くことができる。

2 副校長は、校長を補佐し、校務をつかさどる。

3 副校長は、教頭のうちから校長の意見をきき、教育委員会が命ずる。

(昭49教委規則4・全改)

第17条 削除

(平19教委規則4)

(教務主任、学年主任及び保健主事)

第18条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情があると認められる学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

5 教務主任及び学年主任は当該学校の教諭の中から、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(昭51教委規則2・全改、平7教委規則8・一部改正)

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第19条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があると認められる中学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(昭51教委規則2・全改)

(研修主任及び生徒指導主任)

第19条の2 前2条に定めるもののほか、学校には研修主任を、小学校には生徒指導主任を置くことができる。

2 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 研修主任及び生徒指導主任は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(昭54教委規則1・追加)

(その他の主任等)

第19条の3 学校にこの規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、当該学校の職員の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(昭51教委規則2・全改、昭54教委規則1・旧第19条の2繰下)

(司書教諭)

第19条の4 学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(平15教委規則1・追加)

(職員)

第19条の5 学校に必要に応じ、学校業務員を置く。

2 学校業務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(昭53教委規則1・追加、昭54教委規則1・旧第19条の3繰下、平5教委規則1・一部改正、平15教委規則1・旧第19条の4繰下)

(職員会議)

第20条 校長は、学校の運営上必要と認めたときは、職員間の意思疎通、共通理解の促進、職員の意見交換等を行うため、職員会議を開き、円滑な学校の運営につとめるものとする。

(平12教委規則3・一部改正)

第7章 職員の服務

(服務の宣誓)

第21条 新たに職員となった者は、校長にあっては教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の、その他の職員にあっては校長の面前において、大鰐町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年大鰐町条例第19号)の定めるところにより宣誓してから、その職務を行うものとする。

(勤務時間及び休憩時間)

第21条の2 職員の勤務時間及び休憩時間は、校長が割り振るものとする。

2 育児又は介護を行うために職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年7月青森県条例第16号)及び青森県人事委員会規則13―8(職員の勤務時間、休日及び休暇。以下「青森県人事委員会規則」という。)の規定による早出遅出勤務をする職員の勤務時間は、校長が別に定めるものとする。

(平2教委規則1・全改、平7教委規則11・平14教委規則14・平17教委規則1・平19教委規則4・一部改正)

(休日の代休日)

第21条の3 職員の休日の代休日は、校長が指定するものとする。

(平7教委規則11・追加)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第21条の4 職員が、青森県人事委員会規則第6条の3第1項、第6条の6第1項及び第6条の9第1項に定める請求は、校長に対して行うものとする。

2 青森県人事委員会規則第6条の3第2項、第6条の6第2項並びに第6条の9第2項及び第4項に定める通知は、校長が行うものとする。

3 青森県人事委員会規則第6条の4第3項、第6条の7第3項及び第6条の10第3項に定める届出は、校長に対して行うものとする。

4 前3項の規定は、青森県人事委員会規則第6条の11で準用する請求、通知及び届出について準用する。

(平11教委規則1・追加、平16教委規則1・平17教委規則1・一部改正)

(休暇)

第22条 職員が年次休暇を受けようとするときの届出は、次の各号に定める者に対して行うものとする。

(1) 校長にかかわるもので2日を超えるもの 教育長

(2) 校長にかかわるもので2日以内のもの及びその他の職員にかかわるもの 校長

2 教育長又は校長は、職員から年次休暇の届出のあった時季に当該休暇を与えることが学校の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

3 職員が、青森県人事委員会規則第12条第1項第9号、第11号若しくは第12号に掲げる特別休暇を受けようとするときの申出又は同項第10号に掲げる特別休暇を受けようとするときの届出は、次の各号に定める者に対して行うものとする。

(1) 校長にかかわるもので2日を超えるもの 教育長

(2) 校長にかかわるもので2日以内のもの及びその他の職員にかかわるもの 校長

4 職員の第1項及び前項に掲げる休暇以外の休暇の承認は、次の各号に定める者が行うものとする。

(1) 青森県人事委員会規則第11条第1号に掲げる疾病による病気休暇及び青森県人事委員会規則別表第2に掲げる疾病により休暇の期間が引き続き90日を超える病気休暇 教育長

(2) 前号以外の休暇 校長にかかわるもので2日を超えるものは教育長、校長にかかわるもので2日以内のもの及びその他の職員にかかわるものは校長

(平7教委規則11・全改、平9教委規則1・平10教委規則1・平11教委規則1・平17教委規則1・一部改正)

(精神性疾患に係る報告)

第22条の2 校長は、勤務している所属職員が精神性疾患のため病気休暇を願い出た場合は、当該職員の勤務状況等を教育長に報告しなければならない。

2 校長は、精神性疾患のため病気休暇又は休職を承認又は発令された所属職員が出勤又は復職することとなる場合は、当該休暇又は休職の期間中の当該職員の状況を、出勤することとなる日から7日前までに、又は復職することとなる日から30日前までに教育長に報告しなければならない。

