○大鰐町母子保健法施行細則
平成25年3月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)及び大鰐町養育医療費用徴収条例(平成25年大鰐町条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)により町長にしなければならない。
(養育医療の給付の申請等)
第4条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて町長にしなければならない。
(1) 養育医療意見書(様式第3号)
(2) 世帯調書(様式第4号)
(3) 第7条第2項の階層区分を明らかにする書類
(4) 婚姻によらないで母又は父となった者を寡婦又は寡夫とみなす取扱いの適用を受けようとする者であるときは、養育医療寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第16号)
(令2規則23・一部改正)
(養育医療費の支給の申請等)
第6条 法第20条第1項の規定により養育医療に要する費用(以下「養育医療費」という。)の支給を受けようとする者は、養育医療費支給申請書(様式第9号)により町長に申請しなければならない。
(養育医療費用の徴収)
第7条 町長は、条例第3条の規定により、法第20条第1項の規定による養育医療の給付を行い、又は養育医療費の支給が行われたときは、措置未熟児又はその扶養義務者(当該措置未熟児が養育医療の給付を受けている日の属する月の初日(月の中途で養育医療の給付を開始した場合は、その開始した日。以下「基準日」という。)において当該措置未熟児と世帯及び生計を同一にしている扶養義務者並びにその他の扶養義務者で当該措置未熟児を現に扶養しているものに限る。)から、当該措置未熟児に係る養育医療費用を徴収するものとする。
(1) 養育医療の給付を開始した日
(2) 7月1日
(3) 納入義務者の数に変動が生じたときは、当該変動が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変動が生じた日が月の初日である場合は、その日)
(徴収金の額の改定等)
第8条 町長は、必要に応じその都度、納入義務者の負担能力について調査を行い、納入義務者に適用される前条第2項の階層区分に変更があったときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変更の事由が生じた日が月の初日である場合は、その日)において徴収金の額の改定を行わなければならない。
3 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、養育医療費用徴収額改定申請書(様式第14号)により、徴収金の額の改定を、町長に申請することができる。
6 町長は、第3項の申請があった場合において当該申請の却下の決定をしたときは、申請却下通知書により、申請者に通知しなければならない。
(徴収金の額の特例)
第10条 町長は、第7条第1項の規定にかかわらず、措置未熟児が大鰐町重度心身障害者医療費支給条例(昭和59年大鰐町条例第25号)、大鰐町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年大鰐町条例第12号)又は大鰐町子ども医療費の給付に関する条例(平成5年大鰐町条例第19号)(以下「医療費助成制度」という。)の適用を受ける者である場合は、同条第2項の規定による徴収額から医療費助成制度による助成を受けることができる額に相当する額を控除した額を徴収額とすることができる。
(令元規則2・一部改正)
(施行事項)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大鰐町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の大鰐町子ども・子育て支援法施行細則、第5条の規定による改正前の大鰐町児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の大鰐町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第7条の規定による改正前の大鰐町乳幼児医療費の給付に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の大鰐町母子保健法施行細則、第9条の規定による改正前の大鰐町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の大鰐町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の大鰐町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大鰐町重度心身障害者医療費支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の大鰐町知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の大鰐町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則、第15条の規定による改正前の大鰐町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第16条の規定による改正前の大鰐町下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式中「工業」を「産業」に改める規定は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(令2規則23・全改、令6規則12・一部改正)
徴収金額表
税額等による階層区分 | 徴収金の額(月額) | |||
階層 | 税額等 | |||
A | 生活保護世帯及び支援給付世帯 | ― | ||
B | 市町村民税非課税世帯(A階層を除く。) | 2,600円 | ||
C | 市町村民税均等割課税世帯(A階層を除く。) | 5,400円 | ||
D1 | 市町村民税所得割課税世帯(A階層、B階層及びC階層を除く。) | 所得割の年額 | 15,000円以下 | 7,900円 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | ||
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | ||
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | ||
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | ||
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | ||
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | ||
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | ||
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | ||
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | ||
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | ||
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | ||
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | ||
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | ||
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 |
備考
1 この表における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「生活保護世帯」とは納入義務者の1人以上が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である世帯をいい、「支援給付世帯」とは納入義務者の1人以上が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による被支援者(現に同法第14条第1項の支援給付を受けている者をいう。)である世帯をいう。
(2) 「市町村民税非課税世帯」とは納入義務者の全員が均等割の額及び所得割の額を課税されていない世帯をいい、「均等割課税世帯」とは納入義務者の1人以上が均等割の額のみを課税されている世帯をいい、「所得割課税世帯」とは、納入義務者の1人以上が所得割の額を課税されている世帯をいう。
(3) 「所得割の年額」とは、納入義務者の全員の所得割の額の合計額をいう。
(4) 「均等割の額」とは、基準日の属する年度(基準日が4月から6月までの間にある場合は、基準日の属する年度の前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは基準日の属する年度分の同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第9条第3項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度又は前々年度分の均等割の額又は所得割の額の算定の例により算定し、均等割の額又は所得割の額とするものとする。
(5) 所得割の額を算定する場合には、措置未熟児及びその措置未熟児の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(6) 「全額」とは、その月における当該措置未熟児の養育医療に係る費用から医療保険各法における保険者の負担額(高額療養費を除く。)を控除して得た額をいう。
2 月の中途で養育医療の給付を開始し、又は廃止した場合は、日割りで計算するものとする。
3 納入義務者が、2人以上の措置未熟児に係る納入義務者である場合において、措置未熟児が、それぞれの措置未熟児に係る徴収金の額のうち最も多額なもの(最も多額なものが2以上ある場合は、そのうちの先に措置を受けた者に係るもの)以外のものに係る者であるときは、当該措置未熟児に係る納入義務者としての徴収金の額は、徴収金の額の欄に掲げる額の10分の1に相当する額(納入義務者の属する世帯がD15階層に属する場合でその額が26,300円に満たないときは、26,300円)とする。
4 徴収金の額がその月における当該措置未熟児に係る措置費の支弁額を超える場合は、当該支弁額の徴収金の額とする。
(平27規則21・全改、令元規則2・一部改正)
(令6規則12・全改)
(令元規則2・令4規則30・一部改正)
(平27規則21・全改、令元規則2・令2規則23・令4規則30・一部改正)
(平28規則2・令元規則2・一部改正)
(令元規則2・一部改正)
(平28規則2・令元規則2・一部改正)
(令元規則2・令4規則30・一部改正)
(令元規則2・一部改正)
(令元規則2・令4規則30・一部改正)
(令元規則2・一部改正)
(令元規則2・令4規則30・一部改正)
(平28規則2・令元規則2・一部改正)
(平28規則2・令元規則2・一部改正)
(令元規則2・令4規則30・一部改正)
(令元規則2・令4規則30・一部改正)
(令2規則23・追加、令4規則30・一部改正)