○大鰐町指定排水設備工事業者規則
平成10年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大鰐町下水道条例(平成10年大鰐町条例第2号。以下「下水道条例」という。)の規定に基づき、大鰐町指定排水設備工事業者(以下「工事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(工事業者の資格要件等)
第2条 工事業者は、次に掲げる要件に適合する者でなければならない。
(1) 責任技術者1名以上及び配管工2名以上を選任すること。
(2) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 県内に店舗を有していること。
(4) 次のいずれの場合にも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適切に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない又は破産手続開始の決定を受けていない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者又は配管工としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 工事業者が、第10条の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある場合
(平13規則17・平16規則15・平18規則14・令元規則13・令6規則5・一部改正)
(指定の時期)
第3条 工事業者の指定は、毎年3月に行う。ただし、町長が特別の事情があると認めたものについては、随時指定を行うことができる。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し、経歴書及び第2条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類並びに第2条第1項第4号オに該当しないことを証する書類
(3) 店舗の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 選任することとなる責任技術者及び配管工の名簿(他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況)並びに雇用関係を証する書類
(5) 選任することとなる責任技術者(配管工)の排水設備工事責任技術者(配管工)証の写し
(6) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(7) その他町長が必要と認める書類
(平17規則4・平18規則14・平24規則4・令6規則5・一部改正)
2 工事業者は、店舗の外側の見やすい箇所に標示板を掲げておかなければならない。
(指定の有効期間及び更新手続)
第6条 工事業者指定の有効期間は、2年以内とする。
2 工事業者は、指定の有効期間の更新をしようとするときは、町長の指定する日までに大鰐町指定排水設備工事業者指定申請書により町長に申請しなければならない。
(責任技術者の資格)
第7条 責任技術者は、青森県下水道協会(以下「協会」という。)の実施する排水設備工事責任技術者試験に合格した者でなければならない。
2 前項の試験の実施について必要な事項は、協会が定めるものとする。
3 責任技術者は、配管工の資格を有するものとする。
(平23規則8・一部改正)
(配管工の資格)
第8条 配管工は、協会の実施する講習を修了した者でなければならない。
2 前項の講習の実施について必要な事項は、協会が定めるものとする。
(平23規則8・一部改正)
(責任技術者及び配管工の兼職禁止)
第9条 責任技術者及び配管工は、2以上の指定工事業者の責任技術者及び配管工を兼ねることができない。ただし、同一の都道府県の区域内における他の営業所について兼任することを妨げない。
2 責任技術者が配管工として登録した場合は、責任技術者として登録することができない。
(平18規則14・旧第11条繰上、令6規則5・一部改正)
(指定の停止又は取消し)
第10条 町長は、指定を受けた工事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定を一定の期間停止し、又は取り消すことができる。
(1) 下水道に関する法令に違反する行為があったとき。
(2) 第2条に規定する資格要件を欠いたとき。
(3) 正当な理由なしに下水道に関する法令に基づいて町長が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。
(4) 前3号に規定するもののほか、町長が行う公共下水道の正常なる運営を阻害する行為があったとき。
2 前項に規定する指定の停止又は取消しのため、工事業者が損害を及ぼすことがあっても町長は、その責任を負わない。
(平18規則14・旧第12条繰上)
(変更の届出義務)
第11条 工事業者は、店舗の移転、廃業、転業又は責任技術者の変更その他認可を受けたときの要件に重要な変更があったときは、その都度、速やかにこれを届出て、町長の承認を受けなければならない。
(平18規則14・旧第14条繰上・一部改正、平24規則4・一部改正)
(工事業者の公告)
第12条 町長は、工事業者を指定し、又はその指定を一定の期間停止し、若しくは取り消したときは、その都度、これを公告するものとする。
(平18規則14・旧第15条繰上)
(材料の指定)
第13条 工事に使用する材料は、すべて町長の指定する規格のものであって、かつ、町長の承認したものでなければならない。
(平18規則14・旧第16条繰上)
(工事の施工)
第14条 工事業者の工事の施工については、直接に責任技術者が設計及び監督をし、配管工が従事しなければならない。
(平18規則14・旧第17条繰上)
(工事の完成)
第15条 工事が完成したときは、5日以内に次に掲げる書類を町長に提出するとともにその工事の検査を速やかに受けなければならない。
(1) 排水設備工事完成届(様式第4号)
(2) 排水設備工事完成設計書(縮尺300分の1の平面図及び立体図を添付のこと。)
(平18規則14・旧第18条繰上・一部改正)
(不良工事の措置)
第16条 町長が工事業者の施工した工事を不良と認めたときは、その工事について設計の変更、材料の取替え又は手直しを命ずるものとする。
(平18規則14・旧第19条繰上)
(工事業者の責務及び遵守事項)
第17条 工事業者は、下水道に関する法令、下水道条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に工事を施行しなければならない。
2 工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施行の申込みに対し、正当な理由がある場合を除くほか、これを拒まないこと。
(2) 工事契約に際し、工事金額、工事期限その他必要事項を明示し、適正な工費で施行すること。
(3) 工事の全部又はその重要な部分を第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 工事は、下水道条例第5条に規定する排水設備等の計画の確認を受けた後に着手すること。
(6) 検査に合格した工事であっても、1年以内に異状(天災地変若しくは使用者の故意又は過失によると認められるときを除く。)を生じたときは、無償でこれを補修すること。
(7) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力要請があった場合に、これに協力するよう努めること。
(平18規則14・旧第20条繰上)
(工事に係る利害)
第18条 町長は、工事業者の施工する工事に係る利害について一切の責任を負わないものとする。
(平18規則14・旧第21条繰上)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令4規則30・一部改正)
(平18規則14・旧様式第8号繰上・一部改正、令4規則30・一部改正)