○大鰐町合葬墓条例
令和8年6月10日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、大鰐町合葬墓の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 合葬墓の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大鰐町合葬墓 | 大鰐町大字大鰐字北山39番地 大鰐霊園内 |
(1) 合葬墓 納骨堂及び納骨室を備える施設で、町が設置する合葬式墓地をいう。
(2) 焼骨 火葬後の遺骨をいう。
(3) 改葬焼骨 合葬墓に改葬するため、墳墓から取り出して再火葬した遺骨をいう。
(4) 納骨堂 焼骨又は改葬焼骨(以下「焼骨等」という。)を合同で埋蔵する施設をいう。
(5) 納骨室 1体分の焼骨等を個別に収蔵する施設をいう。
(6) 生前予約 納骨室の使用について、生前に自ら予約することをいう。
(使用の目的)
第4条 合葬墓は、焼骨等の埋蔵又は収蔵(以下「埋蔵等」という。)の目的以外にこれを使用することができない。
(使用者の資格)
第5条 合葬墓を使用し、焼骨等を埋蔵等できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 大鰐町霊園条例(平成6年大鰐町条例第11号。以下「霊園条例」という。)に規定する埋葬場所の使用許可を受けていない者であって、次のいずれかに該当する者
ア 埋蔵等する者が、町に住所又は本籍を有している者
イ 埋蔵等される者が、町に住所又は本籍を有していた者
(2) 埋蔵場所に埋蔵されている焼骨を合葬墓に改葬し、当該墓地を霊園条例第11条の規定により返還する者
(3) 他の墓地等に埋蔵されている焼骨を合葬墓に改葬する者又は改葬される者が、次のいずれかに該当する者
ア 改葬する者が、町に住所又は本籍を有している者
イ 改葬される者が、町に住所又は本籍を有していた者
2 生前予約をすることができる者は、現に、町に住所又は本籍を有している者とする。
(使用の許可)
第6条 合葬墓を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 生前予約により使用の許可を受けようとする者は、死後において焼骨を納骨室に収蔵する者を選定し、町長に届け出なければならない。
3 町長は、合葬墓の使用を許可したときは、使用許可証を交付するものとする。
(合葬墓の使用制限等)
第7条 合葬墓には、使用の許可に係る焼骨等に限り、埋蔵等することができる。
2 合葬墓の使用の許可を受けた者は、生前予約をした者を除き、速やかに焼骨等を埋蔵等しなければならない。
3 納骨室を使用できる期間は、納骨室の使用の許可を受けた日から起算して10年間とする。
4 町長は、納骨室に収蔵した焼骨等が前項に定める期間を経過した場合は、当該焼骨等を納骨堂に埋蔵するものとする。
5 納骨室の使用の許可を受けた者又はその親族は、焼骨等の返還を受けようとするときは、使用の許可を受けた日から起算して10年を経過する日までに、町長に届け出なければならない。
6 納骨室に収蔵する焼骨等の容器は、規則に定める基準に適合するものでなければならない。
7 生前予約をする者は、自己の死後において焼骨が収蔵されるよう、あらかじめ必要な措置を講じなければならない。
(1) 納骨堂 1回の埋蔵につき5万円
(2) 納骨室 1室10万円(納骨堂への埋蔵及び記名板への刻字代を含む。)
2 既に納付した使用料は、還付しない。
(使用料の免除)
第9条 町長は、災害その他特別の事情により必要があると認めたときは、納骨堂を使用する場合に限り前条に規定する使用料を免除することができる。
(使用許可の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則その他関係法令等に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めるとき。
(焼骨等の不返還)
第11条 納骨堂に埋蔵された焼骨等は、いかなる場合も返還しない。
(行為の禁止)
第12条 合葬墓内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 合葬墓及び合葬墓の工作施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) ごみその他の汚物又は廃棄物を投棄すること。
(3) 墓参者に妨害又は迷惑を及ぼす行為をすること。
(4) その他管理上支障があると認められる行為をすること。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により合葬墓の施設、附属設備又は備品を毀損し、汚損し、又は亡失した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 町長は、過失があった場合を除き、合葬墓への焼骨等の埋蔵等に起因する損害について賠償の責めを負わない。
(罰則)
第14条 町長は、第12条各号の規定に該当する者に対して、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年9月1日から施行する。