○大鰐町非常勤職員管理規程
令和2年3月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用されるものをいう。以下同じ。)の任用手続、給与及び勤務時間その他の勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(非常勤職員の任用を行う場合)
第2条 非常勤職員の任用は、当該職が一定期間継続した勤務を要し、かつ、相当の期間任用される職員を就けるべき業務以外の業務に従事するものであるときに行うものとする。
(非常勤職員の区分及び定義)
第3条 非常勤職員は、パートタイム非常勤職員及びフルタイム非常勤職員に区分し、それぞれの定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) パートタイム非常勤職員 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員であって、任用期間が1会計年度を超えない範囲内で、かつ、その1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分未満の範囲内で任用される者
(2) フルタイム非常勤職員 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員であって、任用期間が1会計年度を超えない範囲内で、かつ、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間で任用される者
(職名)
第4条 非常勤職員の職名は、非常勤事務員、非常勤技術員、非常勤技能員及び非常勤労務員とする。
(年間任用計画の作成)
第5条 課長及び公所(大鰐町財務規則(昭和42年大鰐町規則第1号)第2条第1号に規定する公所をいう。以下同じ。)の長(以下「課長等」という。)は、4月1日から翌年3月31日までの間に、非常勤職員の任用を必要とする場合は、毎年3月15日までに年間任用計画書(様式第1号)により非常勤職員の年間任用計画を作成しなければならない。
3 課長等は、前2項の規定により年間任用計画を作成し、又は変更しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
(非常勤職員の任用)
第6条 非常勤職員の任用は、前条に規定する年間任用計画に基づき、その範囲内で行わなければならない。
2 非常勤職員の任用は、課長等が任用通知書(様式第2号)を交付して行うものとする。
(条件付採用期間)
第7条 非常勤職員の採用は、全て条件付のものとし、非常勤職員がその職において1月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用となるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、採用後1月間における実際に勤務した日数が15日に満たない非常勤職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間が引き続くものとし、実際に勤務した日数が15日に達するまでの間において、その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用となるものとする。
3 正式採用のための手続等については、別に定めるところによる。
(任用期間の更新)
第8条 非常勤職員の任用期間が、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間に満たない場合には、当該非常勤職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
(公募によらない再度の任用)
第9条 非常勤職員として任用された者について、公募によらず、客観的な能力の実証を経た上で、新たな会計年度において、再度任用することができる。
(給与)
第10条 非常勤事務員及び非常勤技術員の給与は、大鰐町非常勤事務員等の給与等取扱規程(令和2年大鰐町訓令第7号)に定めるところによる。
2 非常勤技能員及び非常勤労務員の給与は、大鰐町単純な労務に雇用される非常勤技能員等の給与等取扱規程(令和2年大鰐町訓令第8号)に定めるところによる。
(令6訓令5・一部改正)
(勤務時間)
第11条 パートタイム非常勤職員の勤務時間、勤務時間の割り振り及び勤務日は、任用の都度定める。
2 フルタイム非常勤職員の勤務時間は、大鰐町職員服務規程(昭和43年大鰐町訓令第10号。以下「服務規程」という。)の適用を受ける常勤の職員の例による。ただし、勤務の特殊性によりこれにより難い場合は、任用の都度別に定める。
(休暇)
第12条 非常勤職員の休暇は、別表のとおりとする。
(パートタイム非常勤職員の営利企業への従事等の届出)
第13条 パートタイム非常勤職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は事業若しくは事務に従事することにより報酬を得る場合は、課長等に対し、営利企業への従事等の届出(様式第4号)により、その概要を届け出なければならない。
2 課長等は、届出の内容を確認した上で、パートタイム非常勤職員の職務の執行に必要な範囲内で、必要な指示を行うことができる。
2 フルタイム非常勤職員の服務については、服務規程の規定を準用する。
(人事評価)
第15条 非常勤職員の人事評価については、別に定めるところによる。
(退職)
第16条 非常勤職員が任用期間の途中で退職する場合の退職の承認は、課長等が退職承認通知書(様式第5号)を交付して行い、直ちにその写しを町長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第12号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(令3訓令12・全改、令4訓令9・令5訓令5・一部改正)
非常勤職員の休暇
休暇の区分 | 期間 | 単位 | 有給無給の別 | |
種類 | 説明 | |||
年次休暇 | 20日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。) | 1日、半日又は1時間。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。 | 有給 | |
病気休暇 | 疾病(妊娠に起因する障害を含む。)又は負傷に対し与えられる休暇 | 連続する90日以内の期間において最小限度必要と認める期間 | 1日、半日又は1時間 | 無給 |
生理日において勤務することが著しく困難である女性職員が申し出た場合に与えられる休暇 | 申し出た必要な期間 | 有給 | ||
特別休暇 | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合に与えられる休暇 | 必要と認められる期間 | 有給 | |
職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合に与えられる休暇 | ||||
職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査を受け、又は入院等をするときに与えられる休暇 | 1日、半日又は1時間 | |||
