○大鰐町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
平成29年5月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(立入調査)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)によるものとする。
(平29規則15・一部改正)
(特定空家等の通知)
第4条 町長は、空家等が特定空家等であると認めるときは、当該特定空家等の所有者に対し、特定空家等判定通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。
(助言又は指導)
第5条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(様式第5号)により行うものとする。
(令5規則28・一部改正)
(勧告)
第6条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。
(令5規則28・一部改正)
(命令)
第7条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第8号)によるものとする。
3 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第9号)によるものとし、同項の規定による公告は、次の掲げる方法により行うものとする。
(1) 大鰐町公告式条例(昭和29年大鰐町条例第8号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示
(2) 町のホームページへの掲載
(3) その他町長が必要と認める方法
4 法第22条第13項の標識は、標識(様式第10号)によるものとする。
(令5規則28・一部改正)
3 法第22条第10項の規定による公告は、次の掲げる方法により行うものとする。
(1) 掲示場への掲示
(2) 町のホームページへの掲載
(3) その他町長が必要と認める方法
(令5規則28・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則22・一部改正)
(令5規則28・一部改正)
(令2規則22・令5規則28・一部改正)
(令2規則22・一部改正)
(平29規則15・令2規則22・令5規則28・一部改正)
(平29規則15・令2規則22・令5規則28・一部改正)
(令2規則22・令5規則28・一部改正)
(令2規則22・令5規則28・一部改正)
(令5規則28・一部改正)
(令5規則28・一部改正)
(令2規則22・令5規則28・一部改正)
(令2規則22・令5規則28・一部改正)
(令5規則28・一部改正)