○大鰐町教育委員会全国スキー大会準備室設置規則
令和4年4月4日
教委規則第5号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、国民スポーツ大会(以下「国スポ」という。)及び全日本学生スキー選手権大会(以下「インカレ」という。)の準備をするため、大鰐町教育委員会に全国スキー大会準備室(以下「準備室」という。)を置く。
(令6教委規則1・一部改正)
(分掌事務)
第2条 準備室は、国スポ及びインカレの開催準備及び実施に関する事務を所掌する。
(令6教委規則1・一部改正)
(職員の職)
第3条 準備室に次の職を置くことができる。
(1) 室長
(2) 室長補佐
(3) 主幹
(4) 係長
(5) 主任主査
(6) 主査
(7) 主事
(8) その他の職員
(職員の職務)
第4条 室長は、上司の命を受け、準備室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 室長補佐は、室長を補佐し、準備室の事務を整理する。
3 主幹は、上司の命を受け、室長が定める特定の事務を掌理する。
4 係長は、上司の命を受け、準備室の事務を掌理する。
5 主任主査は、上司の命を受け、特に重要な事務を処理する。
6 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。
7 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
8 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。