(昭59教委規則3・追加、平7教委規則11・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第23条 職員が職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年大鰐町条例第23号)の定めるところにより、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合には、教育長の承認を受けなければならない。

(部分休業の承認)

第23条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2に規定する修学部分休業及び同法第26条の3に規定する高齢者部分休業の承認は、校長にかかわるものは教育長が、その他の職員にかかわるものは校長が行う。

(平4教委規則1・追加、平17教委規則1・平20教委規則2・一部改正)

(教育に関する兼職等)

第24条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事する場合には、教育長の承認を受けなければならない。

2 職員が、地方公務員法第38条第1項に定める営利企業等に従事する場合には、教育長の許可を受けなければならない。

(平16教委規則1・平17教委規則1・一部改正)

(出張)

第25条 校長は、職員に出張を命ずることができる。

2 前項の場合において、校長の県外出張又は3日以上にわたる出張及び所属職員の7日以上にわたる出張は、あらかじめ、教育長に届け出なければならない。

(平11教委規則1・一部改正)

(時間外勤務及び休日勤務)

第25条の2 職員の時間外勤務及び休日勤務は、校長の命令によるものとする。

(平19教委規則4・追加)

(私事旅行)

第26条 職員は、私事により3日以上にわたって旅行する場合には、あらかじめ、用務地及び日程を記載のうえ、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に届け出なければならない。

第8章 施設設備の整備保全

(施設設備の整備保全)

第27条 校長は、学校の施設設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備保全につとめ、効果的な運用をはからなければならない。

(施設設備の管理に関する表簿)

第28条 校長は、学校の施設設備の管理に関して必要な表簿を作成し、常にその現状をは握していなければならない。

(亡失又はき損の報告)

第29条 校長は、学校の施設設備の一部又は全部が亡失し、又はき損した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(利用)

第30条 校長は、学校教育上支障がないと認めたときは、学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、3日以上にわたる利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ、教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項の規定により利用を許可した場合には、校長は、次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 利用者の住所及び氏名

(2) 利用目的

(3) 利用の期間及び時間

(4) 利用する施設設備

(5) 集合人員

(6) その他必要な事項

(警備及び防火の計画等)

第31条 校長は、毎年度始め、学校の警備、防火及び児童生徒の退避の計画をたて、必要に応じて訓練を実施し、常に非常の際に備えなければならない。

2 校長は、毎年度始め、前項の計画を教育委員会に報告しなければならない。

(宿日直)

第32条 校長は、学校の施設設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視等のため、所属職員に宿直勤務又は日直勤務を命ずることができるものとする。

2 校長は、宿直勤務及び日直勤務に関して必要な事項を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(昭48教委規則5・一部改正)

(事故の報告)

第33条 校長は、職員又は児童生徒に、教育に著しく影響があると認められる非行、事故による死亡又は重大な傷害、集団中毒その他これに類する事故が発生した場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(学校栄養職員の特例)

第34条 学校栄養職員で学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する共同調理場に勤務するものの有給休暇の承認その他、この規則の特例を必要とするものについては、別に教育長が定めることができる。

(昭62教委規則2・追加)

(この規則の施行に関し必要な事項)

第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(昭62教委規則2・旧第34条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(廃止の規則)

2 大鰐町小中学校管理規則(昭和32年1月1日制定)は、これを廃止する。

(昭和41年教委規則第3号)

この規則は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和42年教委規則第2号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年教委規則第1号)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの間に実施する修学旅行で、この規則の施行の日において、すでに計画が確定し、かつ、その変更が困難なものについては、なお従前の例による。

(昭和47年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第3号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年教委規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年教委規則第5号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年教委規則第7号)

この規則は、昭和48年10月15日から施行する。

(昭和49年教委規則第4号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第2号)

1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

2 施行日の前日において改正前の大鰐町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則に基づいて進路指導主事又は保健主事を命じられている者は、施行日から昭和52年3月31日までの間、それぞれ改正後の大鰐町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)に基づいて現に勤務する学校の進路指導主事又は保健主事を命じられたものとみなす。

3 施行日の前日において改正後の規則第18条に規定する教務主任若しくは学年主任又は第19条に規定する生徒指導主事に相当する主任等を命じられている者は、施行日から昭和52年3月31日までの間、それぞれ改正後の規則に基づいて現に勤務する学校の教務主任、学年主任又は生徒指導主事を命じられたものとみなす。

(昭和53年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年教委規則第1号)

1 この規則は、昭和54年3月1日から施行する。

2 施行日の前日において改正前の大鰐町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則、第19条の2の規定に基づいて、改正後の大鰐町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の2に規定する研修主任又は生徒指導主任に相当する主任を命じられている者は、施行日から昭和54年3月31日までの間、それぞれ改正後の規則に基づいて、現に勤務する学校の研修主任又は生徒指導主任を命じられたものとみなす。

(昭和59年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第3号)

この規則は、昭和62年12月27日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第9号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあっては、第19条の4の規定にかかわらず、当分の間、司書教諭を置かないことができる。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

大鰐町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和39年3月27日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)