○大鰐町中央児童館条例

昭和54年3月23日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき児童館の設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大鰐町中央児童館

大鰐町大字蔵館字川原田37番地の6

(昭57条例6・一部改正)

(業務)

第3条 大鰐町中央児童館(以下「児童館」という。)は、幼児及び少年を個別的又は集団的に指導して児童の健康を増進し、情操をゆたかにするとともに、児童の健全育成を図るものとする。

(利用の許可)

第4条 児童館を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、児童館の管理運営上支障がないと認めたときは、児童以外の者にも利用させることができる。

(使用料)

第5条 前条の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

2 町長は、利用の許可を受けた者で特別の事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず使用料の一部又は全部を減免することができる。

3 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(昭57条例6・平元条例7・一部改正)

(利用の不許可)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(平18条例28・追加)

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 前条各号の規定に該当することとなったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平18条例28・追加)

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、児童館の管理に関する業務を大鰐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年大鰐町条例第11号)第6条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。

2 前項の規定により児童館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に児童館の管理をさせた場合は、町長は指定管理者に指定管理料を支払うものとする。

(平18条例28・追加、令8条例9・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童館の利用の許可に関する業務

(2) 児童館の利用料に関する業務

(3) 児童館の規律の確保に関する業務

(4) 児童館の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(5) 児童館における児童向けの事業に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務及び第3条に掲げる業務のほか、児童館の管理及び運営に関する業務

2 前項第2号の業務には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により委託される業務を含むものとする。

(平18条例28・追加、令6条例6・一部改正)

(指定管理者の管理基準)

第10条 第8条第1項の規定により指定管理者に児童館の管理を行わせる場合における開館時間、休館日その他児童館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で規定するものを基準とし、児童館の利用形態、利用者の利便等を勘案して、町長の承認を得て指定管理者が定める。

2 町長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めた場合は、速やかにこれを告示するものとする。

(平18条例28・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例28・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成18年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に受けている使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に受けている使用許可については、なお従前の例による。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年条例第9号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令8条例9・全改)

使用時間

室名

午前9時~正午

正午~午後5時

午後5時~午後9時

全日

備考

3階集会室

8,250円

11,000円

13,750円

27,500円

会議用机、椅子

2階遊戯室

6,600円

7,700円

8,800円

16,500円

座机、座布団

2階調理室

1,980円

1,980円

2,530円

3,300円

椅子

2階視聴覚室

1,100円

1,650円

2,200円

3,190円

座机、座布団

2階小会議室

770円

1,100円

1,430円

2,090円

会議用机、椅子

2階静養室

770円

1,100円

1,430円

2,090円

会議用机、椅子

備考

1 結婚披露宴及び葬儀1件につき

ア 集会室 33,000円

イ 遊戯室 19,800円

2 商業、宣伝を主たる目的として使用する場合は、料金の5割の額を加算する。

3 冷暖房使用の場合は、料金の3割の額を加算する。

大鰐町中央児童館条例

昭和54年3月23日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和54年3月23日 条例第3号
昭和54年6月30日 条例第19号
昭和57年3月23日 条例第6号
平成元年3月24日 条例第7号
平成18年12月19日 条例第28号
平成22年3月19日 条例第6号
令和6年3月14日 条例第6号
令和8年3月11日 条例第9号