○大鰐町重度心身障害者医療費支給条例施行規則

昭和60年1月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大鰐町重度心身障害者医療費支給条例(昭和59年大鰐町条例第25号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、重度心身障害者医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平5規則28・一部改正)

(社会保険各法)

第2条 条例第2条の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給者証の交付)

第3条 町長は、重度心身障害者医療費受給者証等交付申請書(様式第1号)を審査の結果、条例第2条に規定する対象者であって、条例第3条に規定する支給の制限を受けない者であることを確認したときは、対象者又は条例第4条に定める保護者に対し受給者証(様式第2号の1)を交付するものとする。ただし、当該受給者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の適用を受ける者であるときは、受給者証に代えて受給者決定通知書(様式第2号の2)を交付するものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付して提出させるものとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員若しくはその被扶養者にあっては資格確認書等

(2) 身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳

(3) 前年の所得(1月から9月までは前々年)が明らかな書類

3 受給者証又は受給者決定通知書(以下「受給者証等」という。)を交付したときは、交付台帳(様式第9号)を整備しておくものとする。

(平5規則28・平12規則20・平12規則24・平17規則20・平21規則12・平27規則14・令7規則3・一部改正)

(受給者証等の有効期間)

第4条 受給者証等の有効期間は、町長が認定した日から翌年の9月30日までとする。ただし、当該認定の日が1月から9月までである場合は、当該認定の日の属する年の9月30日までとする。

(平5規則28・追加)

(受給者証の再交付)

第5条 対象者又は保護者は、受給者証を亡失又はき損したときは、再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付申請をすることができる。

(平5規則28・旧第4条繰下)

(支給額の受給申請)

第6条 条例第6条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする者は、重度心身障害者医療費支給申請書(様式第4号)に医療機関等の発行する領収書又は社会保険各法の保険者が発行する療養費附加給付金支給証明書を添付して町長に提出しなければならない。

(平5規則28・旧第5条繰下・一部改正)

(国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律の高額療養費等の申請及び支給)

第7条 町長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書により、国民健康保険法の規定による高額療養費の支給対象となる受給者の属する世帯の世帯主に高額療養費支給申請書(様式第7号)を提出させ、高額療養費給付額調書(様式第8号)2部を添えて保険者に送付するものとする。

2 前項の高額療養費支給申請書を提出させるに当たっては、町長に対して高額療養費のうち対象者に係る分の受領について委任をさせるものとする。

3 保険者は、受給者から第1項の申請があったときは、速やかに支給額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。

4 町長は、国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給対象となる受給者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費支給申請書を提出させるにあたっては、前2項の取扱いに準じ、高額介護合算療養費のうち対象者に係る分の受領について委任状(様式第7号の2)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費の受領の受任者である町長に支払うものとする。

(平5規則28・旧第6条繰下、平21規則12・一部改正)

(支給額決定通知)

第8条 町長は、第6条の申請を受理したときはその内容を審査のうえ、当該申請に係る支給額を決定し、速やかに医療費支給額決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(平5規則28・旧第7条繰下・一部改正)

(届出事項等)

第9条 条例第8条の規定による届出事項は、対象者又は保護者に関し次の各号に定める事項に変更があった場合とし、同条による届出は、重度心身障害者医療費受給者証等交付申請事項変更届(様式第6号)に受給者証を添付して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第2条第1号同条第2号若しくは同条第3号に定める者の障害の程度

(4) 対象者が加入している国民健康保険法、社会保険各法の被保険者又は組合員

(5) 対象者が加入している社会保険各法の保険者及びその所在地、名称

(平5規則28・旧第8条繰下・一部改正、平12規則20・一部改正)

(添付書類の省略)

第10条 町長は、この規則に定める申請書又は届出に添付すべき書類のうち、公簿等によって証明すべき事実を確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(平5規則28・旧第9条繰下)

(受給者証の返還)

第11条 対象者が条例第2条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合又は条例第3条に規定する支給の制限を受ける場合は、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(平5規則28・旧第10条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成5年規則第28号)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成12年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成12年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成14年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成17年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成18年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大鰐町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の大鰐町子ども・子育て支援法施行細則、第5条の規定による改正前の大鰐町児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の大鰐町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第7条の規定による改正前の大鰐町乳幼児医療費の給付に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の大鰐町母子保健法施行細則、第9条の規定による改正前の大鰐町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の大鰐町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の大鰐町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大鰐町重度心身障害者医療費支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の大鰐町知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の大鰐町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則、第15条の規定による改正前の大鰐町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第16条の規定による改正前の大鰐町下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令7規則3・全改)

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大鰐町重度心身障害者医療費支給条例施行規則

昭和60年1月16日 規則第1号

(令和7年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和60年1月16日 規則第1号
平成5年10月1日 規則第28号
平成12年9月25日 規則第20号
平成12年12月28日 規則第24号
平成14年10月1日 規則第14号
平成16年9月21日 規則第8号
平成17年9月21日 規則第20号
平成18年4月25日 規則第23号
平成18年9月1日 規則第24号
平成21年7月31日 規則第12号
平成27年9月16日 規則第14号
平成27年12月31日 規則第23号
平成28年3月18日 規則第2号
令和7年3月19日 規則第3号