○大鰐町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例
平成28年12月14日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)内において法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設及び同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるもの(以下「特定業務施設等」という。)を新設し、又は増設した法第17条の2第4項に規定する認定事業者について、当該特定業務施設等の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対する固定資産税の不均一課税について必要な事項を定めるものとする。
(令2条例16・令6条例21・一部改正)
(不均一課税)
第2条 地方活力向上地域内において、法第5条第18項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第5条第1項に規定する地域再生計画(同条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。以下「公示日」という。)から令和8年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に特定業務施設等の用に供する地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1項に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者に対し、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、不均一課税をする。
(平30条例16・平31条例12・令2条例16・令4条例12・令6条例18・令6条例21・一部改正)
年度の区分 | 税率 |
初年度 | 100分の0.14 |
第2年度(初年度の翌年度をいう。次号において同じ。) | 100分の0.35 |
第3年度(第2年度の翌年度をいう。次号において同じ。) | 100分の0.7 |
年度の区分 | 税率 |
初年度 | 100分の0.14 |
第2年度 | 100分の0.467 |
第3年度 | 100分の0.933 |
(令2条例16・令6条例21・一部改正)
(不均一課税の申請及び決定)
第4条 第2条の規定により不均一課税を受けようとする者は、規則で定める申請書を、不均一課税を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、不均一課税の可否を決定し、遅滞なく当該申請者に通知するものとする。
(令2条例16・一部改正)
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の大鰐町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の規定は、令和6年4月19日以後に同条例第2条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した同条に規定する認定事業者に対する固定資産税について適用する。