○大鰐町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月11日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(令6条例2・令7条例18・一部改正)

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は大鰐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令6条例2・令8条例3・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令8条例3・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令8条例3・旧第5条繰下)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和7年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平30条例7・令8条例3・一部改正)

機関

事務

1 町長

大鰐町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年大鰐町条例第12号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

大鰐町子ども医療費の給付に関する条例(平成5年大鰐町条例第19号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

大鰐町重度心身障害者医療費支給条例(昭和59年大鰐町条例第25号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

インフルエンザ予防接種費用助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

5 町長

風しんワクチン接種支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

6 町長

おたふくかぜワクチン接種費用助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

7 町長

特別の理由による任意予防接種費用助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

8 町長

町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するもの(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

9 教育委員会

就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

10 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(令7条例4・全改、令8条例3・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

大鰐町ひとり親家庭等医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)、又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

大鰐町子ども医療費の給付に関する条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

3 町長

大鰐町重度心身障害者医療費支給条例(昭和59年大鰐町条例第25号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

4 町長

インフルエンザ予防接種費用助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

5 町長

風しんワクチン接種支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

6 町長

おたふくかぜワクチン接種費用助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

7 町長

特別の理由による任意予防接種費用助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

8 町長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)による地方税若しくは森林環境税の賦課徴収又は地方税若しくは森林環境税に関する調査(反則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

9 町長

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

10 教育委員会

就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」)であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

11 教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

(令8条例3・追加)

機関

事務

提供機関

特定個人情報

1 町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

大鰐町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月11日 条例第28号

(令和8年3月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 番号制度
沿革情報
平成27年12月11日 条例第28号
平成30年3月9日 条例第7号
令和6年3月14日 条例第2号
令和7年3月12日 条例第4号
令和7年9月10日 条例第18号
令和8年3月11日 条例第3号