○青森県市町村総合事務組合規約
平成19年 3月19日
県指令第623号
青森県消防補償等組合規約(昭和26年青森県知事許可)の全部を変更する。
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、青森県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、別表第1に掲げる地方公共団体(以下「組合市町村等」という。)をもって組織する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、青森市新町二丁目4番1号に置く。
第2章 組合の議会
(1) 市の区域 1人
(2) 町村の区域 6人
2 組合議員の任期は、2年とする。
3 組合議員は、組合市町村等の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。
4 組合議員に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
5 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第6条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(管理者及び副管理者)
第7条 組合に管理者及び副管理者1人を置く。
2 管理者及び副管理者は、組合市町村等の長のうちから組合の議会において選挙する。
3 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。
4 管理者及び副管理者は、組合市町村等の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。
5 管理者は、組合を代表し、組合の事務を掌理する。
6 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会計管理者)
第8条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
(事務局及び機構)
第9条 組合に事務局及び市町村税滞納整理機構を設け、事務局長及び機構長その他の職員を置く。
2 前項の職員は、管理者が任免する。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合議員及び知識経験を有する者のうちからそれぞれ1人を管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては2年とする。
(選挙管理委員会)
第11条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条第2項に規定する選挙管理委員会は、教育委員会委員長の属する市町村の選挙管理委員会とする。
第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 組合市町村等の負担金
(2) 組合の財産から生ずる収入
(3) その他の収入
(負担金)
第13条 前条第1号に定める組合市町村等の負担金の金額及び分賦方法については、条例で定める。
第5章 雑則
第14条 この規約の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(事務の承継)
4 組合は、平成19年3月31日をもって解散する青森県市町村税滞納整理組合の事務、青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合の事務(青森県市町村職員退職手当組合に係るものを除く。)及び青森県自治会館管理組合の事務を承継する。
附則(平成19年県指令第1868号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年県指令第1766号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年県指令第1781号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年県指令第280号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年県指令第1168号)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年県指令第81号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年県指令第1537号)
この規約は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年県指令第610号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年県指令第198号)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年県指令第1675号)
この規約は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成29年県指令第339号)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年県指令第894号)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年県指令第851号)
この規約は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年県指令第854号)
この規約は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年県指令第614号)
この規約は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年県指令第1523号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
附則(令和5年県指令第1026号)
この規約は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年県指令第1503号)
この規約は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、外ヶ浜町、蓬田村、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、中部上北広域事業組合、弘前地区環境整備事務組合、黒石地区清掃施設組合、西北五環境整備事務組合、三戸地区環境整備事務組合、西海岸衛生処理組合、西北五広域福祉事務組合、上北地方教育・福祉事務組合、五所川原地区消防事務組合、弘前地区消防事務組合、一部事務組合下北医療センター、八戸地域広域市町村圏事務組合、下北地域広域行政事務組合、鯵ヶ沢地区消防事務組合、十和田地域広域事務組合、津軽広域水道企業団、田子高原広域事務組合、久吉ダム水道企業団、八戸圏域水道企業団、青森地域広域事務組合、北部上北広域事務組合、津軽広域連合、つがる西北五広域連合、青森県後期高齢者医療広域連合
別表第2(第3条関係)
共同処理する事務 | 組合市町村等 |
1 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に対する損害補償に関する事務 2 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に対する損害補償に関する事務 3 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する事務 4 水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に対する損害補償に関する事務 5 消防組織法第25条の規定による非常勤消防団員に対する退職報償金の支給に関する事務 6 消防職員及び消防団員に対する賞じゆつ金の支給に関する事務 7 消防組織法第24条第2項の規定による非常勤消防団員に対する福祉事業に関する事務 | 黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、外ヶ浜町、蓬田村、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、中部上北広域事業組合、五所川原地区消防事務組合、弘前地区消防事務組合、下北地域広域行政事務組合、鰺ヶ沢地区消防事務組合、十和田地域広域事務組合、北部上北広域事務組合 |
8 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づく議会の議員その他非常勤の職員(財産区議会の議員及び財産区管理委員を含む。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務 | 黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、外ヶ浜町、蓬田村、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、中部上北広域事業組合、弘前地区環境整備事務組合、黒石地区清掃施設組合、西北五環境整備事務組合、三戸地区環境整備事務組合、西海岸衛生処理組合、西北五広域福祉事務組合、上北地方教育・福祉事務組合、五所川原地区消防事務組合、弘前地区消防事務組合、一部事務組合下北医療センター、八戸地域広域市町村圏事務組合、下北地域広域行政事務組合、鰺ヶ沢地区消防事務組合、十和田地域広域事務組合、津軽広域水道企業団、田子高原広域事務組合、久吉ダム水道企業団、八戸圏域水道企業団、青森地域広域事務組合、北部上北広域事務組合、津軽広域連合、つがる西北五広域連合、青森県後期高齢者医療広域連合 |
9 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)に基づく公立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償に関する事務 | 黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、外ヶ浜町、蓬田村、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村 |
10 市町村税等の滞納整理に関する次の事務 イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第2条第5号に規定する森林環境税に係る徴収金並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条に規定する保険料及び第79条第3項に規定する延滞金につき、督促状で指定する期限内に納付又は納入しない者に対する滞納処分の実施に関する事務 ロ イの滞納処分に係る徴収金の当該市町村への還付に関する事務 ハ その他納税の普及徹底等に関する事務 | 青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、外ヶ浜町、蓬田村、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村 |
11 青森県自治会館の設置、管理及び運営に関する事務 | 平内町、今別町、外ヶ浜町、蓬田村、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村 |