○大鰐町へき地保健福祉館管理運営に関する規則
昭和49年12月20日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、大鰐町へき地保健福祉館設置条例(昭和49年大鰐町条例第41号。以下「条例」という。)第21条の規定によりへき地保健福祉館(以下「福祉館」という。)の管理運営に関して必要な事項を規定することを目的とする。
(平18規則18・一部改正)
(利用時間)
第2条 福祉館の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。
(平18規則18・全改)
(平18規則18・全改)
(平18規則18・全改)
(平18規則18・全改)
(雑則)
第6条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が定める。
(平18規則18・旧第7条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。