○町立大鰐診療所設置条例施行規則

令和5年4月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、町立大鰐診療所の設置等に関する条例(令和5年大鰐町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(外来診療日及び診療受付時間)

第2条 外来診療日は、大鰐町の休日に関する条例(平成2年大鰐町条例第10号)第1条第1項に規定する町の休日を除いた日とし、外来診療受付時間は、午前8時15分から午後4時30分までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があるとき、及び町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(組織)

第3条 診療所に次の表の中欄に掲げる科、部及び局(以下「科等」という。)を置き、科等の事務を分掌させるため右欄に掲げる係を置く。

科、部、局名

係名

内科


外科


小児科


薬剤科


放射線科


臨床検査科


リハビリテーション科


栄養科


看護部


事務局

庶務係

経理係

管理係

医事係

給食係

(分掌業務)

第4条 前条に規定する科等及び係の分掌業務は、次のとおりとする。

科、部、局名

係名

分掌事務

内科

外科

小児科


1 診療に関すること。

2 診断書、その他診療に関する各種証明に関すること。

3 医療費請求事務の資料整備に関すること。

4 看護師の診療介補業務の指導に関すること。

5 臨床医学研究及び診療技術の向上に関すること。

6 科内の機械器具、備品、薬物等の保全及び保管に関すること。

薬剤科


1 調剤及び製剤に関すること。

2 薬品の保管及び受払いに関すること。

3 処方箋の保管に関すること。

4 調剤、製剤用器具等の保管に関すること。

5 薬事に関する文書、統計及び諸記録に関すること。

6 その他薬事に関すること。

放射線科


1 放射線撮影及び透視に関すること。

2 機械器具、備品、薬物及び材料の保全保管に関すること。

3 科内の衛生保持に関すること。

臨床検査科


1 細菌及び病理その他医学的検査に関すること。

2 検査用器具機械の保持に関すること。

3 検査に関する文章、統計及び諸記録に関すること。

4 その他臨床検査に関すること。

リハビリテーション科


1 リハビリテーション(運動療法、物理療法、日常生活活動訓練)に関すること。

2 機能訓練用器具機械の保持に関すること。

3 リハビリテーションに関する文章、統計及び諸記録に関すること。

4 その他リハビリテーションに関すること。

栄養科


1 患者の治療に必要な栄養の管理指導に関すること。

2 献立、特食、調理に関すること。

3 栄養に関する文書、統計及び諸記録に関すること。

4 食品衛生に関すること。

看護部


1 患者の看護及び診療介助に関すること。

2 看護師の配置に関すること。

3 診療室及び勤務室の衛生保持に関すること。

4 機械器具、医薬品、医療材料等の物品の保管に関すること。

5 看護記録に関すること。

6 入退院、転室に関すること。

7 看護学生及び生徒の実地修練に関すること。

事務局

庶務係

1 診療所の経営計画に関すること。

2 職員の給与、身分及び服務に関すること。

3 共済組合、退職組合に関すること。

4 公印の保管に関すること。

5 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

6 職員の配置転換に関すること。

7 職員の日当直、時間外勤務及び旅行命令に関すること。

8 職員の保健衛生及び福利厚生に関すること。

9 医療関係法に基づく申請、届出及び報告事務に関すること。

10 条例、規則、規程に関すること。

11 診療所運営協議会に関すること。

12 経営の合理化に関すること。

13 その他診療所の事務で他の主管に属しないこと。

経理係

1 診療所の財政計画に関すること。

2 予算の編成及び執行に関すること。

3 決算及び財務に関する資料の作成に関すること。

4 現金の出納保管に関すること。

5 収入、支出の会計事務に関すること。

6 診療未収金の整理に関すること。

7 診療収入の統計に関すること。

8 その他経理に関すること。

管理係

1 財産の取得、管理及び処分に関すること。

2 自動車、電話、電気、水道、暖房等の設備運営に関すること。

3 施設の管理、営繕、清掃に関すること。

4 請負、貸借及び委託契約に関すること。

5 物品の購入、修理及び処分に関すること。

6 物品の出納に関すること。

7 物品の保管(他の係に属するものを除く。)に関すること。

8 被服等の管理、洗濯、補修に関すること。

9 基準寝具及び付添人用貸出し寝具に関すること。

医事係

1 患者の受付、入退院事務に関すること。

2 医療費の請求及び利用料、手数料の調定に関すること。

3 診療記録の整理保管に関すること。

4 医療に関する統計及び報告に関すること。

5 その他医事に関すること。

給食係

1 給食計画に関すること。

2 給食材料の購入、保管、払出しに関すること。

3 配膳及び食器類の洗浄消毒に関すること。

4 給食に関する統計及び報告に関すること。

5 給食施設の衛生保持に関すること。

6 その他給食一般に関すること。

(職制)

