○大鰐町社会福祉館運営規則
昭和52年9月29日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、大鰐町社会福祉館設置条例(昭和52年大鰐町条例第27号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき社会福祉館の運営管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(平18規則18・一部改正)
(利用時間)
第2条 社会福祉館の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。
(平18規則18・全改)
(平18規則18・全改)
(平18規則18・全改)
(平18規則18・全改)
(その他)
第6条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が定める。
(平18規則18・旧第7条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。