○大鰐町訪問看護ステーションの設置等に関する条例施行規則
令和6年1月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大鰐町訪問看護ステーションの設置等に関する条例(令和5年大鰐町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び運営方針)
第2条 大鰐町訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)は、利用者の心身の機能の維持回復を図るようその療養生活を支援し、もって利用者及びその家族の福祉の向上に寄与することを目的とする。
2 訪問看護の実施に当たっては、関係市町村、介護支援専門員、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(職員の員数、職種及び職務)
第3条 ステーションに次の職員を置く。ただし、事務職員は、必要に応じて置くことができる。
(1) 管理者(常勤) 1人
(2) 保健師、看護師及び准看護師 1人以上
(3) 事務職員 1人以上
2 職務は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、ステーションの運営について管理する。
(2) 保健師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)は、訪問看護指示書に基づき、指定訪問看護を実施する。
(3) 事務職員は、ステーションの運営に係る事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第4条 営業日及び営業時間は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 営業日 日曜日から土曜日まで
(2) 営業時間 午前9時00分から午後4時00分まで
(3) 連絡体制 24時間常時、電話等による連絡・相談等が可能な体制とし、必要に応じた適切な対応ができる体制とする。
(実施地域)
第5条 指定訪問看護の通常の実施地域は、大鰐町、平川市、弘前市とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(緊急時の対応方法)
第6条 看護師等は、指定訪問看護の提供中に利用者の病状に急変その他緊急の事態が生じた場合は、速やかに主治医へ連絡し、その指示に基づき必要な処置を講じなければならない。この場合において、主治医への連絡が困難なときは、救急搬送等の必要な措置を講じなければならない。
2 看護師等は、前項の処置又は措置を講じたときは、速やかに管理者に報告しなければならない。
(利用の申込)
第7条 サービスを受けようとする者は、訪問看護申込書(別紙様式)を町長に提出しなければならない。
(書類の保管)
第9条 次に掲げる書類は、完結の日から5年間保管しておくものとする。
(1) 勤務及び活動に関する書類
ア 事業日誌
イ 職員の勤務状況、研修等に関する書類
ウ 月間及び年間の事業計画書並びに事業実施状況に関する書類
(2) 市町村等との連絡調整に関する書類
(3) サービスの実施に関する書類
ア 記録書
イ 指示書、計画書及び報告書
(4) 会計経理に関する書類
(5) その他5年保存の必要と認められるもの
(虐待防止のための措置)
第10条 ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) ステーションにおける虐待防止のための対策を検討する委員会を開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図ること。
(2) ステーションにおける虐待防止のための指針を整備すること。
(3) 大鰐町高齢者虐待防止対応マニュアルを用いて、看護師等に対し、虐待の防止のための研修を実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を管理者とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、ステーションに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 利用料 |
交通費 | 大鰐町内 1回210円 大鰐町外 1回310円 |
死後の処置料 | 5,000円 |
営業時間以外の訪問看護料 | 30分ごとに1,500円 |
90分を超えて行うサービス | 90分を超える30分ごとに1,500円 |
衛生材料費 | 実費相当額 |