○大鰐町妊婦のための支援給付に関する規則

令和7年5月23日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する妊婦のための支援給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(妊婦給付認定の申請等)

第3条 府令第1条の4の2第1項の申請書は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)とする。ただし、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出に同項第1号に掲げる事項の記載があるときは、当該妊娠の届出をもって妊婦給付認定申請書の提出に代えることができる。

2 町長は、法第10条の9第1項の規定による申請があった場合において、妊婦給付認定を行ったときはその旨を妊婦給付認定通知書(様式第2号)により、当該申請を却下したときはその旨を妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に通知する。

(妊婦給付認定の取消し)

第4条 町長は、法第10条の10の規定により妊婦給付認定を取り消したときは、その旨を妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)により当該妊婦給付認定を取り消した者に通知する。

2 本町が妊婦給付認定を行った妊婦給付認定者が転出(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条の3第1項に規定する転出をいう。)をしたことによりその住所地を本町の区域内から他の市町村の区域内に変更した場合には、当該妊婦給付認定者に係る妊婦給付認定は、当該転出をした日(前条第2項に規定する妊婦給付認定を行った旨の通知をする日前に当該転出をしたときは、当該通知をする日)をもって取り消される。この場合において、町長は、前条第2項に規定する妊婦給付認定通知書(第6条第2項の規定を適用する場合にあっては、同項に規定する妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書)にその旨をあらかじめ記載することにより、前項の規定による通知に代えることができる。

(胎児の数の届出)

第5条 法第10条の13第1項の規定による届出は、胎児の数の届出書(様式第5号)により行うものとする。

(妊婦支援給付金の支払の通知)

第6条 町長は、法第10条の14第1項の規定により妊婦給付認定者に妊婦支援給付金を支払おうとするときは、あらかじめ、支払予定日及び支払金額を妊婦支援給付金支払通知書(様式第6号)により当該妊婦給付認定者に通知する。

2 第3条第2項に規定する妊婦給付認定を行った旨の通知と前項の通知とを併せて行う場合には、これらの規定にかかわらず、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第7号)により通知することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大鰐町妊婦のための支援給付に関する規則

令和7年5月23日 規則第14号

(令和7年5月23日施行)