職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合に与えられる休暇 (1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動 (3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 5日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。) | |||
職員が結婚する場合に与えられる休暇 | 連続する5日の範囲内の期間 | |||
職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇 | 1会計年度において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間 | 1日、半日又は1時間。ただし、残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。 | ||
8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合に与えられる休暇 | 出産の日までの申し出た期間 | 1日、半日又は1時間 | ||
女性職員が出産した場合に与えられる休暇 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | |||
生後満1年に達しない子を育てるため女性職員が申し出た場合又は男性職員が生後満1年に達しない子を育てる場合(当該職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が当該子を育てることができる場合を除く。)に与えられる休暇 | 女性職員にあっては1日2回それぞれ30分以内の申し出た期間、男性職員にあっては1日2回それぞれ30分以内の必要と認められる期間 | 30分 | ||
職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合に与えられる休暇 | 2日の範囲内の期間 | 1日、半日又は1時間。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。 | ||
職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときに与えられる休暇 | 当該期間内における5日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。) | |||
小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇 | 1会計年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間 | |||
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹並びに同居している父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子で負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(要介護者という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇 | 1会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日))の範囲内の期間 | |||
職員が親族の喪に服する場合に与えられる休暇 | (下記の表参照) | 1日、半日又は1時間 | ||
職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事を行い、又はこれに参加する場合に与えられる休暇 | 1日の範囲内の期間 | |||
職員が夏季における盆等の諸行事を行い、若しくはこれに参加し、又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合に与えられる休暇 | 6月から10月までの期間(以下「夏季休暇期間」という。)内における4日(当該期間内における任用期間が4月以下の場合にあっては、4日に当該期間内における任用期間の月数を乗じて得た数を夏季休暇期間の月数で除して得た日数(1日未満の端数があるときは、切り捨てた日数。)) | |||
地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合に与えられる休暇 (1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき (2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき | 必要と認められる期間 | |||
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合に与えられる休暇 | ||||
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合に与えられる休暇 | ||||
介護休暇 | 要介護者の介護をするため、職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇 | 指定期間内において必要と認められる期間 | 1日又は1時間。ただし、1時間を単位とする場合は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続した4時間(当該休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内 | 無給 |
介護時間 | 要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇 | 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間。以下この項において同じ。)を超えない範囲内で必要と認められる時間 | 30分。ただし、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に定める部分休業の承認を受けて勤務していない時間がある日については、当該連続した2時間から部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内 |
(服忌休暇関係) 親族に応じ下の表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
親族 | 日数 | 親族 | 日数 | 親族 | 日数 |
配偶者 | 10日 | 父母 | 7日 | 子 | 7日 |
祖父母 | ※3日 | 孫 | 1日 | 兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | ※1日 | 父母の配偶者又は配偶者の父母 | ☆3日 | 子の配偶者又は配偶者の子 | ☆1日 |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | ★1日 | 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | ★1日 | おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば | 1日 |
※ 職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日
☆ 職員と生計を一にしていた場合にあっては7日
★ 職員と生計を一にしていた場合にあっては3日
(令6訓令5・一部改正)
(令4訓令12・一部改正)