第5条 診療所に所長及び副所長を置き、医療局、事務局及び看護部に必要に応じ次の職員及びその他の職員を置く。

(1) 医療局に医療局長、医長、薬剤長、技師長、栄養士長、主任薬剤師、主任技師及び主任栄養士

(2) 事務局に参事、事務長、副参事、事務次長、専門幹、主幹、係長、主任主査及び主査

(3) 看護部に総看護師長、副総看護師長、看護師長、及び主任看護師

(職務)

第6条 所長は、町長の命を受け、診療所の業務を総理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、所長事故あるときは、その職務を代理する。

3 医療局長は、上司の命を受け、医療業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 医長は、上司の命を受け、科の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 薬剤長は、上司の命を受け、分掌業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

6 主任薬剤師は、上司の命を受け、担当業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

7 技師長及び栄養士長は、科の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 主任技師及び主任栄養士は、担当業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

9 参事は、特に命ぜられた重要な事項を総括整理する。

10 事務長は、上司の命を受け、診療所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

11 副参事は、参事を補佐し、参事事故あるときは、その職務を代理する。

12 事務次長は、事務長を補佐し、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

13 専門幹は、上司の命を受け、専門的な見地から担任の事務を処理する。

14 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

15 係長は、上司の命を受け、担当業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

16 主任主査は、上司の命を受け、特に重要な事務を処理する。

17 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

18 総看護師長は、上司の命を受け、看護業務を総括し、所属職員を指揮監督する。

19 副総看護師長は、総看護師長を補佐し、看護業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

20 看護師長は、上司の命を受け、所属業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

21 主任看護師は、上司の命を受け、担当業務に従事し、所属職員を指揮監督する。

22 前各項以外の職員は、上司の命を受け、担当する業務に従事する。

(職員の協力義務)

第7条 職員は、上司の指揮を受け、相互に協力し、業務の進捗に努めなければならない。

(事務の執行)

第8条 事務は、特に定めのある場合を除き直属する上司の決裁を受けて行わなければならない。

(代決)

第9条 所長が不在のときは、副所長がその事務を代決する。

2 所長、副所長ともに不在のときは、事務長がその事務を代決する。

3 医長が不在のときは、上席の医員がその業務を代決する。

4 薬剤長が不在のときは、上席の薬剤師がその業務を代決する。

5 総看護師長が不在のときは、副看護師長がその業務を代決する。

6 事務長が不在のときは、事務次長がその事務を代決する。

7 事務長、事務次長ともに不在のときは、あらかじめ指定する係長がその事務を代決する。

(代決事務の処理及び後閲)

第10条 重要又は異例に属する事務の代決は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は特に緊急を要するものに限り行うことができる。

2 代決した事項は、定例又は軽易なものを除き、速やかに後閲を受けなければならない。

(使用料及び手数料の額)

第11条 条例第5条第5項の規定による使用料及び手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により療養の給付を受ける者については、「労災診療費算定基準について」(昭和51年1月13日付け基発第72号厚生労働省労働基準局長通知)により算定した額

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用のある療養に要する費用は、前号により算定した額

(3) 診断書、証明書及びその他の額は、別表に定める額とする。

(細則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第35号で令和5年10月1日から施行)

(町立大鰐病院使用料及び手数料徴収規則の廃止)

2 町立大鰐病院使用料及び手数料徴収規則(平成元年大鰐町規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行後においても、廃止前の町立大鰐病院使用料及び手数料徴収規則の規定による手続きその他の行為は、廃止前の規則の例による。

別表(第11条関係)

診断書・証明書等料金表


名目

枚数

金額(税込み)

診断書

簡単なもの

1枚

2,200円

複雑なもの

1枚

4,400円

身障申請

1枚

5,500円

年金申請

1枚

4,400円

死亡

1枚

2,200円

自賠責

1枚

4,400円

明細書

1枚

4,400円

交通事故(警察署用)

1枚

4,400円

公務災害

1枚

3,000円

健康診断

1枚

※検査項目別

健康診断2枚目以降(データのみ記入)

1枚

2,200円

死体検案書

1枚

20,370円

労災

1枚

2,200円

アフターケア診断書

1枚

2,200円

保険会社面談料

1枚

5,500円

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る医学的所見について

1枚

2,200円

証明書

簡単なもの

1枚

2,200円

複雑なもの

1枚

4,400円

入院

1枚

4,400円

入院2枚目以降

1枚

2,200円

入院(死亡付)

1枚

6,600円

1円保険

1枚

2,200円

通院(学校)

1枚

0円

ホーム入所用

1枚

2,200円

特定疾患臨床調査個人票

1枚

0円

おむつ使用

1枚

2,200円

その他

特別室差額料

1日

2,200円

入院時電気料

1日

300円

死体処置料

1体

2,200円

町立大鰐診療所設置条例施行規則

令和5年4月27日 規則第12号

(令和5年10月1日施行)