○大鰐町空家等対策代執行実施体制設置要綱

令和元年10月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の規定に基づき、行政代執行を実施するにあたり必要な措置を適切に講ずるため、大鰐町空家等対策代執行実施体制設置要綱(以下「要綱」という。)を制定する。

(所掌事務)

第2条 実施体制は、次に掲げる事項について検討し協議する。

(1) 特定空家等の代執行による除却について、必要な措置を実施する。

(2) 特定空家等の代執行に必要な措置に係る関係部署相互の連絡調整に関すること。

(3) その他空き家等対策について必要なこと。

(組織)

第3条 実施体制は、実施本部及び現場本部とする。

2 実施本部は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 本部長 大鰐町長

(2) 副本部長 総務課長

(3) 副本部長補佐 総務課副参事及び総務課課長補佐

(4) 本部庶務担当 消防防災係長

3 現場本部は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 執行責任者 建設課長及び、あらかじめ指名された職員

(2) 庶務・記録担当 あらかじめ指名された建設課職員

(3) 動産担当 あらかじめ指名された建設課職員

(4) 解体担当 あらかじめ指名された建設課職員

(協議)

第4条 協議は、必要に応じて建設課長が招集する。

2 総務課及び建設課は、必要に応じて協議事項に関係のある職員の出席を求め、関係する事項について説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第5条 実施体制の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、行政代執行実施体制に関し必要な事項は、協議に諮って定める。

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

大鰐町空家等対策代執行実施体制設置要綱

令和元年10月1日 訓令第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
令和元年10月1日 訓令第3号