○大鰐町学校給食センター管理運営規則

昭和42年3月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大鰐町学校給食センター設置条例(昭和42年大鰐町条例第9号)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(平7教委規則2・一部改正)

(給食実施回数等)

第2条 大鰐町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の行う給食は、年間を通じて、175日以上を授業日の昼食時に実施するものとする。

(昭48教委規則2・平元教委規則1・一部改正)

(給食費の額)

第3条 給食費の額は、次のとおりとする。

(1) 児童 1食につき 350円

(2) 生徒 1食につき 380円

(3) 学校職員及び給食センター職員 1食につき 380円

2 前項の給食費は、町長との協議により、軽減することができる。ただし、学校給食法(昭和29年法律第160号)第12条第2項に規定する者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する者を除く。

(昭48教委規則2・全改、昭49教委規則5・昭50教委規則1・昭50教委規則4・昭51教委規則1・昭53教委規則5・昭55教委規則1・昭58教委規則2・平3教委規則1・平10教委規則3・平13教委規則6・平21教委規則1・平30教委規則4・令2教委規則5・令7教委規則1・一部改正)

(給食費の納入)

第4条 給食費の納入は、年12回の分割とし、当該学校長が取りまとめ、納入通知書によってその月の25日までに町に納入しなければならない。

(昭45教委規則5・全改、昭48教委規則2・平7教委規則2・平19教委規則5・一部改正)

第5条 削除

(平7教委規則9)

(給食費の日割計算)

第6条 給食費は、次の各号の一に該当するものについては、日割で算定することができる。

(1) 児童又は生徒の転入、転出、死亡による場合

(2) 病気又は事故その他の事由で給食を受けない日が引き続き、5日を超えた場合

(昭42教委規則7・一部改正)

(給食費納入通知書)

第7条 給食費納入通知書は、納入額を決定後速やかに当該学校の長に対して発行する。

(平7教委規則2・一部改正)

(給食費の返戻)

第8条 日割計算等により、給食費返戻の必要が生じたときは、当該学校長は、理由を付し計算書を添え大鰐町に請求する。

(職務)

第9条 給食センターの所長及び職員は、教育委員会の方針に従い、学校給食の健全な発達と運営に努めなければならない。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令2教委規則5・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に伴う令和2年度における給食費の特例)

2 令和2年8月1日から令和3年3月31日までの間における児童及び生徒の給食費の額は、第3条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず無償とする。

(令2教委規則5・追加)

(新型コロナウイルス感染症に伴う令和4年度における給食費の特例)

3 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における児童及び生徒の給食費の額は、第3条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず無償とする。

(令4教委規則4・追加)

(令和6年度における給食費の特例)

4 令和6年10月1日から令和7年3月31日までの間における児童及び生徒の給食費の額は、第3条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず無償とする。

(令6教委規則2・追加)

(令和7年度における給食費の特例)

5 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における児童及び生徒の給食費の額は、第3条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず無償とする。

(令7教委規則1・追加)

附則(昭和42年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附則(昭和45年教委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月24日から適用する。

2 昭和45年度の給食費の年額は、この改正年額にかかわらず改正前及び改正後の基準額にそれぞれの給食日数を乗じて得た額の合計額とする。

附則(昭和46年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

2 昭和46年度の徴収する給食費の年額は、この改正年額にかかわらず改正前及び改正後の基準額にそれぞれの給食日数を乗じて得た額の合計額とする。

附則(昭和48年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月26日から適用する。

附則(昭和50年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月26日から適用する。

附則(昭和50年教委規則第4号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

附則(昭和51年教委規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和53年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和55年教委規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和58年教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(平成元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成7年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成13年教委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成19年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成30年教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和2年8月1日から適用する。

附則(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年教委規則第2号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

附則(令和7年教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大鰐町学校給食センター管理運営規則

昭和42年3月1日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和42年3月1日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和42年10月25日 教育委員会規則第7号
◇ 昭和44年5月1日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和45年8月24日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和46年7月31日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和48年3月17日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和49年9月13日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和50年3月17日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和50年9月16日 教育委員会規則第4号
◇ 昭和51年2月19日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和53年6月5日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和55年3月31日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和58年12月3日 教育委員会規則第2号
◇ 平成元年3月10日 教育委員会規則第1号
◇ 平成3年2月1日 教育委員会規則第1号
◇ 平成7年3月1日 教育委員会規則第2号
◇ 平成7年6月13日 教育委員会規則第9号
◇ 平成10年5月13日 教育委員会規則第3号
◇ 平成13年1月15日 教育委員会規則第6号
◇ 平成19年7月3日 教育委員会規則第5号
◇ 平成21年1月9日 教育委員会規則第1号
◇ 平成30年12月5日 教育委員会規則第4号
◇ 令和2年9月18日 教育委員会規則第5号
◇ 令和4年3月8日 教育委員会規則第4号
◇ 令和6年8月6日 教育委員会規則第2号
◇ 令和7年3月3日 教育委員会規則第1号