○大鰐町町税等収納事務のコンビニエンスストア等への収納事務の委託に関する規則
令和2年12月15日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項、地方税法(昭和25年法律第226号)第3条第2項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、大鰐町町税条例(昭和30年大鰐町条例第13号)第6条及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の規定に基づき、大鰐町の町税及び国民健康保険税その他の歳入(以下「町税等」という。)に係る収納の事務(以下「町税等収納事務」という。)を、コンビニエンスストア等(スマートフォン等の電子機器による決済サービス(以下「アプリケーション等」という。)を含む。)において収納代行事務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令4規則16・令6規則8・一部改正)
(委託する町税等)
第2条 収納代行事業者に委託する町税等は、次に掲げるものとする。
(1) 町県民税(普通徴収により徴収するものに限る。)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税(種別割)
(4) 国民健康保険税(普通徴収により徴収するものに限る。)
(5) 介護保険料(普通徴収により徴収するものに限る。)
(6) 後期高齢者医療保険料(普通徴収により徴収するものに限る。)
(委託の基準)
第3条 町税等収納事務を委託する収納代行事業者は、次に掲げる基準を全て満たすものでなければならない。
(1) 公金、公共料金等の収納の事務に関し、十分な取扱いの実績を有すること。
(2) 委託する収納の事務を遂行するために事業の規模が十分であり、かつ、安定した経営基盤を有していること。
(3) 収納金を町長が指定した日までに遅滞なく指定金融機関に納付することができること。
(4) 収納に係る情報を電子計算機により処理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を管理し、提供することができる体制を有すること。
(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な管理のために必要な体制を有すること。
(委託の契約)
第4条 町長は、町税等収納事務を収納代行事業者に委託しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(1) 契約期間
(2) 委託内容
(3) 委託手数料の額及び支払方法
(4) 帳簿等の検査
(5) 秘密の保持及び事故防止
(6) 委託物件の保管、返還及び廃棄
(7) 損害賠償責任
(8) 再委託の禁止又は制限
(9) 契約の解除
(10) 前各号に定めるもののほか、委託契約について必要な事項
(収納の方法)
第5条 町税等収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、提携するコンビニエンスストア等(以下「取扱店等」という。)において、町長の発行する納入通知書等により、町税等を収納しなければならない。ただし、納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) バーコードの記載のないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
(4) 納付書に記載された金額の一部を支払おうとするもの
(5) 納付書に記載された金額が30万円を超えるもの
(6) 納付期限が過ぎたもの
2 取扱店等は、町税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納付した者に交付しなければならない。ただし、アプリケーション等による収納については、この限りでない。
(収納した町税等の払込方法)
第6条 受託者は、前条の規定により取扱店等において収納した町税等を取りまとめ、町長の指定する期日までに大鰐町指定金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により町税等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。
(告示及び公表)
第7条 町長は、町税等収納事務を委託したときは、その旨について、告示及び公表をしなければならない。
(帳簿等の検査)
第8条 町長は、必要と認めるときは、委託した町税等収納事務に関して、受託者に対し、報告を求め、又は帳簿、書類その他の物件の検査を行うことができる。
(秘密の保持)
第9条 受託者及び取扱店等は、町税等収納事務を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後においても、また同様とする。
(令5規則11・一部改正)
(損害賠償責任)
第10条 受託者は、その責めに帰すべき事由により町又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第11条 町長は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除するものとする。
(1) 契約に違反したとき。
(2) 契約の履行に関し、不正又は不当な行為を行ったとき。
(3) 第3条に規定する委託の基準を満たさなくなったとき。
(4) 不信行為があったとき、又は町の信用を失墜する行為があったとき。
(5) その他町長が委託することが不適当であると認めたとき。
(事故等の対応)
第12条 受託者及び取扱店等は、町税等収納事務に際して事故等が発生したときは、直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、町税等収納事務の委託に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において現に町税等収納事務を行わせている者に当該従前の町税等収納事務を行わせることができる。