○大鰐町乳児等通園支援事業の確認等に関する規則

令和8年6月3日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(確認の申請等)

第3条 府令第44条の2において準用する府令第39条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)とする。

2 町長は、府令第44条の2において準用する府令第39条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の認可その他の手続により町長が把握している事項があるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 町長は、法第54条の2第1項の確認をしたときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該確認に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

4 町長は、法第54条の2第2項の規定による申請があった場合において、同条第1項の確認をしないときは、当該申請に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

(確認の変更の申請等)

第4条 府令第44条の2において準用する府令第40条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第4号)とする。

2 町長は、府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、法第54条の2第2項の規定による申請の際に町長に提出している事項(前条第2項の規定により省略させた事項を含む。)であってその内容に変更がないものがあるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 町長は、府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者に対し、同条各号に掲げる事項以外の事項であって町長が必要と認めるものを記載した書類の提出を求めることができる。

4 町長は、法第54条の3において準用する法第44条の規定による申請があった場合において、法第54条の2第1項の確認の変更をしたときは特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書(様式第5号)により、当該確認の変更をしないときは特定乳児等通園支援事業者確認変更申請却下通知書(様式第6号)により、当該申請に係る者に対し、その旨を通知するものとする。

(変更の届出等)

第5条 府令第44条の2において準用する府令第41条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第7号)により行うものとする。

2 府令第44条の2において準用する府令第41条第3項において準用する府令第34条の書類は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第8号)とする。

3 前2項の届出書には、府令第44条の2において準用する府令第41条第2項に定めるもののほか、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(確認の辞退)

第6条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による法第54条の2第1項の確認の辞退は、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第9号)を町長に提出することによって行うものとする。

(報告等)

第7条 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第11号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第8条 法第54条の3において準用する法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第12号)により行うものとする。

2 法第54条の3において準用する法第51条第2項の規定による公表は、町のホームページへの掲載により行うものとする。

3 法第54条の3において準用する法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第13号)により行うものとする。

4 法第54条の3において準用する法第51条第4項の規定による公示は、町のホームページへの掲載及び町の掲示板への掲示により行うものとする。

(確認の取消し等の通知)

第9条 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、法第54条の2第1項の確認を取り消し、又はその効力の全部又は一部の効力を停止したときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該取消し又は停止に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第14号)により、その旨を通知するものとする。

(公示の方法)

第10条 法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示は、町のホームページへの掲載及び町の掲示板への掲示により行うものとする。

(乳児等支援給付認定の申請)

第11条 府令第28条の22第1項の申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第15号)とする。

2 次の各号に掲げる支給対象小学校就学前子どもの保護者に係る前項の申請書には、法第30条の20第3項の規定による費用の額の算定のために必要な書類として、当該各号に該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準(令和8年こども家庭庁告示第8号。以下「公定価格告示」という。)第3条第1項に規定する障害児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(2) 公定価格告示第3条第2項に規定する医療的ケア児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(3) 公定価格告示第3条第3項に規定する要支援家庭のこども加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(4) 公定価格告示第3条第5項に規定する生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(乳児等支援支給認定証)

第12条 法第30条の15第3項の乳児等支援支給認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第16号)とし、府令第28条の24第1号から第4号までに掲げる事項のほか、同条第5号に掲げる事項として、前条第2項各号の該当の有無に関する事項を記載する。

(乳児等支援給付認定申請の却下の通知)

第13条 町長は、法第30条の15第1項の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(様式第17号)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(受給事由の消滅の届出)

第14条 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第18号)により、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。

2 前項の規定による届出は、乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。

(乳児等支援給付認定の取消しの通知)

第15条 府令第28条の25第1項及び第2項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第19号)により行うものとする。

(乳児等支援給付認定の変更の届出)

第16条 府令第28条の26第1項の届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第20号)とする。

2 乳児等支援給付認定保護者は、府令第28条の26第1項に規定する場合のほか、乳児等支援給付認定の有効期間内において、当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの第11条第2項各号の該当の有無に変更が生じたときは、府令第28条の26の規定の例により、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、府令第28条の26第1項又は前項の規定による届出があったときは、乳児等支援支給認定証に変更後の府令第28条の22第1項各号に掲げる事項(府令第28条の24各号に掲げる事項に該当しないものを除く。)又は第11条第2項各号の該当の有無に関する事項を記載し、当該届出に係る乳児等支援給付認定保護者に返還するものとする。

(乳児等支援支給認定証の再交付の申請)

第17条 府令第28条の27第2項の申請書は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第21号)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第18条 府令第28条の29第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第22号)とする。

2 府令第28条の29第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第23号)とする。

(特定乳児等通園支援事業者による乳児等支援給付費の請求)

第19条 法第30条の20第7項の規定による請求は、乳児等支援給付費に係る請求書(様式第24号)により行うものとする。

2 町長は、特定乳児等通園支援事業者に対し、前項の請求に関し必要な書類の提出を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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大鰐町乳児等通園支援事業の確認等に関する規則

令和8年6月3日 規則第17号

(令和8年6月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年6月3日 規則第17号