○大鰐町アルペンスキー競技施設及びクロスカントリー競技施設管理使用規則

令和7年11月12日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大鰐町教育委員会が管理するアルペンスキー競技施設及びクロスカントリー競技施設(以下「スキー競技施設」という。)の管理使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(スキー競技施設)

第2条 アルペン競技施設は、次に掲げる施設設備とする。

(1) GSスタートハウス

(2) SLスタートハウス

(3) アルペン中間ハウス

(4) アルペンゴールハウス

(5) 競技計測用設備

2 クロスカントリー競技施設は、次に掲げる施設設備とする。

(1) クロスカントリー管理棟

(2) コース整備車両格納庫

(3) 競技計測用設備

(使用の申請)

第3条 スキー競技施設を各種大会又はその他特別な目的で使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の許可等)

第4条 教育委員会は、前条の規定による使用許可申請書を受理したときは、速やかに使用の可否を決定し、使用を許可する場合は、申請した者に使用許可書(様式第2号)を、許可しない場合は、その理由を付した書面を交付する。

2 前項の許可には、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の取消し)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、スキー競技施設の使用を取り消すときは、別に定めるところにより、教育委員会に届け出なければならない。

(使用の制限等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、スキー競技施設の使用を制限し、若しくは使用条件を変更し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を許可しないことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責を負わない。

(1) 管理上の支障があるとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事由によりスキー競技施設を使用させることができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。

(損害賠償)

第7条 使用者は、スキー競技施設を使用する際、故意又は過失により施設を破損し、滅失し、又は故障させたときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出るとともに、これを原状に回復し、又は町長の指示する方法でその損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) スキー競技施設及びその他の物件を損傷するような行為をしないこと。

(2) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがある行為をしないこと。

(3) 関係法令に違反しないこと。

(4) 使用の際には許可書を携帯し、管理者の要求があったときは、直ちに提示すること。

(5) その他管理上必要な指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、スキー競技施設の管理使用に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大鰐町アルペンスキー競技施設及びクロスカントリー競技施設管理使用規則

令和7年11月12日 教育委員会規則第2号

(令和7年11月12日施行)