○あじゃら緑地広場設置条例

昭和60年6月29日

条例第17号

(設置)

第1条 地域住民の余暇活動の場と健康増進を図るため、自然の景観と環境に適応した野外運動広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 あじゃら緑地広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あじゃら緑地広場

大鰐町大字虹貝字清川地内

(管理)

第3条 あじゃら緑地広場は、町長が管理する。

(平9条例9・全改)

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

あじゃら緑地広場設置条例

昭和60年6月29日 条例第17号

(平成9年6月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 観光
沿革情報
◆ 昭和60年6月29日 条例第17号
◇ 平成9年6月30日 条例第9号